外資企業の人員削減に対する規制

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年11月

江蘇省南京市は外国投資企業の人員削減について、人員削減を行なう外資企業は破産寸前の状況、もしくは生産や経営活動が極めて困難な状況でなければならないとの通達を最近公布した。人員削減の際には、30日以前に労働組合と従業員全員に事情説明を行ない、削減案を制定して従業員の意見を聴取し、それと同時に労働行政部門に報告しなければならない。外資企業は以下の8種類の労働者を解雇してはならない。現役軍人の家族、職業病及び仕事によってけがを負い、部分的に労働能力を喪失した者、病気に罹り、あるいはけがを負い規定内の医療期間中の者、妊娠、出産、哺乳期間中の女性従業員、定年退職年齢まで10年未満の者、同一企業で働く夫婦二人ともの解雇、団体労働契約の中で定めた削減してはならない者、法律、法規、行政規則が定めた削減してはならない者。その他に、外資企業は「失業保険条例」に従い、解雇した労働者のためにその戸籍のある地域の失業保険機関に登録を行ない、人事ファイル(档案)を移転しなければならない。外資企業が人員削減を行なった日から6カ月以内で労働者を募集する際には、以前解雇した労働者の中から優先的に採用しなければならない。

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