広東省の賃金、7%増

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

中国の記事一覧

  • 国別労働トピック:2001年12月

世界の製造センターになりつつある華南地域の中心は広東省である。広東省は、近年における当該地域の経済発展に応じて、最低賃金基準を7%引き上げることを決めた。

広東省が2001年9月に発表した新しい最低賃金基準によれば、旧基準の中の第2種と第3種の月額はそれぞれ30元(人民元、以下同)増加し、第4種から第8種は20元増加する。省全体の上昇幅は7%となる。広東省はすでに1999年に一度、最低賃金基準を大幅に引き上げており、企業の負担能力を考慮して、今回の最低賃金基準の引き上げは小幅に止まった。

調整後の広東省最低賃金基準は、7種類に変更された。8種類ある旧基準は、今後、深土川市にのみ存続されることとなる。省内の他の各地域は、各自の状況を踏まえて、7種類の基準の中から、1つか2つを選択して、各地の行政当局によって公布され実施する。そのうち、広州市の最低賃金基準は、旧基準より30元引き上げられ、月額480元となった。深土川市は、独自に「深土川経済特区最低賃金条例」にしたがって実施する。

表 広東省の新旧最低賃金基準(単位:人民元)
旧類別 旧基準額 親類別 新基準額
1類 550元 ― ―
2類 450元 1類 480元
3類 400元 2類 430元
4類 360元 3類 380元
5類 320元 4類 340元
6類 290元 5類 310元
7類 270元 6類 290元
8類 250元 7類 270元

旧基準の中の1類は、調整後には 全省の基準ではなく、深セン市にのみ適用する。

関連情報