広東省の賃金、7%増
世界の製造センターになりつつある華南地域の中心は広東省である。広東省は、近年における当該地域の経済発展に応じて、最低賃金基準を7%引き上げることを決めた。
広東省が2001年9月に発表した新しい最低賃金基準によれば、旧基準の中の第2種と第3種の月額はそれぞれ30元(人民元、以下同)増加し、第4種から第8種は20元増加する。省全体の上昇幅は7%となる。広東省はすでに1999年に一度、最低賃金基準を大幅に引き上げており、企業の負担能力を考慮して、今回の最低賃金基準の引き上げは小幅に止まった。
調整後の広東省最低賃金基準は、7種類に変更された。8種類ある旧基準は、今後、深土川市にのみ存続されることとなる。省内の他の各地域は、各自の状況を踏まえて、7種類の基準の中から、1つか2つを選択して、各地の行政当局によって公布され実施する。そのうち、広州市の最低賃金基準は、旧基準より30元引き上げられ、月額480元となった。深土川市は、独自に「深土川経済特区最低賃金条例」にしたがって実施する。
旧類別 | 旧基準額 | 親類別 | 新基準額 |
1類 | 550元 | ― | ― |
2類 | 450元 | 1類 | 480元 |
3類 | 400元 | 2類 | 430元 |
4類 | 360元 | 3類 | 380元 |
5類 | 320元 | 4類 | 340元 |
6類 | 290元 | 5類 | 310元 |
7類 | 270元 | 6類 | 290元 |
8類 | 250元 | 7類 | 270元 |
旧基準の中の1類は、調整後には 全省の基準ではなく、深セン市にのみ適用する。
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