フォーカス:ビジネスと人権 ―アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの取り組みの状況
フランス:人権デューデリジェンス法制化のパイオニア
 ―企業による行動計画の策定とNGOによる告発・提訴

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フランスでは2017年3月、人権に関する注意義務を企業に求める「親会社および発注会社の注意義務に関する法律」が成立し、先例のないパイオニア的な法制として国内外から注目された。しかし、実際に企業によって公表された計画のほとんどが簡潔な記述にとどまっていること、法律の定める義務の全てを網羅するものではなく問題抽出や分析にとどまる企業が多いことなどの問題点が指摘されている。これに対して、対象企業リストの発行(更新)、全ての対象企業に対する計画のウェブ上での公開の義務化、法律の適用範 囲の拡大などの法改正の必要性が指摘されている。その一方で、法律に基づくNGO等の告発や裁判所への提訴も実際に起きている。

人権問題に関する政策実施の経緯

国連において人権と多国籍企業の問題に関する特別代表にハーバード大学のジョン・ラギー教授が任命された2005年に、フランスでは、人権に関する全国諮問委員会(CNCDH)が多国籍企業と人権の問題を検討する作業を開始した。その成果が2008年と2009年に2冊の報告書としてまとめられ(注1)、2008年の報告書では、経済のグローバル化に伴う新しい社会的および環境的課題を分析したうえで、人権の分野において企業が担うべき責任を明確化した。2009年には、人権分野における政府と企業のそれぞれの役割の間の関係性を再検討し、フランス政府のほか、欧州連合、および国連、OECD、国際金融機関などに対して問題解決のための勧告が行われた。

2013年6月には、フランス戦略庁内にCSRプラットフォームが設置され、企業の社会的責任に取り組むグローバルな行動のための国家プラットフォームとして、当該問題に関する意見を提言する役割を担うこととなった。このプラットフォーム内に2015年11月、「ビジネスおよび人権ワーキンググループ」が設置され、国レベルの意見聴取を行うこととなった(注2)

CNCDHは2013年に外務省の傘下に入り、2011年に国連において全会一致で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」のフランスにおける実施に方向性を示す役割を担い、2016年末の国家行動計画の採択につながった。政府は2017年4月27日、この行動計画を公表し、CNCDHは行動計画に即した企業行動のモニタリングと評価の任務を担うことになった。

国の規制の枠組み形成の経緯

フランスにおける企業の社会的責任に関する法的枠組みの基礎は、2001年5月15日に制定された新経済規制に関する法律まで遡る(注3)。同法の第116条では、上場企業がその活動の社会的および環境的影響に関する一連の情報開示を年次報告書に記載することを義務づけている。

その後、特定の大規模事業・グループの非財務情報開示に関する欧州議会・理事会指令(2014年10月22日)に対応するために、「特定の大企業および特定の企業グループによる非財務情報の公開に関連する2017年7月19日のオルドナンス」および「2017年8月9日のデクレ」を定めた(注4)。上場企業の場合は、貸借対照表の合計額が2000万ユーロ以上、純売上高が4000万ユーロ以上、会計年度の平均従業員数が500人以上、非上場企業の場合は、貸借対照表の合計額または純売上高が1億ユーロ以上、平均従業員数が500人以上の企業を対象としており、該当する約3800社に対して非財務情報(社会的および環境的リ スク)の開示を義務づけた(注5)。2017年のオルドナンスおよびデクレを強化するものとして、「汚職との闘いに関する2016年11月9日の法律」や「親会社と発注会社の注意義務に関する2017年3月27日の法律」などがある。

企業注意義務法の概要

2017年3月27日に成立した「親会社および発注会社の注意義務に関する法律」は、多国籍の大企業に対し、子会社や下請け業者を含めた自社の事業活動によって引き起こされる人権や基本的自由の侵害、人間の健康と安全を脅かす環境被害など重大な違反を特定して、防止する措置を講じることを義務づけている。法案提出の趣旨には、2013年4月にバングラデシュで起きた縫製工場の崩壊事故に関する記述があり、同じような悲劇を再発させないことを目的としていることがうかがえる(注6)

同法1条(商法典L225-102-4)において、対象となる大企業は、2年間連続して従業員規模5000人以上のフランスに本社を置く企業、または従業員規模1万人以上の海外に拠点を置く企業と規定されている(注7)。対象企業は、人権侵害や環境被害を防止するための注意義務計画の作成およびその実施と公表が義務づけられ、その計画書には、次の5点を盛り込むことが明記されている。(1)リスクの識別、分析、優先順位付けを目的としたリスクマップの作成、(2)常態として商取引関係が維持されている子会社や下請け業者、サプライヤーの事業内容を定期的に評価するための手順、(3)リスクの軽減または重大な損傷を防ぐための適切な措置、(4)代表的な労働組合と協議して確立されたリスクの存在または顕在化に関する通報、警告および収集のメカニズム、(5)実施された対策のモニタリングと有効性を評価するためのシステム、である。注意義務計画の実施状況を年次報告書で公開することも義務づけられている。

国会で成立した法律には、最高1000万ユーロの罰金、あるいは計画の欠如が損害(水路の汚染、労働災害など)をもたらした場合は3000万ユーロの罰金を科せられる可能性があるとの規定があった。しかし、憲法評議会が罰金に関する規定には表現上の曖昧さがあり、憲法に矛盾しているとみなしたため、削除された。

企業の取り組み

企業注意義務法に基づき企業が策定した計画について、CAC40(ユーロネクスト・パリに上場されている株式銘柄のうち、時価総額上位40銘柄)のうち日本でもなじみのある企業4社に注目して、企業注意義務法に定められている取り組みを紹介する。主に各社の2019年の年次報告書に基づく。

アルストム

鉄道車両製造大手のアルストムは、2017年中に最初の注意義務計画を作成し、その後、計画の実施状況に関する報告書を毎年更新している(注8)。注意義務計画は、持続可能な開発・CSR部門、購買部門、環境衛生安全部門において実施している。持続可能な開発・CSR部門は、人権リスクをマッピングして優先順位づけを行い、購買部門は、サプライヤーと下請け業者に適用されるサプライチェーンのリスクマッピングによるリスクの特定と対応措置を担当し、環境衛生安全部門は、労働安全と環境衛生の観点から主なリスクを特定している。このように、同社の各部門が人権問題を生じさせる可能性のあるリスクについて組織横断ワーキンググループによる調査を実施し、グループ全体の活動の視点でリスクに優先順位を付ける体制をとっている。

2019年には、リスクマッピングの結果を外部企業の支援を受けて検証し、問題解決のアプローチについても検討した。2019/20年度は、中東で合計9回の監査を実施し、結果が不十分な場合は、監査を実施したうえで下請け業者と協議し、期限付きの改善計画を策定し、同社の要件を満たすように対策を実施した。

2020年には、下請け業者とサプライヤーにおける労働条件と生活条件に関する監査を追加的に実施する複数年の監査プログラムを開始した。その目的は、同社のプロジェクトとサイトの評価プロセスを検証し、専門知識を強化し、監査対象となる下請け業者の範囲を拡大することである。カントリーリスク、事業活動の種類、プロジェクト構造などの評価を総合的に行うことによって、入札やプロジェクトの新規募集の際に用いる人権リスクレビューシートを作成した。

さらに同社の人権プログラムや取り組みを強化するために、2019年12月には「CSR・人権マネージャー」が新設された。同社は人権問題に関する意識を高めることを目的として、2020年に2つの人権研修コースを実施する予定である。

ダノン

食品大手ダノンは、2017年に最もリスクの高い20の購買カテゴリーについてリスクマッピングを実施し、2018年には主な非財務リスクの分析を行った(注9)。2017年のリスクマッピングでは、同社の20の購買カテゴリーのうち、人権の観点から優先的に購入すべき商品・サービスのカテゴリーを特定した。その結果、パーム油、ココア、サトウキビ、果物の4つの農業原料分野において、労働者派遣会社を介して雇用される労働者の問題があげられる結果となった。農業カテゴリーでは、サプライチェーンの上流部分に潜在するリスクが多く、特に労働条件、健康と安全、強制労働、児童労働など、農業部門に典型的な潜在的リスクが含まれていることが判明した。

このリスクマッピングに基づき、下請け業者やサプライヤーを対象として自己評価を実施させ、リスクが確認されたサプライヤーに対する監査を実施した。直接取引のあるサプライヤーのうち、最もリスクの高いサイトを対象として2年間の監査計画を実施するとともに、パーム油、果物、ココア、サトウキビ、大豆の5つを優先農業カテゴリーとして、トレーサビリティープロセスを検証した。

同社のリスクを軽減し、深刻な被害を防ぐための適切な行動として、企業行動規範、ビジネスパートナーのための持続可能な開発原則を適用したほか、社内グローバルポリシーに下請け業やサプライヤーの従業員との関係性を明記した。また、国際食品関連産業労働組合連合会(IUF)との連携を図ったほか、グループ内関係者を対象としたeラーニングによるトレーニング「人権と強制労働」を実施した。

カルフール

食品スーパー大手のカルフールは、リスクマップの作成の初期段階で、関係するオペレーションチーム、パートナーであるNGO(FIDH、WWF France)や労働組合との協議を行っている(注10)。作成されたリスクマップは、最終的に構造化されたアプローチとリスクの優先順位に基づく対応方針を従業員と共有することとしている。同社では、リスクがあると判断された国では、ブランド製品を製造する全工場を対象として監査を実施することを目標に、体系的な管理を行っている。これらの監査は第三者によって行われる。

同社のサプライヤーにおいて実施された監査の結果、重要な不適合箇所が判明した場合、48時間以内に連絡が入ることになっている。特に児童労働、強制労働、書類の偽造、労働者の生命を危険にさらす人権や環境に関する問題が発生した場合、迅速に行動を起こすこととしており、行動計画と実施期限の遵守状況は、フォローアップ監査によって厳密に管理されている。

同社は関係工場やサプライヤー向けの実践的な研修資料である「Good Factory Standard」を作成し、2019年には同社工場においてトレーニングとツールを提供することで、第1次サプライヤーへのサポートを強化した。また、バングラデシュとパキスタンの自社サプライヤーに対して、リスクに関するトレーニングとツールを提供している。バングラデシュにおいては、「Building Safety and Security Agreement」プロジェクトを実施し、バングラデシュでの医療保険制度の設立を目指している。プロジェクト実施の結果、同社のサプライヤー5社の8つの工場において約1万4500人の従業員を対象に健康保険を提供することができた。また、インド産オーガニックコットンの独自のサプライチェーンの構築にも取り組んでいる。

PSA

自動車製造大手プジョー・シトロエン・グループPSAは、マテリアリティ(重要課題)・マトリックスを更新するプロセスにおいて同グループが抱えるリスクを特定している。2019年度はグループ内にあるリスクを7つの分野に区分して、23の具体的なCSR課題を抽出した(注11)。7つのリスク分野というのは、「気候変動に与える具体的な影響」「天然資源の責任ある利用」「安全衛生に対する社会の期待の高まりに備えて」「テリトリーのバランスのとれた経済発展の支援」「人権保護の徹底と倫理規定違反の防止」「人材育成を通じたグループの変革支援」「品質、モビリティソリューションおよびデータの機密性に関する顧客の期待への対応」である。

抽出された23の課題のうち、「企業変革と社会的対話のマネジメント」「多様な才能の魅力と育成」「多様性と機会均等」「職場での健康、安全、および福利厚生」「エネルギー/産業界のカーボンフットプリント」「産業廃棄物と汚染の管理」「車両のライフサイクルにおける材料の合理的な使用(リサイクルを含む)」といった7つの課題は、同社および子会社の事業の中から抽出されたものある。また、「グループが活動する地域での現地調達の展開」「グループが事業を展開している地域での現地調達の進展」「サプライチェーンにおける人権」「サプライチェーンの環境パフォーマンス:購買やロジスティックの提供」といった下請け企業やサプライヤーの事業に関係する4つの課題があげられた。これらの11のCSR課題を注意義務計画に盛り込む必要性があると判断した。

「サプライチェーンにおける人権」については、26の原材料を対象とした年次マッピングを実施し、原材料の95%を占める1507のサプライヤーグループを対象として、外部の第三者機関によるCSR評価を実施した。

アクションプランとして、サプライヤーグループの93%が責任ある「購買活動憲章」に署名する取り組みを実施したほか、購買部門の従業員を対象とするトレーニングコースを実施し231人が受講した。

下請業者またはサプライヤーの事業活動に関する警告メカニズムが構築されており、PSAグループやサプライヤー企業で、人権に関する法律や国際条約に違反する行為が確認された場合、誰もがアクセスできるウェブサイトに、外部パートナーやサプライヤー、NGOなどから報告が届く仕組みになっている。

政府による法律の実施に関する評価報告書

企業注意義務法の制定後、2年間の施行状況の評価をとりまとめた報告書が2020年2月21日に公表されている(注12)。フランスは2017年に法制化を実現し、この分野ではパイオニア的な存在であるが、法律制定から2年経過した時点において、法律の義務を遵守していない企業が見受けられるという。調査対象となった企業のうち5%が、リスクマッピングの導入とモニタリングの段階にとどまっており、アクションプランの実施や実施した施策のフォローアップに関して何ら対策が示されていない問題を指摘している。

企業の注意義務計画は企業の経営全般に関する年次報告書に掲載されているため、投資家が注目しているが、一般に広く周知されているものではない。また、ほとんどの企業がCSR情報のセクションに含めるかたちで計画を記述しており、企業全体の方針や義務、コミットメントとの関連性を理解することが困難な場合が多い点を指摘している。その他、企業が公表する取り組み状況や方針のほとんどが簡潔なものにすぎず具体性にかけること、企業が積極的に情報公開していないこと、外部から批判を受けないよう曖昧な表現になっていることなども改善する必要があると指摘している。

警告の仕組みについて、法律では代表的な労働組合との協議が義務づけられているが、その手順については明記されていないため、経営者が労働組合との協議に消極的である場合が多くみられるという。多くの場合は顧客からの照会によって問題の発生が明らかにされるのが現状であり、警告の仕組みが企業外部に公開されている企業は65%程度にとどまるという調査結果もある。さらに、多くの企業では、外部との対話の文化がまだ十分ではないため、ステークホルダーとの対話は、この法律を実施するうえで最も重大な障害となるであろうと指摘している。

NGOによる2017年法の評価

NGOのCCFD-Terre solidaireとSherpa (l'association anticorruption Sherpa) は、2017年の企業注意義務法について、法律の拘束力が弱すぎる問題点を指摘し、法律改正の必要性を主張している(注13)

2020年版の報告書では、法的義務がある265社のうち、過去3年間に注意義務計画を発表していない企業は72社にのぼるとしている(2020年6月22日現在)。そのなかには、マクドナルド、アデコ、ネスレ、フランステレビジョン、ユーロディズニー、KPMG、ピカードといったフランス経済における大企業のなかでも特に規模の大きい企業が含まれているという。

そのうえで、次の5つの提案を示している。(1)年1回の対象企業リストの発行(更新)、(2)全ての企業注意義務計画のウェブ上での公開、(3)透明性要件の強化、(4)公共のデータベースにおける公開データの標準化の実現、(5)注意義務に関する法律の適用範囲の拡大、である。

NGOによる提訴 ―トタルのアフリカプロジェクト

2017年の企業注意義務法制定後、最初の訴訟事例となったのが石油大手のトタルである。

NGOのNotre Affaire à TousSherpa、グルノーブル市などの地方自治体は2018年10月、トタルには人権と環境違反を防止するための措置を講じる法的義務があるにもかかわらず、同社が最初に作成した注意義務計画に気候変動に関する言及を含めなかったことに対して異議を申し立てた。2019年5月に作成された2回目の注意義務計画の発表においても、気候変動に関する文言がなかったため、NGOは同社経営陣と話し合いを行ったが、実質的な改善は何ら得られなかった。そのため、NGOと地方自治体は裁判所に提訴した。

Friends of the Earth FranceSurvieなどのNGOは2019年6月、ウガンダとタンザニアにおける石油メガプロジェクトに関連して、同社に人権侵害と環境被害を防止する法的義務があることを告発した。しかし、同社はこの告発の全てについて対応を拒否したため、2019年10月にNGOは裁判所に提訴した。NGOのAmisde la Terre FranceSurvieは2020年10月20日、「トタルと呼ばれる悪夢」というタイトルのレポートを公開しており、ウガンダの自然保護公園における井戸掘削プロジェクトと東アフリカ原油パイプライン建設プロジェクト(ウガンダとタンザニアを横断する世界最長の加熱石油パイプライン)は気候変動に大きな影響を与えた可能性があることを指摘している。その結果として生じる人権および健康被害を防ぐために同社が十分な措置を講じなかったことを理由に提訴した。NGOの現地調査によればウガンダとタンザニアで合計10万人以上に人権侵害や健康被害をもたらしているという(注14)

カジノグループに対する改善要請

2021年3月には小売業大手のカジノグループが南米における森林破壊に関連した家畜製品の販売にかかわった疑いで告訴されている。NGOのEnvol VertCanopéeNotre affaires à tousはアメリカのNGOと協力して、同社の本社があるフランス南東部のサンテティエンヌの裁判所に訴えを起こした(注15)。ブラジルとコロンビアの粗放農場で製造された食肉の販売によるアマゾンの森林破壊における責任についての告訴である。同社による注意義務の欠如のために、数十万の先住民が土地を失うなどの被害を受けたとしており、300万ユーロ以上の補償を要求している。そもそも、Envol Vertは2020年6月にカジノグループの事業の問題点を指摘するレポートを公開したが(注16)、同社は告発内容を強く否定した(注17)。これを受けてNGOグループは9月21日にカジノグループに対して企業注意義務法を順守するよう書面で通知していた。

まとめ

フランスでは、2017年の法制化以降、企業による人権デューデリジェンスに関する取り組みが進んでいる。だが、法律が定める対象範囲や企業の責任や義務の実効性を問題視する声もあり、法律施行後2年間の評価報告書でも法改正の必要性が指摘されている。法律の定めた対象企業であるにもかかわらず義務を果たしていない企業が見受けられるほか、行動計画が策定されていても必要項目が満たされていなかったり、具体性に乏しい計画になっている企業が散見されるという。義務を果たしていない企業に対してNGOなどが改善要請を行う動きが見られ、企業の対応が不十分であれば告発や訴訟に発展する場合も見られる。その一方で、具体的な行動計画を公表した企業のなかには、計画の立案、実施、フォローアップ、問題発生の未然防止の各段階において、労働組合やNGOなどをパートナーとして位置づけ、積極的に連携する事例も見受けられる。

参考レート

2021年7月 フォーカス:ビジネスと人権 ―アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの取り組みの状況国

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