基礎情報:アメリカ(2000年)
4. 労働時間
※このページは、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。
- 4-1. 労働時間の概要
- 4-2. 労働時間に関する法律
4-1. 労働時間の概要
アメリカにおいては、労働時間に関する統計は実際に働いた時間ではなく、有給休暇や休日を含めた賃金の支払対象となる時間が用いられている。別表のとおり、2000年12月の民間労働者の週平均賃金支払い労働時間は34.1時間で、業種別にみると鉱業が最も長く44.3時間、製造業は40.4時間で、最も短いのは小売業の28.6時間である。先にみたように、小売業は1時間当たりの賃金も低いが、週当たりの労働時間が短いことから、他産業と比べ週当たり賃金はさらに低くなっている。
4-2. 労働時間に関する法律
アメリカの連邦法には労働時間、有給休暇、休日について定めた規定はない。公正労働基準法(FLSA)は週40時間を超えて働かせた場合には、超過労働時間について通常賃金の50%増の賃金の支払いを使用者に義務づけているだけ である。したがって、使用者は労働組合のある企業では労働協約により、労働組合のない企業では労働契約により週当たりの労働時間を、法律の規制を受けることなく、決めることができる。
労働時間と同様に有給休暇、休日についても法律の規制はなく、労働協約もしくは労働契約で決められている。
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