広東省の賃金、7%増

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年12月

世界の製造センターになりつつある華南地域の中心は広東省である。広東省は、近年における当該地域の経済発展に応じて、最低賃金基準を7%引き上げることを決めた。

広東省が2001年9月に発表した新しい最低賃金基準によれば、旧基準の中の第2種と第3種の月額はそれぞれ30元(人民元、以下同)増加し、第4種から第8種は20元増加する。省全体の上昇幅は7%となる。広東省はすでに1999年に一度、最低賃金基準を大幅に引き上げており、企業の負担能力を考慮して、今回の最低賃金基準の引き上げは小幅に止まった。

調整後の広東省最低賃金基準は、7種類に変更された。8種類ある旧基準は、今後、深土川市にのみ存続されることとなる。省内の他の各地域は、各自の状況を踏まえて、7種類の基準の中から、1つか2つを選択して、各地の行政当局によって公布され実施する。そのうち、広州市の最低賃金基準は、旧基準より30元引き上げられ、月額480元となった。深土川市は、独自に「深土川経済特区最低賃金条例」にしたがって実施する。

表 広東省の新旧最低賃金基準(単位:人民元)
旧類別 旧基準額 親類別 新基準額
1類 550元
2類 450元 1類 480元
3類 400元 2類 430元
4類 360元 3類 380元
5類 320元 4類 340元
6類 290元 5類 310元
7類 270元 6類 290元
8類 250元 7類 270元

旧基準の中の1類は、調整後には 全省の基準ではなく、深セン市にのみ適用する。

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