CSUとSPDの連立協約

カテゴリー:高齢者雇用労働法・働くルール労働条件・就業環境

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  • 国別労働トピック:2005年12月

労働・雇用・社会保障・税制に関連する内容

年金

連立パートナーは2012年から年金受給開始年齢を現行の65歳から67歳に引き上げることに合意した。引き上げは2035年まで段階的に実施される。ただし、45年間フルに働いた人はこれまで通り、年金を差し引かれることなく65歳で年金生活に入ることができる。2000万人近くにのぼる年金生活者は、今後何年かにわたり、年金アップ率ゼロを受け入れなければならない。一方、年金保険料は19.5%から19.9%に引き上げられる。

雇用保険など

雇用保険料は6.5%から4.5%へと2ポイント下がる。一方、中小企業に対しては控除の可能性が広がり、投資をしやすくする。個人株式会社(Ich-AG、個人起業を助成する仕組み)の制度は2006年半ばまで存続させ、新しい起業支援制度に統合する。250億ユーロの未来基金により成長と雇用を促進する。

解雇規制

解雇保護の緩和と試用期間の延長に関しては激しい論議があった。CDU/CSUはこれを望み、SPDは反対していた。しかし最終的にはCDU/CSUが主張を貫いた。解雇保護法の適用が除外される新規採用の際の試用期間は、これまでの6カ月から24カ月に延長されうる。

付加価値税など

粘り強い協議の結果、連合/SPDは付加価値税の引き上げに合意した。2007年1月1日より、現行の16%から19%へ引き上げられる。選挙ではSPDがこれを拒否する一方、CDU/CSUは18%への引き上げを主張していた。このほか、預金者基礎控除額が750ユーロに引き下げられ、マイホーム給付は2006年1月1日から廃止される。

日曜/祭日/夜間労働手当は基本的に非課税のまま、社会保険料は時給25ユーロから徴収の対象となる。

最後まで紛糾したのが富裕税の導入だった。SPDは高所得者に対して3%追徴課税するという主張を貫いた。この特別税は単身者では年収25万ユーロ以上、既婚者では年収50万ユーロ以上が対象だ。これにより同水準以上の所得に対する税率は45%となる。法人は対象から外される。

労働市場政策

失業給付Ⅱは東部でも西部と同じレベル、すなわち331ユーロから345ユーロに引き上げられる。

労働市場改革ハルツ第Ⅳ法の費用は、当初38億ユーロを予定していたが、-とくに職業紹介業務の改善により、明らかに減る見込みである。非婚で25歳未満の青年は、基本的に親と生計を共にする世帯(「需要共同体」と表現される)の中に組み込まれる。ドイツで働いたことのないEU外国人はもはや失業給付Ⅱの請求権を持たない。

参考レート

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