7月1日にSMICを5.3%引き上げ
7月1日には最低賃金(SMIC)の年次改定が実施される。例年、過去1年間のインフレ率と労働者時間賃金率の購買力上昇分の2分の1を合計した法定引き上げ率に、どれだけの政治加算が認められるかが焦点になるが、今年は単一SMICへの復帰を進めるために、3.7%もの政治加算が認められ、時間率は合わせて5.3%(7.19ユーロ)という過去20年間で最大の引き上げ幅になった。月額で1090.51ユーロ(週35時間、月151.67時間)になるの新SMICは、まだ週35時間制を享受していない約100万人の最低賃金労働者を対象としている。
週35時間制への移行時に最低賃金の報酬を受け取っている労働者の購買力を保証するために(時短で賃金が目減りしないように)、1998年の週35時間制法(オブリ法)は月額所得保障(GMR)制度を創設した。GMRの水準は時短導入時点の最低賃金額に基づいて計算されるため、現在までに5種類のGMRが存在する。
しかし、実際に35時間働いた場合の最低賃金が異なるのでは、「同一労働、同一賃金」の原則に反するので、オブリ法はその具体的な方法を示すことなく、2005年に単一SMICへ復帰すると定めていた。長い議論の末、ラファラン政府は、SMICを高い水準に一致させることを決定し、2003年1月17日のフィヨン法が制定された。
この法律に基づいて、各GMRには次のように、1.6%から3.2%の間の異なる改定率が適用され、SMIC一元化の第1段階が開始される。
- GMR1(1998年6月15日から1999年6月30日までに週35時間制へ移行した労働者)は、+3.2%で1136.15ユーロへ。
- GMR2(1999年7月1日から2000年6月30日までに移行した労働者)は、+2.80%で1145.54ユーロへ。
- GMR3(2000年7月1日から2001年6月30日までに移行した労働者)は、+2.20%で1158.62ユーロへ。
- GMR4(2001年7月1日から2002年6月30日までに移行した労働者)は、+1.80%で1168.16ユーロへ。
- GMR5(2002年7月1日以降に移行した労働者)は、+1.6%(物価上昇分による改定だけ)で1172.74ユーロへ。
今回の措置により、SMICの最高額と最低額の格差が1/3だけ縮まることになる。このメカニズムは2004年も続けられ、2年後の2005年7月1日にSMICの一元化が達成される。
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