中国の社会保障状況と政策(仮訳) 

カテゴリー:雇用・失業問題労働条件・就業環境勤労者生活・意識

中国の記事一覧

  • 国別労働トピック:2004年11月
  1. 養老保険
  2. 失業保険
  3. 医療保険
  4. 労災保険
  5. 出産保険
  6. 社会福利
  7. 特別待遇措置
  8. 社会援助
  9. 住居保障
  10. 農村社会保障

社会保障は現代国家における最も重要な社会経済制度の一つである。経済の発展レベルに適応した健全な社会保障体系を作ることは経済社会における協調発展のために必要不可欠であり、社会と国家の安定のための重要な保証となる。

中国は世界で最大の発展途上国であり、その人口は非常に多いが経済発展の速度は遅く、地区や都市・郊外における発展は不均衡である。このような状況において社会保障体系を完成させるのは、中国のとってきわめて困難で骨が折れる仕事である。

中国政府は自国の置かれた状況から人的資源を重視して、社会保障体系の建設と完成に積極的に力を注いでいる。「中華人民共和国憲法」では、国家が経済の発展レベルに適応した健全な社会保障制度を作ることを明確に規定している。中国政府は経済の発展を人民生活の改善と社会保障の実現のための基本的な前提条件としている。

1978年の改革開放以前には、中国では長期に渡って計画経済体制と併せて社会保障政策を実行し、人民に対して最大限に各種の社会保障を提供していた。20世紀に入り80年代中期以降、社会主義市場経済体制の建設と完成に伴い、中国は計画経済における社会保障制度を改革し、市場経済体制に適応した中央政府と地方政府が分担して責任を負う社会保障体系の基本的な枠組みを作り上げた。

中国の社会保障体系は社会保険、社会福利、特別待遇措置、社会援助と住居保障等を含む。社会保険は社会保障体系の核心部分であり、養老保険、失業保険、医療保険、労災保険と出産保険を含む。

中国は既に高齢化社会となっており高齢化の速度は速く高齢者人口の規模も大きく、今世紀30年代に生まれた人々が高齢化のピークを迎えている。高齢者の基本生活を保障するために中国政府は高齢者の合法的な権益を保護して、養老保険制度の完成、基金の徴収方式の改革、さらにいくつかの養老保険体系を作り養老保険制度の持続的発展を実現する。

都市部労働者の基本的な養老保険制度建設の強化

都市部の企業における労働者の基本養老保険制度を改革する。1997年、中国政府は全国の都市部における企業労働者の基本養老保険制度を統一して、個人口座からの徴収を実行した。企業の労働者は法定の退職年齢(男性労働者60歳、女性幹部55歳、女性労働者50歳)を獲得して、個人での納付が満15年以上あれば退職後に基本養老金を毎月貰えるのである。基本養老金の主なものは、基礎養老金と個人口座からの養老金で構成されており、基礎養老金の一カ月あたりの納付額基準は前年度の平均収入の20%程度であり、個人口座養老金の一カ月あたりの納付額基準は本人の口座(割合は収入の11%)の累計貯蓄額の120分の1である。国家は都市住民の生活費用価格指数と労働者の収入増加比率を参照にして、基本養老金の程度を調整する。2003年、企業は退職者に対して一カ月平均で621元を基本養老金としている。

基本養老保険のカバー範囲を拡大する。中国の基本養老保険もその開始時にはただ国有企業と都市における集団企業、およびその労働者をカバーするのみだった。1999年、中国は基本養老保険のカバー範囲を外国投資企業、都市の私営企業とその他の企業および労働者へと拡大した。省、自治区、直轄市は当地の現実的な状況を元に、都市における個人経営の商工業者が基本養老保険を納付できるようにした。2002年、中国は基本養老保険のカバー範囲を都市部の自営業・起業者にまで拡大した。2003年、全国の基本養老保険の加入者は1億5506万人に達し、そのうち労働者は1億1646万人となった。

基本養老保険制度改革の試運転を行う。2001年、中国政府は基本養老保険制度改革の試運転を開始した。その主なものは、個人口座を使った部分的な基金の累積を行い基金の保持増加方法を探るといったものや、基礎養老年金の確定方法を改革して将来的には基礎養老年金と労働者の納付期間を密接に関係させて、労働者が納付を始めて15年が経過すると、そこから一年の納付ごとに一定比率の基礎養老年金を増加して確定するとしたものである。また自営業・起業者の納付方法を統一し、現地の労働者の平均収入とも照らし合わせて納付額を共に20%とするとした。遼寧省は試運転を行っているが、2004年には範囲を拡大して吉林、黒龍省に広げるとしている。

機関と事業部門における退職制度の改革を探る。中国の国家機関と事業部門においては普通の企業と異なる退職定年制度を採用している。2003年、機関と事業部門の離職者は67万人で、退職者は931万人となっている。20世紀の90年代になって一部の地区で機関と事業部門の退職制度についての改革を探り始め、離職退職費用を計画的に配分する改革の試運転を開始した。2003年末、社会における計画配分の試運転に参加した労働者は1199万人であり、離職退職者は258万人になった。

基本養老保険基金の多様な徴収方法

人口の高齢化が急速に進み定年退職者がますます増加する背景の中で、中国における基本養老保険基金の支払いのための負担もまた増加している。必要な基本養老年金を確保するために中国政府は基本養老年金の徴収に各種の方法を用いている。

企業と労働者の共同納付。企業の納付は一般的に企業の給与総額の20%を超えることはなく、具体的には省、自治区、直轄市の人民政府との比較により決定される。労働者個人は本人の給料の8%を納付する。都市の個人経営商工業者と自営業・起業者も基本養老保険に参加して個人は現地の社会平均収入の18%程度を納付する。2003年、全国の企業では基本養老保険の徴収総額を2595億元になった。

財政による基本養老保険基金への補助を増加。国家は各政府の財政支出を調整して社会保障に対する財政注入を強化させた。2003年、各財政の基本養老保険基金への補助は544億元になり、そのうち中央財政の補助は474億元になった。

全国社会保障基金を設立する。2000年、中国政府は全国社会保障基金の設立を決定した。全国社会保障基金の出所は以下のようになる。国有株式を減らして資金および株券資産に分ける。中央財政からの資金投入。国務院の批准を経たその他の方式により徴収および投資を行うことで収益をあげる。全国社会保障基金は全国社会保障基金理事会によって管理され、「全国社会保障基金投資管理暫定方法」に規定された手順と条件に照らして市場化された運営を行う。全国社会保障基金は養老保険等の各種社会保障を実施するための重要な財源であり、2003年末にはその累積資金は1300億元となった。

養老保険管理サービスの社会化を推進

中国企業は企業における退職者への基本養老金の放出と人員管理作業を負担する。退職者の基本養老金放出を保証するために、企業社会事務の負担を減らして政府は積極的に基本養老金の社会化を推進する。2003年末、企業における退職者の基本養老金は全て社会化されており、すでに84.5%の企業退職者への社会化管理サービスを実現している。

社会保険の管理レベルを全面的に向上させ、労働者が住居・勤務先等を移動した場合における社会保険の関係継続のために、中国政府は2003年より「保険金保護工程」を開始した。その目標は社会保障情報のコンピュータによる全国ネットにおける運行の実現である。現在、すでに養老保険情報の中央と各省との間の初歩的なネットワークが実現している。

多様な養老保険体系の設立

近年、中国政府は多様な養老保険体系の設立に力を注いでおり、基本養老保険への参加規定に照らして、条件の整っている企業ならば労働者のための企業年金を設立できるようにした。企業年金費用は企業と労働者個人の共同納付となっており、基金は全て積み立てであり個人口座方式をもって管理している。また企業年金基金は市場化管理と運営を実行している。2003年、すでに700万人近くが企業年金計画に参加している。この他にも、国家は個人による貯蓄性養老保険の設立を奨励している。

21世紀の前半の20年は、中国の養老保険事業発展のための大事な時期である。国家は社会からの徴収と個人口座を結合させた養老保険制度を継続して完成させる。将来的には条件に合った都市の従業者全員を基本養老保険に加入させる。健全な省レベルの養老保険調整基金を設立して、市レベルの徴収という基礎から始めて、最終的には省レベルの徴収方法を実現する。

中国政府は企業の採用制度改革の推進と市場における雇用システムの設立と同時に、失業保険制度の設立と完成を急ぎ、労働者の失業後の基本的な生活を保障して失業者の再就職実現を援助し、国有企業の退職者のための生活保障制度を失業保険と同じようにする。2003年末、全国で失業保険に参加した人数は1億373万人に達して、742万人の失業者のために期限の異なる失業保険を提供した。

失業保険制度における規範の完成

中国政府は1999年に「失業保険条例」を発布して、失業保険制度という規範の完成を進めた。

保護される範囲と納付額。都市企業における事業部門およびその労働者は必ず失業保険に参加しなければならない。雇用側は給与の総額2%、労働者は本人の収入における1%を失業保険費として納付しなければならない。徴収した失業保険が不足する時には失業保険調整金により調整して地方財政を補助する。

権利享受の条件。失業者は失業保険を享受するには3つの条件を備えていることを必要とする。失業保険費を満1年納付済みであること。本人の意志によらず退職するに至ったこと。失業登録の手続を行い再就職の意欲があること。

失業保険金の基準。省、自治区、直轄市の人民政府は当地での最低給与基準に照らして、また都市においては住民の最低生活を保障する基準レベルにより失業保険金基準を確定する。享受できる具体的な期限に関しては、失業者の失業前の在職時に本人の納付期間が満1年から5年未満の場合は最長で12カ月。満5年から10年未満の場合は、最長で18カ月。10年以上の納付期間の場合は最長で24カ月となる。

その他の失業保険における待遇。失業者は失業保険金を貰っている期間中に病気になった場合、医療補助金を受け取ることができる。失業保険金を貰っている期間中に死亡した場合、その遺族は葬儀補助金と遺族救済金を受け取ることができる。失業保険金を貰っている期間中に職業訓練と職業紹介を受けることができる。

都市企業からの募集により農民が契約作業者になった場合の失業保険への参加。雇用側は規定に照らして納付を行い、個人では納付する必要はない。作業が連続して満1年になれば労働契約が期限満了で継続がされていない、或いは予定を繰り上げて契約が解除されたとしても作業時間に応じて一時的な生活補助を受け取ることができる。

再就職の促進

失業者の基本生活を保障すると同時に、国家は積極的に失業保険により再就職を促進する有効な方法を探す必要がある。失業保険業務と雇用業務を有機的に関連づける作業を強化する。失業者登録を行い積極的な就職情報の提供により就職指導と職業紹介を全面的に展開し、失業者の技能、心理方面を援助して就職のための競争能力を向上させる。失業保険基金の職業紹介や職業訓練への投入を増加する。組織的な政府の援助により広く技能訓練を展開して失業者の再就職能力を強化する。

1998年、国有企業の余剰人員による圧迫の増加、そして失業保険を支える財政力が不足するという実際的な状況から、中国政府は国有企業における退職者の基本生活保障制度を設立して、国有企業の退職者の基本生活を確保した。

国有企業における退職者の基本生活費をいつでも出せるように確保する。退職者のいる国有企業は再就職センターを建設して退職者をそこに送り込み、センターは基本生活費を捻出する。基本生活費の基準は現地の失業保険金基準より高い数字にする。センターはまた退職者のために養老、医療、失業等の社会保険費を納付する。センターは退職者の基本生活と社会保険費用資金の納付を保証するために、原則上で「三三制」という解決方法を採用した。すなわち財政予算を3分の1、企業負担を3分の1、そして社会からの徴収(主に失業保険基金中から調整)を3分の1とするのである。1998年から2003年に、全国では2400万あまりの国有企業退職者センターが存在し、そのうち1900万人近くがセンターを出て再就職を実現することができ、センターに入った退職者は基本生活費およびセンターが替わりに納付した社会保険費を受け取ることができる。

「三つの保障ライン」制度の設立。1998年以来、中国政府は国有企業の退職者への基本生活保障と、失業保険、そして都市住民の最低生活保障による「三つの保障ライン」制度を設立した。そして退職者が基本生活費を受け取ることができる期限は最長で3年とした。期限満了後にまだ再就職を果たしていない場合は、規定に照らして失業保険の待遇を与えるとした。家族の平均収入が現地の都市住民の最低生活保障基準より低い場合は、規定に照らして都市住民の最低生活保障の待遇を与えるとした。

失業保険と同じ道を進む。失業保険制度が日に日に充実するに随い基金も増加して、2001年から国有企業の退職者における基本生活保障制度は失業保険と同じ道程を進むようになり、国有企業は新しい再就職サービスセンターの建設を止めた。企業は人員が退職してもセンターに送ることはなく、企業は法に則ってその労働関係を解除して規定に照らして失業保険待遇を与えた。

今後、中国の労働力は過剰な供給による矛盾と就職構造の矛盾が継続して存在することになり、失業保険が直面する問題は大きなままである。中国政府は努力して失業保険のカバーする範囲の拡大と基金の徴収およびその管理を規定して、失業者の基本生活を保障すると同時に失業保険における再就職促進の作用をますます発揮しなければならない。

先行して行われた基礎的な試運転から、中国政府は1998年に「都市労働者の基本医療保険制度設立の決定」を発布して、都市労働者の基本医療保険制度の改革を全国的に進めた。2003年末に全国で基本医療保険に参加している人数は1億902万人に達し、そのうち労働者は7975万人、退職者は2927万人である。

都市労働者における基本医療保険制度の設立

中国は社会からの徴収と個人口座の結び付いた都市労働者の基本医療保険制度を実行する。これは原則的に基本医療保険制度に属する処理である。

カバーする範囲と納付額。基本医療保険は都市の全ての雇用側と労働者をカバーする。含まれるのは全ての機関、事業部門、各種の企業、社会団体、民間の非営利団体の労働者と退職者である。都市の自営業・起業者もまた基本医療保険に加入することができる。基本医療保険の資金は主に雇用側と個人の共同による医療保険費の納付からできている。雇用側は労働者の給与総額の6%あまりを納付して、個人は本人収入の2%を納付する。退職者は納付する必要がない。個人の納付は全てを個人口座へと入れて、会社側の納付も30%あまりを個人口座へと入れ、それ以外の70%により分配基金を設立する。

支払い基準。医療費は医療保険基金と個人の共同分担による。診察(少額)医療費用は主に個人口座が支払う。入院(高額)の医療費は主に分配基金から支払われる。分配基金には明確な支払い開始基準と最高支払い限度額が設けられており、支払い開始基準は原則的に現地における労働者の年平均収入の10%くらいであり、最高支払い限度額は一般に現地の労働者の年平均収入の4倍くらいである。支払い開始基準以上で最高支払い限度額以下の医療費用は主に分配基金から支払われるが個人も一定の割合で負担する。退職者が個人負担する医療費と薬品代の割合は在職中の労働者よりもかなり低い。

医療保険管理サービスの強化

医療サービス行為の規範化とコストを下げるために、国家は同時に基本医療保険制度改革と、医療衛生体制改革と薬品生産流通体制改革を推進する。国家は基本医療保険薬品と診療項目と医療サービス施設の目録を制定する。保険加入者が必要とする医療を受けることができるよう保証して非合理的な医療費の支出を抑えて、基本医療保険基金の利用効率を向上させる。医療機構と薬局に定期的な管理を行い、競争システムの設立と医療行為の規範を選択できるようにして、サービスの良い医療機構と薬局を医療保険の中心機構とする。医療保険を取り扱う機構と中心医療機構の費用決算方法を制定してより良いものとする。

多様な医療保障体系の完成

基本医療保険制度の設立と同時に、保険加入者のそれぞれ異なる医療への要求を満足させるために、国家は多様な医療保障体系を設立して完成させ、保険加入者の個人負担を軽減する。各地の実際的な状況に基づいて主に個人或いは企業の納付による資金で高額な医療費用補助制度を設けて、基本医療保険の最高支払い限度額以上の医療費用が必要となる場合の問題を解決する。国家は企業が労働者のために補充医療保険を設立することを奨励して、主に企業労働者の基本医療保険以外の医療費用負担を解決する。企業の補充医療保険費は給与の総額4%以内であり経費から支払われる。国家公務員および公費で医療を享受することのできる部門の人員に対しては公務員医療補助制度を設立した。国家は政府による社会医療援助制度を設立して、特殊な階層の人々のために基本医療保障を提供する。

中国の医療保険制度改革はまだ多くの困難な問題に直面している。今後、国家は医療保険のカバーする範囲を拡大して、条件さえ合えば様々な労働者・従業員が基本医療保険に加入できるようにする。医療保険の管理とサービスの完成と医療費用の非合理的な増加を抑制して、加入者のためにより良いサービスを提供するのである。多くの健全な医療保障体系の設立と加入者の個人負担を軽減して医療保険制度の安定した運営と持続発展を実現する。

中国政府は労働者の労災予防、労災補償、労災リハビリを結合させた労災保険制度を設立した。2004年1月、国家が「労災保険条例」を発布実施したことにより労災保険のカバー範囲は急速に拡大し、2004年6月末には労災保険に加入した労働者の人数は4996万人に達した。

労災保険基金における徴収制度の設立

国家は各種企業および雇用人のいる個人経営の商工業者に対して労災保険に加入するように規定した。さらに全ての労働者あるいは雇用者のために雇用側が労災保険費を納めるとしており労働者個人は納付する必要はない。労災保険は支払と収入からバランス良く金額を設定して基金の徴収を行い、一定のレベル以上の都市では徴収基金を設立する。政府はそれぞれの職業における労災危険の程度から職業毎に労災費率を確定して、さらに労災保険費を元に労災発生率等の状況から各職業内で若干の等級分けを行う。

保障の程度を明確にする

労災保険は「過失が無ければ補償する」という原則を実行する。内容の主なものは以下のものである。労災医療費用。労働能力の喪失した程度から判断して障害補助金、障害補助、障害看護費を確定する。労働者が死亡した場合は直系親族が葬儀補助金、親族救済金と一時的な補助金等を得ることができる。労災保険が給付される主な条件は、労働者の労働時間、労働区域、その作業が原因となって発生した事故による障害であること、あるいは職業病等である。

労働能力評定制度の実行

国家は労働者の労災と職業病の程度を評定する基準を統一制定して発布する。労働により負傷した労働者の治療状況から、安定後の後遺症などによる労働への影響、労働能力の評定を行う。労働能力評定には労働効能障害の程度と生活における障害の程度を等級で評定する。省、市における政府の関連部門、労働組合、雇用側の代表によって労働能力評定委員会が組織され、障害のある労働者に対して労働能力の評定を行う。労働能力評定は職業によって異なり、労災の認定については労働者あるいはその直系親族がその市に設けられた一級労働能力評定委員会に申請を提出する。労働能力評定委員会は医療衛生の専門家により労働能力評定の申請があれば専門家に調査に当たらせ、意見を出させることで評定の結論を出す。

労災予防と職場復帰の強化

中国政府は技術工程の改善、宣伝教育の実施、安全規定の制定、安全衛生基準の実施、労災保険の額が変動するシステムを改め雇用側が安全な生産条件等を促進する、といった措置を採用して積極的に労災と職業病予防活動を展開する。「安全第一、予防を大事にする」という原則に照らして企業と労働者に労働安全衛生法規と制度を遵守するように促し、厳格に国家の労働安全衛生規定と基準を執行することで労働過程における事故を防止して、職業上での危険を減少させる。

国家は積極的に職業復帰のための活動を探り、労災に遭った労働者に負傷からの回復、心理面の回復、職業訓練、就職指導を行い、また一部の地区では職場復帰センターと復帰医院の設立により、労災にあった労働者がその労災による負傷や心理的障害の克服により健康と作業能力を回復して職場復帰できるようにしている。

国家は1988年に一部の地域において出産保険制度改革を開始した。2003年末、全国で出産保険に加入している労働者は3655万人である。そのうち36万人の労働者が出産保険の恩恵にあずかっている。

出産保険制度は主に都市企業およびその労働者をカバーしており、一部の地域では国家機関、事業部門、社会団体、企業における女性労働者までをカバーしている。出産保険の保険費は加入会社が労働者への給与総額の1%を納付して、労働者個人は納付しない。加入しない会社等は出産保険の責任を受けなければならない。労働者の育児は法律から少なくとも90日の養育補助を得ることができる。女性労働者は養育、あるいは流産の後であってもその給与や労働時の地位が変化することはなく、規定に沿って医療保険を受けることができる。

中国政府は積極的に社会福利事業の発展を進め、多くの方法で資金を徴収することで高齢者、孤児、障害者等のグループに社会福利を提供している。

高齢者への社会福利

「中華人民共和国高齢者権益保障法」の規定によると国家と社会は高齢者の生活、健康の改善に努力することが社会の発展のための条件であるとする。各政府は高齢者事業に国民経済と社会発展計画を盛り込み、高齢者事業への資金投入を次第に増加させ、さらに社会各方面への資金投入を奨励することで高齢者事業と経済、社会の協調発展を図る。近年になって、国家による高齢者社会福利機構の形成をもとに福利の社会化を推進することで、社会による高齢者社会福利機構の新しい業務が生まれた。高齢者福利サービスの委託化、在宅介護を基礎とした高齢者社会サービス体系等である。現在、中国における各種の高齢者社会福利機構は3.8万カ所、ベッド数は112.9万床、平均で60歳以上の高齢者1000人あたりに8.4床のベッドが用意されている。2001年、国家は「全国高齢者福利サービス“星の光”計画」を開始して、2004年6月になって全国の都市と農村に共同新設された「“星の光”高齢者の家」は3.2万カ所になり、総投入額は134.9億元となっている。

児童への社会福利

「中華人民共和国未成年者保護法」、「中華人民共和国教育法」等の法律法規によれば、国家は児童のために教育と予防治療等の社会福利を提供する必要があり、特に障害を持つ児童、孤児や捨て子等の特殊で困難な環境下の児童たちに施設とサービス、その生活の保障、健康と教育といった福利を提供しなければならない。現在、全国の192カ所の児童専門福利機構と600カ所近くの総合福利機構内の児童部において、5.4万名の孤児を収容している。全国各地にはまたリハビリ・センター、知能障害児童訓練クラス等の孤児、障害者サービスが1万カ所近く組織されている。

中国政府は、2004年から3年あまりの時間を掛けて6億元の資金を徴収することで「障害を持つ孤児のためのリハビリ計画」を実施して、毎年1万名あまりの障害を持つ孤児に手術とリハビリを行うことを決定した。2006年になれば、全国の社会福利機構に収容されている手術により回復可能な障害を持つ孤児たち全てが有効な手術治療とリハビリを得ることができるとする。

障害者への社会福利

国家は「中華人民共和国障害者保障法」を発布して、障害者のリハビリ、教育、労働や就職、文化的な生活、社会福利等のために法律による保障を提供する。政府は福利関連企業の創設を通じて障害者の就職と障害者個人が仕事に就く方法を実施して、障害者の就職実現を援助する。臨時的な救済と障害者福利機構による福利措置を通じて、障害者に特別優遇を提供する。2003年末、全国の都市部では403万人の障害者が就職を実現して、農村では1685万人の障害者が生産労働に従事している。また259万人の貧困な状態にある障害者は生活保障を得ている。44.2万人の障害者は各種の福利施設、高齢者施設で世話を受けている。246万人の障害者は臨時救済、定期補助、専門補助を得ている。併せて701万人の貧困な状態にある障害者が衣食に足りるだけの援助を受けている。2003年、各政府は障害者事業費に15億元を用意して、また社会福利資金として1億元あまりを集めた。

特別待遇措置制度は中国政府が軍人およびその家族を対象として、物質的そして精神的に援助することを目的とした制度である。現在、中国には4000万人あまりが特別待遇措置の対象となっている。

中国政府は特別待遇の対象となる権益を保障するために、「革命烈士表彰条例」、「軍人救済優待条例」等を次々と発布した。国家は特別待遇対象における貢献の大小や、経済の参照、社会発展レベルをもとにして多様な特別待遇レベルと基準を確立する。烈士の遺族や、戦死あるいは病死の軍人の遺族、傷病軍人等を対象として国家救済を行い、復員軍人等の重点的に救済しなければならない対象に対して定期的かつ定量の生活補助を与える。兵役についた軍人の家族には特別待遇金を与える。傷病軍人等には医療、住居、交通、教育、就職等の方面で社会的に優待を与える。2003年、国家による救済補助を与えられた特別待遇対象は465万人であり、国家による救済資金への財政投入は87.9億元になる。

「中華人民共和国兵役法」、「退役軍人措置条例」等の法律法規を退役軍人への措置として規定する。政府は都市における退役軍人のために就職先を用意して、別の職業についた退役兵士に対して一時的な経済補助と優待扶助政策を与える。農村における退役兵士の生産、生活、医療等の方面での様々な困難を解決する。機関、団体、企業が募集をするときには、同等の条件であるなら優先的に都市の退役軍人を採用させる。大学や専門学校等の高等教育の受験時には、同等の条件であるなら退役軍人を優先的に合格させる。退役した傷病軍人には、就職、生活等の方面で面倒をみる。軍隊の幹部(士官を含む)が現役を退くときには復員や転業、退職等の措置をとる。現在、各政府はこれらの相関的な機関を構成している。

中国政府は社会の各方面における特別待遇の対象としての退役軍人の切実な利益問題から、各特別待遇措置の制度改善と保障レベルの向上、退役軍人への措置管理のための法制化、制度化を進め、特別待遇措置における対象の合法的な権益を保護する。

中国政府は国家の発展のために、生活が困難な都市と農村の住民に最低生活保障、罹災者救済、ホームレス救助等を最大限に実施、または各種の社会互助活動を奨励する。

都市住民の最低生活保障

1999年、中国政府は「都市住民最低生活保障条例」を発布して、以下のことを規定した。農業を行わない都市住民と共同生活を営む家族の一人あたりの平均収入が現地都市住民の最低生活基準よりも低い場合は、現地の政府から基本生活のための物質援助を得ることができる。生活手段と労働能力が無く、家族を養うことができない現地の都市住民は最低生活保障基準の全額を援助される。保障基準の制定は主に都市住民の一人あたりの収入と一人あたりの生活消費レベル、前年の物価レベル、生活消費物価指数、現地において最低生活レベルを維持するために必要な費用、関連するその他の社会保障基準額、衣食住の維持等、基本生活のために必要な物品と未成年の義務教育費用等、全てを考慮して計算する。同時にまたその土地における経済社会の発展レベルや、最低生活保障条件に付合するだけの人数に対して援助できる財政能力があるか、といった状況も考慮される。そして都市住民の最低生活保障資金は地方政府の財政予算に組み入れられる。財政面で問題がある地区には中央財政から援助を与える。2003年末になって、全国の都市住民で最低生活保障金を受け取っている人数は2247万人になり、一カ月平均58元となる。全国の各政府における財政からの最低生活保障資金の支出は156億元となり、そのうち中央政府による中西部の財政面で問題のある地区への補助は92億元となっている。

災害援助

国家は突発性の自然災害への緊急体制と社会援助制度を設立する。政府は人民の生命安全を第一として、災害発生時にはすぐに救助を行い、災害に遭った人々を避難させ、災害後に人々を生産に向かわせ、互いに救済を行い、さらに社会各方面からの動員により最大限度に災害における人員の被害や財産の損失を減少させ、災害に遭った人々の食事、住居、医療を確保する。各政府は財政予算から災害救助のための支出を行い、災害救助資金と避難民救済に使う。2003年、各政府が災害に遭った人々のために行った生活方面の救済資金は53.1億元で、そのうち中央政府は40.5億元を準備した。

ホームレスへの援助

2003年8月1日、国家は正式に「都市生活におけるホームレスの援助管理方法」を実施した。この法における「望むものには無料で援助する」という原則に照らして、都市で生活するホームレスに対して援助管理を行い、援助を受ける人々の異なる状況と要求をもとにして、食事と住居、医療、通信、帰郷および送り迎え等の方面で援助を行う。2003年末になって、全国に援助管理ステーションが909カ所設立され、この年に援助を受けたホームレスは21万人あまりとなっている。

社会の相互扶助

国家は社会の構成員が自ら弱者救済活動を組織活動することを奨励して援助した。社会寄贈制度の建設の推進により健全で日常的な寄付活動機構と、活動拠点と施設を建設して、各種の社会による寄付をいつでも受けられるようにした。2003年末、大都市と中都市、条件に合った小都市に2.8万カ所の社会寄付受付所が設けられている。1996年から2003年に、社会各界からの寄付を人民元に換算すると約230億元、衣服は9.6億着、援助を受けることができた罹災者、貧困者は約4億人である。政府の下部組織では地区内でのサービス業務を通じて、貧困者のためにサービスを提供している。中国の各労働組合組織は毎年窮乏している労働者の家庭に「ぬくもりを送る」活動を行っている。1994年から2004年初頭までに、集められた見舞い金は181.1億元であり、見舞金の恩恵を受けた労働者は5577.8万戸(回)になる。

中国の各労働組合は相互補助活動を組織して積極的に活動を行っている。2003年末、全国の労働組合系の労働者相互補助保障組織は1.8万カ所であり、加入している人員は723万人になっている。労働者の相互補助保障の労働組合は1839カ所組織されており、参加人員は1485万人であり、合計で今までに600万人あまりが相互補助を受けている。

中国政府は住宅公共積立金制度を積極的に推進して、経済を住居制度に適用させ、安い賃貸住居制度を主な内容として都市の住居保障制度の建設を行い都市住民の住居条件の改善を図っている。2003年末になって、都市住民の一人当たりの住居建築面積は23.7平方メートルに達している。

住宅公共積立金制度

住宅公共積立金制度は、中国政府が労働者の家庭住宅問題を解決するための政策的な融資の一つである。住宅公共積立金制度は国家機関、事業部門、各種企業、社会団体と民間非企業などに在職している労働者の給与から一定の比率で毎月納付していくものであり、最終的には労働者個人のものとなる。住宅公共積立金制度は積み立てを行い、労働者が住宅を購買、建造、修理するなどといった場合の費用や労働者個人の住宅ローンなどにも使うことができる義務性、互助性、保障性といった特徴を備えている。1994年、住宅公共積立金制度は都市部において全面的に実施され進められた。1999年、国家は「住宅公共積立金制度管理条例」を発布、さらに2002年にも重ねて発布を行い住宅公共積立金制度の法制化と規範化に力を注いだ。現在、すでに住宅公共積立金制度管理委員会の戦略により住宅公共積立金制度管理センターが運営を開始して、銀行への貯蓄などの財政を管理監督する体制を設立している。住宅公共積立金は規定に照らして企業の資金を受け入れ、個人の所得税等の免除といった税収政策を行い、ローン利率を低くする原則を進め政策上の優待を行う。2003年末になって、全国における住宅公共積立金を積み立てている労働者は6045万人になり、累積された公共積立金は5563億元で、労働者が住宅を建築購入時、あるいは退職時に受け取った金額は1743億元、支払われた個人の住宅ローンは2343億元である。さらに327万戸の労働者家庭が住宅の建築購入時に援助を受け、住民の家庭住宅条件に重要な作用を発揮するよう改善されている。

経済的住宅制度

1998年、中国は経済的住宅制度を確定した。経済的住宅は政府が優待政策の提供、および建設基準を決定して住宅と価格、保障性質を備えた政策性の商品住宅である。下記の条件に付合する家庭は経済的住宅の購買、あるいは賃貸について申請できる。該当都市に戸籍を備えている(条件を備えた軍人を含む)、あるいは市や県の人民政府が確定した提供対象である。住居が無い、あるいは住居の面積が市や県の人民政府が規定する生活に問題がある家庭の住居基準より狭い場合。家庭の収入が市や県の人民政府による基準より低い場合。市や県の人民政府が規定するその他の条件に合致する場合。経済的住宅の価格は元金保証で利益が少ないのを原則としており、経済的住宅を購買後、満1年を過ぎると売りに出すことも可能であるが、収益を一定の割合で政府に納めることが必要である。経済的住宅は申請、審査と公示制度に対して公開透明を協調して、厳格な監督管理を実行する。1998年から2003年に、経済的住宅が建てられた面積は4.77億平方メートルに達する。

廉価賃貸住宅制度

1998年以来、中国政府は積極的に廉価賃貸住宅制度の建設と、廉価賃貸住宅制度における保障政策の完成を推進している。政府が規定する価格の公有住宅と廉価賃貸住宅は、暫定的に家屋税と営業税を免除される。各地の政府は国家の統一政策指導の下、経済社会の実際的な発展状況と結び付いた都市の最低収入家庭のための廉価賃貸住宅制度を設立する。廉価賃貸住宅制度は財政予算からの振り分けを第一として、その他に廉価賃貸住宅資金の徴収、住宅ローンの補助、現物賃金や家賃の削減などの多様な保障方式で補助するといった方法をとっている。住宅の面積と家庭収入が政府の規定する基準を下まわる家庭に対して、政府は申請、登録の順序に併せてその基本要求を保障する。2003年、全国ではすでに35の大都市と中都市で全面的に最低収入家庭のための廉価賃貸住宅制度が設立されている。

中国の農村人口は全人口の大多数を占めており経済発展のレベルは低い。農村において土地は生産手段であり、また生活手段でもある。土地は共同体の所有物であり、家庭が生産を請け負うという制度をとっている。歴史と伝統文化から農村は一家族単位での生産、保障、家族内での相互補助といった伝統的な慣習が根強い。農村における経済社会発展の特徴から国家は農村において都市とは異なる社会保障方法を実施する。

農村における養老保険制度の設立

中国の農村では養老保障は家庭をメインとする。20世紀の90年代以後、一部の地区では農村の社会経済発展の現状から、「個人納付を行い、共同体がそれを補助して、政府が政策援助を与える」という原則に照らして個人口座累積式の養老保険を設立した。2003年末には、全国で1870カ所の県(市、区)において程度の異なる農村社会養老保険が展開され5428万人が加入しており、累積された基金は259億元となり198万人の農民が養老金を受け取った。2004年、中国政府は農村に部分的な計画出産を奨励する援助制度の試運転を開始した。農村においてただ1人の子供(男女)、あるいは2人の女子のみを計画出産で出産した夫婦は、満60歳から死亡まで毎年少なくとも600元の奨励援助金を受け取ることができる。奨励援助金は中央と地方政府の共同負担である。

新型の農村協力医療制度の設立

農民の基本医療制度への需要と、農民の病気時の経済負担を軽減して貧困問題を緩和解決するために、中国政府は2002年に新型の農村協力医療制度を設立した。この制度は政府により組織、指導、援助され、農民が進んで参加して、政府、共同体、個人から資金を徴収する。現在は30カ所の省、自治区と直轄市内の310カ所の県(市)において試運転を行っている。2004年6月になり、9504万の農業人口をカバーして、実際に参加している人数は6899万人となっている。徴収した資金は30.2億元であり、そのうち地方各財政補助は11.1億元で、中央財政による中西部地区への補助は3.9億元である。

農村社会援助の実行

20世紀の50年代に、中国は五つの保護制度を設立して1994年国務院は「農村における5つの保護活動条例」の発布により農村村民のうち以下の条件に合う高齢者、障害者、未成年者に対して食事、衣服、住居、医療、葬儀(未成年者には義務教育)の5つの保護を実施した。その条件とは、扶養する義務を持つ者がいない場合、あるいは扶養する義務を持つ者がいても扶養能力が無い場合、労働能力が無い場合、生活が出来ない場合等である。高齢者の生活不能等の問題解決のため各地に相次いで養老院が建設され、将来的に5つの保護を発展させ完成する。2003年末、全国で実際に5つの保護を受けた人数は254.5万人になり、養老院は2.4万カ所、保護対象となったのは50.3万人だった。

中国政府は各地区の経済発展の不均衡と地区間の財政経済状況の差異が大きいという問題に対して、条件に適合する地区に農村最低生活保障制度を設立するよう奨励した。その他の地区では「政府の援助と社会の相互扶助と子女が扶養されることで土地政策は安定する」という原則を堅持して、特別困窮基本生活援助制度を設立した。同時に、医療を必要としている農村の共同体に医療援助を与える。2003年末になって、全国の農村で最低生活保障と特別困窮生活援助を受けている人数は1257万人となった。

長年の探索と実践を経て、中国は特色のある社会保障体系の初歩的な枠組みを形成した。現在、およびこの先においても中国の社会保障事業の発展には依然として大きな困難が待ち受けている。人口の高齢化もさらに一歩進んで巨大な養老金と医療費用の支払いが大きな問題となり、大規模な都市化により都市と農村間での健全で連携した社会保障制度が更に必要となり、就職形式の多様化によりもっと多くの制度の枠に入らない従業員と自営業・起業家が社会保障のカバー範囲に入ってくる等、これらが全て中国の社会保障制度の安定した運行と社会保障事業が持続発展するための長期間有効なシステムの建設という新しい要求につながるのである。

社会保障体系を完成させるために、中国政府は安定した社会建設を第一の重要任務として推進している。中国における国民経済の持続発展、迅速発展、協調発展、健康発展により国家は総合的な経済実力の増強を果たす。また全面的な協調と持続的な科学発展観の徹底、そして長年の探索から中国の国情にあった社会保障体系の設立を行い、中国の社会保障事業の持続発展に各種の有利な条件を提供する。未来において中国人民は国家のさらなる発展からもっと多くの利益を獲得して手厚い物質文明の成果を受け取ることができる。

中華人民共和国国務院広報室
2004年9月北京

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