特集2:失業保険制度
失業保険制度による職業訓練支援
失業保険手当を受給中の者はすべて、面談による職能診断とオリエンテーションを受けた後に、再就職に必要な職業訓練を受けることができる。
1.再就職訓練手当(AFR)
2001年の新協定以前に給付されていた手当で、AUDの受給者を対象としていた。失業者は、AUDの受給開始から6カ月以内にAFR受給の申請をし、職業訓練を受ける。
2.雇用復帰支援訓練手当(AREF)
2001年の新協定によって、再就職支援プラン(PARE)と同時に導入された手当で、AFRの代わりとなる。2001年7月1日以降、個別再就職支援行動計画(PAP)を策定した求職者(=ARE受給者)はすべて、ASSEDICからAREFの給付を受けることができる。AREF給付の対象となる職業訓練は、ANPEによって指定されたもので40時間を超えるものに限られる。
給付額はAREにならう(17.37ユーロ/日以上)。ただし、離職前にパートタイムあるいは季節労働の形で就労していた場合は、AREFは最低給付額の17.37ユーロ/日となる。
給付期間は、失業保険手当を受給できるかぎりで、その後は国の連帯制度による職業訓練修了手当(allocation de fin de formation: AFF)(注1)の対象となる。AFFの給付額はAREFに等しく、AREF受給期間が7カ月以内であった場合には、AFFを4カ月受給できる。その4カ月間で職業訓練が終了しない場合には、ANPEによって当該訓練が再就職のために必要であると認めれば、訓練終了までAFFを受給できる。AREFをすでに7カ月超受給していた場合は、再就職に必要な職能を身につける訓練に限って、訓練終了までAFFが給付される。
AREF給付の手順は、まずANPEが求職者と面談し、再就職に必要な職業訓練を支持した証明書を交付する。求職者はこの証明書を職業訓練機関に提示し、訓練機関からASSEDICに通知されて、AREFの給付となる。
3.職業訓練手当受給者数の推移
職業訓練手当は、季節によりその受給者が大きく変動する。バカンスシーズンの7、8月には、いずれの職業訓練手当についてもその受給者は半減する。以下に、国の連帯制度によるものも含めた職業訓練手当の受給者の推移を示すが、1999年以降、手当の受給者は次第に減少していることが分かる。
注
- 2001年7月に導入された。
2003年9月 フランスの記事一覧
関連情報
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:掲載年月からさがす > 2003年 > 9月
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:国別にさがす > フランス記事一覧
- 海外労働情報 > 国別労働トピック:カテゴリー別にさがす > 雇用・失業問題、人材育成・職業能力開発
- 海外労働情報 > 国別基礎情報 > フランス
- 海外労働情報 > 諸外国に関する報告書:国別にさがす > フランス
- 海外労働情報 > 海外リンク:国別にさがす > フランス