主要国の外国人労働者受入れ動向:韓国
- カテゴリー:外国人労働者
- フォーカス:2015年1月
1.制度概要
(1)背景
1990年以降、労働力不足に陥った韓国は、研修制度を利用した外国人労働者の導入や韓国系外国人の導入を開始し、その後幾度かの制度改正を経て、徐々に外国人労働者に対して門戸を広げていった。そして2004年から雇用許可制度を導入。製造業、建設業、農畜産業、サービス業等の分野に限定して非専門人材としての外国人労働者の受入れを開始した。
また、専門職人材(高度人材)たる外国人労働者についても、2000年以降、様々な形での優遇制度を設けてきている。
(2)変遷
時期 | 背景、制度等 |
---|---|
1970年代半ばまで | 韓国は労働力の輸出国。 |
1980年代後半 | 労働力不足が本格化、労働力の輸入国に転換ずる。 |
1990年代 | 好調な経済を背景に、労働力不足が顕在化。 |
1991年 | 産業技術研修制度: 海外の子会社で雇用した外国人を韓国で研修させた後、再び投資先で雇用する制度。300人以下の中小企業は外国人を1年間研修生として就労させることができる。 |
1993年 | 産業研修制度: 産業技術研修制度を改正。海外へ投資していない中小企業も対象となる。これにより、3K業種に外国人労働者を研修生として受入れることが可能となる。 |
2000年 | 研修就業制度: 産業研修制度で就労した研修生に対し、労働者としての就労資格を与える。研修期間は1年、就労期間は1年 (2002年に研修期間1年、就労期間2年に改正。また2004年の雇用許可制の導入に併せて同制度が廃止されることとなり、2006年に経過措置終了後、雇用許可制度と完全に統廃合された)。 |
2001年 | 高度外国人材の特定活動資格者 (E-7)に与えられる優遇措置の導入:
|
2002年 | 就業管理制度: 韓国系外国人(在外同胞)に、飲食業、ビル清掃、社会福祉、清掃関連サービス、介護、家事分野の就労を許可。2004年の雇用許可制の導入に併せて同制度は廃止、雇用許可制度に統廃合された。 |
2004年 | 雇用許可制度: 非専門職人材の外国人労働者の雇用を許可。 |
2007年 | 訪問就業制度: 韓国系外国人(在外同胞)の入国の簡素化と就労可能業種の拡大。 |
2010年 | 高度外国人材向けのポイント制度の導入: 居住・永住資格の付与。 |
(3)外国人労働者受入れ制度
(Ⅰ) 高度外国人材(専門職人材)の受入れ
根拠法
「出入国管理法」
専門職務分野と在留資格
在留資格 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
活動内容 | 教授 | 会話指導 | 研究 | 技術指導 | 専門職業 | 芸術興業 | 特定活動 |
滞在期間 | 5年 | 2年 | 5年 | 5年 | 5年 | 2年 | 3年 |
資料出所:出入国管理法施行令
優遇措置
- ゴールドカード制度
IT分野の技術者が国内で不足したことが発端となり導入された。海外技術人材を雇用する企業に対し、査証発給を支援する制度。 - サイエンスカード制度
理工系の教授や研究者の出入国に係る便宜を図ることを目的とする制度。 - ポイント制度
高度外国人在を対象に、ポイントの獲得により長期滞在や永住権取得が可能となる制度。
(Ⅱ)「雇用許可制度」による非専門人材の受入れ
根拠法
「外国人労働者の雇用等に関する法律」(略称「外国人雇用法」)
原則:
- 受入れ業種の限定(単純労務分野に限定)
- 労働市場テストの実施(高齢者、女性等国内遊休労働者の活用が優先)
- 定住化の防止
- 均等待遇 (不当な差別の禁止)
外国人導入計画
国務総理所属の「外国人労働者政策委員会」は外国人労働者(非専門職人材)の受入れ規模及び送出し国の指定を行う。これに基づき、雇用労働部長官は、毎年外国人労働者の導入計画を策定する。導入計画には、全体規模、業種、事業所別雇用許可基準等が示される。すなわち、韓国では、受入れ人数の総量規制(クォータ制)及び業種別の雇用許可人数制を採用している。しかし、受入れ必要人数を正確に推計することは容易でなく、実際は事業主の意向が大きく反映されていると指摘されている(注1)。
2014年の受入れ規模
一般雇用許可制に基づく外国人労働者導入計画は、前年より9,000人多い5万3,000人。このうち2万7,400人は帰国する外国人労働者の代替で、残りの2万5,600人は労働力不足による追加需要によるもの。また5万3,000人の受入れのうち、4万7,400人は新規入国外国人に、5,600人は再入国外国人にそれぞれ割り当てられる。
産業別では、労働力不足に直面し、韓国人労働者の採用が困難な、製造業、農畜産業、建設業、漁業が大きな割合を占めている(図表3のとおり)。
製造業 | 農畜産業 | 漁業 | 建設業 | サービス業 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新規入国外国人 | 36,950 | 5,850 | 2,190 | 2,320 | 90 | 47,400 |
再入国外国人 | 5,300 | 150 | 110 | 30 | 10 | 5,600 |
合計 | 42,250 | 6,000 | 2,300 | 2,350 | 100 | 53,000 |
資料出所:雇用労動部
一般雇用許可制と特例雇用許可制
- 一般雇用許可制(在留資格:E-9)
外国人政策委員会で決議された送出し国から受入れる。送出し国とは二国間で覚書(MOU)を締結する(注2)。 - 特例雇用許可制(在留資格:H-2(訪問就業))
韓国系外国人(在外同胞)(注3)が訪問就業の在留資格で入国することから「訪問就業制」とも呼ばれる。
「雇用許可制度」の原則
- 原則:受入れ業種の限定(単純労務分野に限定)(注4)
- 一般雇用許可制(在留資格:E-9)
製造業、農畜産業、漁業、サービス業 (ただし一部に限定)、倉庫、印刷、リサイクル収集・販売業。 - 特例雇用許可制(在留資格:H-2(訪問就業))
一般雇用許可制で就業できる業種の他、飲食店、介護、清掃等のサービス業等、合計38業種。韓国系外国人労働者は、韓国語ができるため、一般雇用許可制よりも多くの業種に就くことができる。
- 一般雇用許可制(在留資格:E-9)
- 原則:労働市場テストの実施(高齢者、女性等国内遊休労働者の活用が優先)
国内で不足する労働力は、高齢者や女性等、国内の遊休労働力の活用が優先される。すなわち、事業主は一定期間、国内の求人を行っても労働力を確保できなかった場合にはじめて、外国人労働者の雇用許可を申請することができる。
この求人努力義務の実施期間については、当初30日であったが、2010年に14日に短縮された。 - 原則:定住化の防止
雇用許可制による外国人労働者対策は「移民政策」ではない。したがって、就業期間、再入国等には制限が設けられている(注5)。また、家族を同伴することはできない。 - 原則:均等待遇(不当な差別の禁止)
雇用許可制に基づき韓国内で就労する外国人材に対しては、韓国民と同等に労働関係法が適用される(注6)。
2.制度改正・最近の動向等
2004年の導入以降、改正等の大きな動きは見られかった雇用許可制であるが、2014年7月、「外国人労働者の雇用等に関する法律(外国人雇用法)」の一部改正があった。その内容は、外国人労働者の退職金と出国資金を保障するための「出国保障保険金(4項参照)」の支払いについて、出国後14日以内と定めたことである。それまで、保険金の支払い日については、特に決まってはいなかったため、外国人労働者が保険金を受取った後も出国せずに不法滞在する事例も見られ、これを防ぐ狙いも今回の改正には含まれている。
その他、事業所を離脱した外国人労働者の保険金は、使用者に帰属することとなっていたことが、1年以上勤務した外国人労働者は保険金を受取れるようにしたこと、また、外国人労働者が保険金を受取らず、消滅時効が過ぎた休眠保険金については、原権利者を積極的に探すとともに、休眠保険金の運用収益については、外国人労働者の福祉事業に活用すること等も今回の法改正に伴う施行令の改正により明示された。
3.流入・流出・在留状況
(1)韓国に在留する外国人の総数・内訳
外国人総数 | 1,584,524 | |||
---|---|---|---|---|
外国人労働者 | 664,886 | |||
専門人材(E-1~E-7) | 46,043 | |||
非専門職人材 | 419,834 | |||
一般雇用許可(E-9) | 187,222 | |||
特例雇用許可(H-2) | 232,612 | |||
不法在留者 | 183,673 | |||
単純就業等 | 15,336 | |||
短期就業(C-4) | 659 | |||
技術研修(D-3) | 1,486 | |||
企業投資(D-8) | 5,500 | |||
船員就業(E-10) | 7,691 | |||
留学生 | 63,919 | |||
結婚移住者 | 140,514 | |||
その他 | 715,205 |
資料出所:雇用労働部(2013年9月現在)
(2)外国人労働者の人的特性
一般雇用許可 (E-9) |
特例雇用許可 (H2) |
専門人材 (E-1~E-7) |
||
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人数 | 238,197人 | 241,154人 | 47,365人 | |
男女別 | 男 | 89.8 | 57.2 | 62.5 |
女 | 10.2 | 42.8 | 37.5 | |
年齢別 | 10代 | 0.2 | - | - |
20代 | 53.5 | 5.2 | 54.0 | |
30代 | 40.9 | 19.0 | 30.3 | |
40代 | 5.3 | 36.6 | 10.0 | |
50代 | 0.1 | 34.9 | 3.3 | |
60歳以上 | - | 4.3 | 2.3 | |
国籍別 | 韓国系中国人 | 1.8 | 0.1 | 21.3 |
中国(韓国系以外) | 0.4 | 96.3 | 0.4 | |
ベトナム | 26.5 | - | 1.4 | |
ウズベキスタン | 7.0 | 3.0 | 0.3 | |
フィリピン | 7.6 | - | 5.0 | |
インドネシア | 11.7 | - | 0.3 | |
日本 | - | - | 3.2 | |
タイ | 8.9 | - | 0.3 | |
モンゴル | 4.4 | - | 0.9 | |
その他アジア | 31.7 | 0.2 | 6.3 | |
北米(米国、カナダ) | - | - | 39.1 | |
ヨーロッパ | - | 0.4 | 12.4 | |
オセアニア | - | - | 2.9 | |
その他 | - | - | 6.1 |
資料出所:統計庁2012年資料より、韓国雇用情報院作成
(3)外国人労働者の産業別就業状況
一般雇用許可 (E-9) |
特例雇用許可 (H-2) |
専門人材 (E-1~E-7) |
|
---|---|---|---|
農業、林業、漁業 | 81.6 | 17.7 | 0.7 |
鉱業 | - | 100.0 | - |
製造業 | 72.5 | 26.7 | 0.8 |
下水、廃棄物処理、原料再生、環境 | 39.3 | 60.7 | - |
建設業 | 15.0 | 84.1 | 0.9 |
卸売、小売 | 26.2 | 59.1 | 14.7 |
運送業 | - | 47.0 | 53.0 |
宿泊業、飲食業 | - | 88.0 | 12.0 |
出版、映像、放送通信 | - | 71.9 | 28.1 |
金融、保険 | - | - | 100.0 |
不動産業、賃貸業 | 13.8 | 86.2 | - |
専門、科学、技術サービス業 | 18.1 | - | 81.9 |
事業施設管理、事業支援サービス | 4.7 | 93.3 | 2.0 |
公共行政、国防、社会保障行政 | - | - | 100.0 |
教育サービス業 | - | 0.9 | 99.1 |
保健業、社会福祉サービス業 | - | 100.0 | - |
芸術、スポーツ、余暇関連サービス業 | 17.9 | 21.1 | 61.0 |
協会、団体、修理その他個人サービス業 | 12.2 | 87.8 | - |
家庭内雇用、他に分類できない自家消費生産活動等 | - | 100.0 | - |
資料出所:統計庁2012年資料より、韓国雇用情報院作成
(4)雇用許可制による外国人労働者の帰国について
雇用許可制は移民政策ではく、「短期循環」を原則とした制度である。したがって、外国人労働者の定住化を防止するため、滞在期間は厳格に定められており、滞在期間が終了した外国人労働者は本国へ帰国しなければならず、先述の通り、滞在に当たっても家族を同伴することもできない。なお、滞在期間が終了して本国へ帰国する外国人労働者は、退職金として「出国保障保険金」を受取ることができる(4項参照)。
一般雇用許可制の滞在期間は最大で3年である。原則として最初の勤務先に勤め続けなければならない。滞在期間終了後は、1年10カ月の延長が可能となる。また、最初の3年の滞在期間と1年10カ月の延長期間の合計4年10カ月の期間が終了後、更に同じ事業所に勤め続ける場合は、同労働者の雇い主が雇用申請し、それが認められた場合、出国後3カ月経過後、再入国が認められ、更に4年10カ月の間、韓国に滞在し就労することが可能となる(「誠実勤労者再入国制度」)。
2011年には、韓国政府は一般雇用許可制に基づき就労する外国人労働者を対象とした非専門職人材 (E-9)ビザ取得者に対し、4年以上就業したこと等の一定の要件を満たせば、専門人材 (E-7)ビザに切り替えることを可能にするよう制度改正をした。
このように、非専門職人材の滞在期間の長期化、一定の要件を満たした非専門職人材の専門人材へのビザの切り替え、さらに専門人材については5年滞在することにより一般帰化や永住権の取得のための在留期間の要件を満たすこと等を踏まえると、雇用許可制により入国した外国人労働者が引き続き韓国に長期間滞在し、結果として定住化することが想定される。なお、このような外国人労働者の滞在期間の長期化及び定住化の進行が進むに伴って、非専門人材(E-9)ビザである間は、家族の帯同が認められないなどの人権上の問題(注7)や定住化に伴う治安等(注8)の国民生活への影響も想起され得る。
特例雇用許可制の訪問就業ビザの有効期間は3年である。ただし、その後2年の更新が可能であり、合計5年となっている(その間の再入国は自由)。
以上のように、政府による厳密な管理の下、雇用許可制による外国人労働者の入出国はコントロールされており、理論上、不法滞在者は発生しないことになるのだが、現実には不法滞在者の定住化が進んでいくことは避けられない。この問題については、後述のとおり(5項(6))。
(5)韓国系外国人労働者(在外同胞)について
(Ⅰ) 韓国系外国人労働者(在外同胞)の受入れの変遷
雇用許可制には「一般雇用許可制」と「特例雇用許可制」の2種類がある。「一般」は一般の外国人を対象としたものである。これに対し、韓国系外国人(中国や旧ソ連地域の国籍を持つコリアン)を対象としたものが「特例」である。「特例」による雇用許可制は、2002に「就業管理制度」が導入されたことに始まる。就業管理制度は、韓国系外国人(在外同胞)に飲食業、ビル清掃、社会福祉、清掃関連サービス、介護、家事分野での就業を認めたものである。導入当初はこの6業種に限定されていたが、2004年に導入された「雇用許可制度」に統廃合されてからは、「特例雇用許可制」として実施されている。2004年以降、就業可能な業種が徐々に拡大された (2004年に建設業、2005年に製造業、農畜産業、漁業 )。なお、2007年には「訪問就業制」が実施され、これにより就業可能な業種は38業種となり、就業手続きも簡素になった。
(Ⅱ)韓国系外国人労働者(在外同胞)の家事サービスへの参入
2010年には韓国社会の高齢化と女性の社会進出を背景に、「訪問就業ビザ」を取得していなくても、韓国系外国人に限り、社会福祉サービス、家政婦、看護、ベビーシッターの4業種については就業できるように規制が緩和された。韓国系外国人に対し、このように就業可能な業種が拡大し、手続きも簡素化しているのは、彼らは韓国語が話せること、そして同じナショナリティーを有する在外同胞としての存在であることによる。
(Ⅲ) 韓国系外国人労働者(在外同胞)の就労実態
韓国系外国人労働者の就労実態に関する具体的な調査等については、あまり行われておらず、やや古いものになるが、2005年のサンプル調査結果(労働部(当時)「在外同胞就労状況設問調査」)によると、韓国系外国人労働者が就いている仕事は、男性では建設労働者が最も多く(約60%)、以下、工場労働者(約18%)、飲食店従業員(約8%)と続く、女性の場合は、飲食店従業員(約50%)が最も多く、次が家政婦(約22%)である。また50代以上では、家政婦の比率が高くなり、約59%を占める。続いて介護(約17%)、飲食店従業員(約13%)の順である。
4.社会保障制度
外国人労働者(非専門職人材)が加入しなければならない社会保険等は、図表7のとおりである。
保険の種類 | 加入の義務・適用 | 備考 |
---|---|---|
国民年金 | 加入の義務がある | 相互主義によって適用除外となる |
健康保険 | 加入の義務がある | 本国の健康保険が適用される場合は除外となる |
雇用保険 | 加入は任意 | |
産業災害補償保険 (労災保険) |
全ての外国人労働者に適用 |
資料出所:鄭雅英『韓国の在外同胞移住労働者』他を基に作成
また、これらの社会保険の他、雇用許可制においては、外国人労働者には滞在期間終了時の帰国費用をまかなう「帰国費用保険」の加入が、事業主には外国人労働者の退職金と出国資金を保障するための「出国保障保険」及び賃金未払いや支払遅延に対応する「未払賃金精算補償金」の加入が義務づけられている。
5.労働市場に与える影響
(1)外国人労働者(非専門職人材)の賃金水準
外国人労働者(非専門職人材)と韓国人労働者の賃金を比較した雇用労働部の調査結果(2011年)によると、図表8のとおりである。
月額給与(平均) | 月間労働時間 | |
---|---|---|
A.韓国人労働者 | 1,983,000ウォン | 217.1時間 |
B.外国人労働者 | 1,616,000ウォン | 266.6時間 |
B/A×100 | 84.1% | 122.8% |
資料出所:雇用労働部
(2)国内の労働市場に与える影響
韓国の雇用許可制は、外国人労働者の流入が韓国人の雇用に影響を及ぼすことのないよう、外国人労働者の量と質について、そして就業可能な業種についてもコントロールする機能を備えている。すなわち、外国人労働者は、韓国人労働者の雇用を代替するのではなく、あくまでも補完する労働力であることを原則としている。
補完関係を原則とする以上、理屈上は低熟練労働者の流入が、韓国人労働者の賃金低下や雇用の浸食といった国内雇用の阻害要因となることはありえないことになるが、これについては、これまでの様々な調査研究の結果は一致していない。「国内労働者に与える影響はほとんどない」「日雇い的なアルバイトの仕事には影響を与える可能性がある」等の見方がある一方で、建設業やサービス業では韓国人の仕事との代替現象が起こり、賃金や労働条件の低下をもたらしているとする研究結果もある。
特に建設業界では、在外同胞の流入が増加した当時から、「人件費の削減とともに、韓国人の青年層の忌避を招き、建設業界全体に悪影響を及ぼし得る」(韓国建設研究院の意見書2006年)、「在外同胞の導入拡大は韓国人労働者の労働条件を悪化させる」(建設労働者組合の意見書2006年)といった懸念の声も上がっていた。
外国人労働者の流入が国内の労働市場にどのような影響を与えるかについては、調査対象、分析資料、期間等によって結果が異なる蓋然性があるだけに、今後様々な調査研究が必要となっていく。
(3)韓国経済全体への効果
やや古いものになるが、IOM移民政策研究院による2008年を基準とした分析がある。それによると、韓国国内の外国人労働者が生み出す価値は、GDPの1.1%に相当するとしている。ただし、これには外国人労働者が原因で発生する社会的費用は含まれていない。
(4)国民の意識に与える影響
韓国産業人力公団という政府系のシンクタンクが2010年に実施した実態調査から、外国人労働者の導入が国民の意識にどのような影響を及ぼしているかを見ることができる。この調査は、一般国民504名に対して行った聞き取り調査で、「外国人労働者」の流入の影響について8項目の質問をしている。
回答方法は、「そう思わない」「あまりそう思わない」「どちらともいえない」「多少そう思う」「そう思う」の5段階からの選択で、順に0点、25点、50点、75点、100点と点数化して、平均値を求めるという集計方法をとっている。点数が高いほど外国人の流入に関して肯定的な評価をしている、という意味になる。結果は図表9のとおりである。
質問 | 平均値 | 備考 |
---|---|---|
(1)外国人労働者の流入に対して不満を抱いているか好感を抱いているか。 | 51.0点 点数が低いほど不満を抱き、高いほど好感を抱いている |
自営業、農林業、女性の回答者では50点未満となるが、属性による偏差はほとんど見られない。 |
(2)外国人労働者の流入は治安対策等の行政需要を増加させていくと思うか | 40.0点 点数が低いほど治安対策等の行政需要は増加していくと考えている |
・結婚移住者と留学生の流入についての同じ質問では、それぞれ48.7点、50.2点となる。 ・外国人との交流経験が多い回答者ほど点数は低くなる傾向にある。 |
(3)外国人労働者の流入により住民とのトラブルが増えているか。住民との協力関係はうまく保たれているか。 | 45.5点 点数が高いほど住民との良い関係が保たれていると考えている |
結婚移住者と留学生の流入についての同じ質問では、それぞれ56.3点、53.1点となる。 |
(4)外国人労働者の流入により混雑度が高まったと感じるか。 | 46.6点 点数が高いほど混雑度は感じていないと考えている |
外国人労働者に対しては、やや混雑感が抱かれていることから否定的にとらえられていると見ることができる。なお、結婚移住者と留学生の流入についての同じ質問では、それぞれ56.7点、53.5点となる。 |
(5)外国人労働者の流入により、韓国のイメージは悪化したと感じるか。好転したと感じるか。 | 50.7点 点数が高いほど国家のイメージが良くなったと考えられている |
若い年齢層は、外国人の流入によって国家のイメージは良くなったと考えている。また大都市居住者に比べ中小都市や農村地域居住者がより外国人労働者の流入に対して肯定的に考えている。 |
(6)外国人労働者の流入は産業構造調整を遅らせるなど、今後韓国経済に否定的な影響を及ぼすと思うか | 54.6点 点数が高いほど韓国経済に寄与していると考えられている |
結婚移住者と留学生の流入についての同じ質問では、それぞれ55.7点、60.1点となる。 |
(7)外国人労働者の流入は韓国の少子高齢化問題に否定的な影響を及ぼすか、肯定的な影響を及ぼすか。 | 48.6点 点数が高いほど少子高齢化問題に肯定的な影響を及ぼすと考えられている |
結婚移住者と留学生の流入についての同じ質問では、それぞれ59.9点、51.9点となり、外国人労働者に対しては、とりわけ否定的な見方がされている。 |
(8)外国人労働者の流入は韓国人労働者の賃金や労働条件に否定的な影響を及ぼすか、それとも労働力不足を補うことで、生産力を高め、韓国人の雇用に肯定的な影響を及ぼすか | 56.3点 点数が高いほど労働市場に肯定的な影響を及ぼすと考えられている |
韓国産業人力公団の調査結果(2010年)を基に作成
(5)「雇用許可制」の効果――不法滞在者数への影響
1991年より導入された産業技術研修制度(及びその後の研修就業制度)は、結果的に不法滞在者の増加をもたらした。その理由としては、研修生を受け入れたかったが、受入基準を満たせずに受け入れることができなかった企業が、研修先企業よりも高い賃金を支払うことで研修生を雇いあげたことが、研修先からの失踪につながったことがあげられる(図表10のとおり)。
国名 | 入国者数 | 離職者 (離職率 ) |
---|---|---|
中国 | 17,368人 | 7,925人(45.6%) |
(中国のうち、韓国系) | (11,448人) | (6,785人(59.5%)) |
インドネシア | 16,570人 | 1,124人(6.8%) |
ベトナム | 14,060人 | 5,497人(39.0%) |
フィリピン | 9,250人 | 3,995人(43.2%) |
バングラディシュ | 8,366人 | 3,722人(44.5%) |
スリランカ | 3,130人 | 1,409人(45.0%) |
ミャンマー | 1,297人 | 854人(65.8%) |
その他 | 79,719人 | 27,191人(34.1%) |
資料出所:「韓国の在外同胞移住労働者」(鄭雅英)中に引用された
「外国人労働者と韓国社会」
(ソンドルファン)より
また、送出し国側にも問題があった。研修生は送出し国側の機関に、莫大な賄賂を支払っているケースがあるため、その費用を賄ったうえで更に稼ぎを得て帰国するとなると、3年間の研修・実習期間では短すぎ、その結果、オーバーステイとなり、不法滞在者は増え続けた。
1987年の不法滞在者数は4,000人台であったが、1991年には4万人台と約10倍に膨れあがった。その後も増加は止まらず、1993年には約5万5,000人、1997年には約14万9,000人となり、2002年頃にピークを迎え、30万人に迫ろうとしていた。外国人労働者の8割は不法労働者であり、研修生に限定しても5割は不法労働者化していた(注9)。
以上から、不法滞在者の供給源となっていた研修就業制度の問題点の根本的な解決を図る目的もあって、2004年に「雇用許可制」が導入された。1998年以降の外国人労働者数の推移をみると、図表11のとおりである。
図表11:不法滞在者推移
出所:法務部のデータより
(6)「雇用許可制」導入の否定的側面
不法滞在者を大きく減少させたという意味では「雇用許可制」が果たした役割は大きかったことは事実であるが、「雇用許可制」の導入が、様々な否定的側面をもたらしたと指摘されていることも事実である。
まず、図表4にある通り、非専門職人材が専門人材の約10倍を占めるなど、これまで韓国政府は高度外国人材への優遇措置を講じているものの、現状としては専門人材に比べ非専門職人材が多くを占めている(注10)。
「雇用許可制」の主体は労働者にはなく、事業主にある。一般雇用許可制で就労する外国人労働者は、事業主の責に帰すべき事由による場合などを除き、基本的に最初の勤め先を変更することはできない(3項(4)参照)。すなわちこれは、自由に職場を移動できるという労働者の基本的権利が保障されていないことになる。
一般雇用許可制が職場変更の自由を制限しているのは、「雇用許可制」には、国内労働市場の補完性としての機能が求められるという政治的意図がある。労働者がより高い賃金、より良い職場環境を求めて、事業所を移動するという市場原理に反するとも言えるこの制限により、国内では求人が困難な、低賃金で、労働環境の悪い事業所に、外国人労働者は固定化していくことになる。例えば、1日の労働時間が12時間以上の者が41.3%を占め、うち13時間以上の者が9.7%を占めている。勤務形態も昼夜交代が39.8%を占め、長時間労働を強いられている。特に、農業、漁業では休日や休憩時間などの勤労基準法が適用されないため、長時間労働の要因となっている。次に、賃金水準も低いレベルにとどまっている。法律的には最低賃金以上であるため、従前の制度に比べれば、相対的に改善しているが、物価上昇に比べれば最低賃金の引き上げは抑えられ、平均賃金と比べれば低水準にある。こうした状況を踏まえ、雇用許可制は、劣悪な職場環境に外国人労働者を供給するための政策となっている、と指摘する声もあがっている。
外国人労働者は、必然的にいわゆる3K業種に集中することになる。こうした業種を担っているのは中小企業が多く、そのため、安全衛生管理、安全教育等が不十分となりがちとなり、結果として労働災害の被害を受けやすくなっている。韓国語の能力が初歩レベルであるにも関わらず、作業方法や機械の操作マニュアル等が韓国語でしか書かれていないといったケース、ゴーグルやマスク等の保護具なしに化学薬品で部品を洗浄する仕事をさせるといったケース、労働者が機械に巻き込まれ、重傷を負ったケース――等が報告されている。また業務上の災害で負傷した労働者に対し、適切な治療や補償をしないといったケースも報告されている(注11)。
一般雇用許可制では、再雇用の権限は雇用主にあるため(3項(4)参照)、外国人労働者の立場は極めて弱くなる。雇用継続(=在留継続)を願うあまり、劣悪な労働環境や居住環境にも耐えている外国人労働者は多いが、雇用主の人権侵害に耐えきれなくなったり、また、再雇用を口約束しておきながら雇用主が手続きを取らなったりしたために、不法滞在に転落するといったケースもあることが人権団体等から報告されている。
その他事業主によるパスポートや外国人登録証の取り上げも依然として横行しており、外国人労働者の人権侵害は後を絶たない。
2012年5月末現在、雇用許可制で入国し、不法滞在となった外国人労働者の割合は12.8%と言われている(注12)。つまり、雇用許可制は、不法滞在者をなくすために導入され、実際に産業技術研修制度の頃は外国人労働者の8割程度が不法滞在となっていた状況よりは改善がみられたが、未だ不法滞在者を完全になくすことには至っておらず、今なお1割を超える不法滞在者が存在し、当初の目的を十分に達成していないのが実態である。
なお、2014年10月にはアムネスティーインターナショナルが主に雇用許可制の下で働く外国人農業労働者に対する報告書を公表した(注13)。本報告書においては、外国人農業労働者が長時間労働、残業代不払い、休日及び休憩時間を付与しないこと、脅迫、暴力、人身取引及び強制労働等による搾取を受けている事実のほか、労働者の労働時間や休暇等を定めた勤労基準法が農業労働者には適用されない点や現行の雇用許可制度では事業主の同意がなければ転職ができない点等の制度上の問題点を指摘している。そして、韓国政府に対しては、現在の勤労基準法の改正を含めた改善措置を講じるよう勧告している。
一方、特例雇用許可制では、一般雇用許可制と異なり、事業所の変更は自由であるが、国内人の忌避しがちな産業・業種に代替現象を引き起こし、建設業やサービス業においては、賃金水準や労働条件を低下させているという見方もある(5項(2)参照)。
また、韓国系中国人女性に対するセクハラや性的暴行といった事件も起きている。零細な飲食店やホテルでは、多くの韓国系中国人女性が働いているが(3項(5)(III)参照)、こういう場合、宿泊費や交通費を節約するため、彼女たちは職場で寝泊まりすることが多く、店主や男性従業員からセクハラや性的暴行を受けやすい。多くの女性がその被害にあったとするアンケート調査がある(注14)。
更に、韓国系外国人労働者(在外同胞)に対する前述の調査(3項(5)(Ⅲ)参照)には、「職場を変わりたい理由」を問う質問があり、その回答として挙げられているのは「賃金の問題」「仕事のきつさ」であり、ここから、韓国系外国人が「同胞」という意識の中にありながら、差別を感じている側面をくみとることもできる。
2004年の「雇用許可制」の導入は、それ以前の「研修就業制度」がもたらした不法滞在者を大幅に減少させたことは確かであるが(5項(5)参照)(注15) 、以上に見るように、外国人労働者の劣悪な労働条件、無権利状態そして事業主の専横が労働現場に存在することは否定できない。雇用許可制には「均等待遇」の原則(1項(3)(Ⅱ)参照)があるものの、低賃金労働、長時間労働、危険作業、劣悪な労働環境、事業主の暴力・暴言、人権侵害といった、原則とはかけ離れた実態を指摘する声もある。このような雇用許可制の実態を、アムネスティーインターナショナルは「使い捨ての労働(Disposable Labour)」と批判している(注16)。
最近では、このような労働現場から離脱した外国人労働者が不法滞在者となっており、その数は再び増加し始めている(図表11の2011年以降を参照)。合法的な雇用をあきらめた彼らは、故国で暮らす家族を支えるため、韓国内のどこかで、人権侵害に耐えながらも、不法就労者として働き続けることを選択せざるを得ない状況にある。こうした状況を雇用許可制が産み出していることも人権団体等から指摘されている。
6.社会統合政策
(1)韓国が推進する外国人政策
韓国が推進している外国人政策は「移民政策」ではなく、あくまでも短期の労働力供給に重点を置いたものであり、決して非熟練の一般外国人労働者の定住を想定したものではない。
(2)人権政策と人口政策
2000年代に入り、韓国国内に居住する外国人が急増してくると、韓国人との間での国際結婚の比率も高まった。こうした中で、特に問題となったのが、韓国人男性と結婚した女性結婚移住者やその子女に対する差別であった。政府は人権保護の立場から支援を始めることになる。
また同時にこの頃から、少子高齢化と将来の労働力不足に対する問題が社会的関心事になってくると、女性結婚移住者の問題は、人権問題の視点に加え、人口政策の視点でも捉えていく必要に迫られることとなる。すなわち、女性結婚移住者やその子女に対して、韓国社会への適応を促し、永住あるいは帰化させ、「国際結婚家族」という新しい形態の家族として捉えていこうという社会統合政策である。
(3)第1次外国人対策基本計画(2008年~2012)等による支援
2007年に「在韓外国人処遇基本法」が公布された。同法の目的は「韓国国民と外国人がお互い理解し、尊重する社会環境を造成することで、大韓民国の発展と社会統合に貢献する」というものである。2008年には「多文化家族支援法」が制定され、韓国人の配偶者として居住する外国人と韓国人の間に生まれた韓国籍の子女に対する支援が行われるようになった。
そして2008年、「第1次外国人対策基本計画(2008年~2012年)」が策定された。ここでは、(1)積極的な解放を通じた国際競争の強化(2)質の高い社会統合(3)秩序ある移住行政の実現(4)外国人の人権擁護――の4つが目標とされた。
(4)第1次外国人対策基本計画の成果と評価
第1次外国人対策基本計画等により、韓国では、高度技能外国人には優遇策、そして結婚移住者には支援策という二方面からの外国人対策が推し進められてきたと言える。そして2013年5月「第2次外国人対策基本計画(2013年~2017年)」が策定された。この中ではまず、第1次外国人対策基本計画の評価について触れている。
海外から人材を引き寄せるための国家的戦略を立てたこと、それまで各機関でばらばらに実施していた外国人対策を包括的に推進することができるようになったこと、国境統制においてITインフラを導入することにより入国管理技術を向上させたこと、国際人権基準に合致した法令を制定したこと――等を主な業績としている一方で、第1次外国人対策基本計画での限界についても言及している。
それは、(1)非熟練労働者の流入と増加(2)社会福祉サービスの結婚移住者への偏重(3)総合的な外国人管理システムの欠如(4)送出し国に対する理解不足――の4点である。
具体的には、(1)については、高度人材に比べ、非熟練労働者の数が圧倒的に多くなってしまったこと。(2)については、一般の外国人労働者や在外同胞に対する支援に向けられる予算(全体の約15%)は結婚移住者のそれ(全体の約85%)に比べると小さく、支援策も必然的に脆弱になっていしまったということ。(3)については、公共の安全対策が不十分であったという問題(注17)。(4)については、送出し国と共に発展を目指す必要性の問題である。
(5)第2次外国人対策基本計画
以上を踏まえ、第2次外国人対策基本計画では「韓国の共通価値が尊重される社会統合」と題した統合政策が掲げられ、次の2つが主要推進課題とされた。
- 健全な国家構成員育成のための社会統合基盤の強化
- 体系的でバランスのとれた定着支援
Ⅰの実現に必要なこととして、永住、帰化制度を改善すること。そして、外国人を健全な国家構成員とするべく、その過程を体系化した「社会統合プログラム」を履修させてい くことが挙げられた。また、Ⅱの実現のために必要なこととして、それまで結婚移住者に偏重されてきた支援策を改善していくこと、地域社会と自己の発展のために自発的な統合意思のある外国人に対しては、福祉支援面でメリットを与えていくことなどが挙げられた。
具体的には次の5つの対策となっている。まず第1は、「自立と統合を見据えた国籍及び永住制度の改善」である。外国人が韓国国籍を取得する際に、基本的素養を修得しているか否かを確認するなど資格要件を厳格化すること、また国籍取得手続きと「社会統合プログラム」の連携を強化していくこと。その一方で、国籍を望む者に対するサービスを向上させていこうとするものである。第2は「体系的な外国人統合プログラムの運営」である。これは、外国人の類型に応じた社会統合プログラムを開発・運営・拡充させていこうとするものである。第3は「国際結婚被害の防止及び結婚移住者の定住支援」で、これはビザ申請における審査を厳格化し、また結婚仲介業者の監督を強化して偽装結婚を防止すること、そして結婚移住者の初期段階での支援と経済的自立の支援をしていこうという対策である。第4は「国際結婚家庭の子女の健やかな成長環境の助成」である。国際結婚家庭の子女に対し、進路、進学指導を強化するなどの支援をしていくこと、多文化社会に親しみを持てる教育環境を構築していくことが挙げられている。第5は「社会統合のための基金の創設」である。国内に居住する外国人の社会統合政策を円滑に遂行する財源を確保するために基金制度を準備する必要性を挙げている。
以上のように、第2次外国人対策基本計画では、韓国国籍取前の段階においては、審査等をより厳密化するが、審査を通過した外国人に対しては、社会統合の環境を整えていくための支援を早めにかつ手厚く実施し、将来的には自立した国家構成員として定住化をさせていこうとする内容となっている。
注:
- 労働政策研究・研修機構『第12回日韓ワークショップ報告書 外国人労働者問題:日韓比較』(2012)の中で韓国労働研究院(KLI)のキム・キソンは、「外国人労働者導入規模の算定において最も重要な要素は、国内の事業主が望んでいる外国人労働者の数を正確に推計することである」と指摘している。と同時に、「データを事業主の要求または主張のみにより把握するとなると、廉価なコストを希望する事業主は可能な限り外国人労働者の採用を優先する可能性が高いため、適切な需要の算出が困難になる」ことも指摘している。(本文へ)
- 現在MOUを締結しているのは、ベトナム、フィリピン、タイ、モンゴル、インドネシア、スリランカ、中国、ウズベキスタン、パキスタン、カンボジア、ネパール、ミヤンマー、キルギス、バングラデシュ、東ティモールの15か国。(本文へ)
- 韓国系外国人(在外同胞)とは、大韓民国の国民として外国の永住権を取得した者または永住目的で外国に居住する者と大韓民国の国籍を有していた者で外国籍を取得した者及び父母または祖父の一方が大韓民国の国籍を有していた者で外国籍を取得した者である。ここで意味する韓国系外国人(在外同胞)とは、主として中国及び旧ソ連地域に居住する韓国系外国人(在外同胞)のことを指す。(本文へ)
- 受入れ業種による制限がある他、事業所の規模による制限がある。雇用許可制による外国人労働者の受入れは、中小企業に限られている。製造業の場合、国内常用労働者数が300人未満または資本金80億ウォン以下の事業者であることが条件であり、また、国内常用労働者数に応じて受入れ人数の制限がある。その他、建設業では年間平均工事金額に、サービス業では常用労働者数に、それぞれ応じて外国人労働者の受入れ可能な人数の制限がある。(本文へ)
- 雇用許可制においては、滞在期間は厳格に定められれいる。また滞在期間の延長は、一定の条件のもとで認められている。詳細については、3項(4)を参照。(本文へ)
- したがって、労働組合への加入も認められる。ただし、労働基準法は民間家庭でのサービスには適用されないため、民間家庭で家事サービス、介護に従事する労働者は労働基準法の適用は受けない。(本文へ)
- 雇用許可制の人権上の問題点については、様々な人権団体、労働団体等からの指摘がある。例えば、インターネットニュースの『チャムセン』の中で、移民労働者運動後援会のチョン・ヨンソプは、外国人労働者の長期滞在が不可避となっている現状を直視し、長期在留を選択することも可能な、人権に適った制度に改める必要があることを指摘している(『チャムセン』2012年6月2日)。(本文へ)
- 外国人労働者の社会的不適応による否定的事例は多数発生しているという報告も見られる。外国人の密集居住地である安山市、金海市等では外国人犯罪が多数発生しており、また「外国人居住率が高いほど犯罪件数も比例して増加している」という報道も見られている(梁起豪『転換期に立つ韓国の移民政策 —外国人の社会統合を中心に—』(GEMC journal No.3 2013))。(本文へ)
- 佐野孝治『外国人労働者政策における『日本モデル』から『韓国モデル』への転換』(福島大学地域創造 第22巻第1号 2010.9)。なお、Young-bum Park“Admission of Foreign Workers as Trainees in Korea” (ILO, January 2008)によれば、2002年の外国人労働者数は362,597人で、このうちの289,239人(79.8%)がオーバーステイ状態であるとしている。(本文へ)
- 雇用許可制度により、非専門人材の受入れが進んでいる一方で、専門人材については、政府はこれまでゴールドカード、サイエンスカード、ポイント制等により査証手続きの緩和や永住権取得のための優遇措置を講じてきた。更には社会統合政策も推し進めているところではあるが、専門人材の定着は思うようには進んでいない。これについては、いくつかの調査、報道等でその原因が指摘されている。例えば、NNA.ASIA(2014年11月28日)は、東亜日報と現代経済研究所による共同調査の結果を報じている。それによれば、115人の高度人材のうち43.3%が「予定されている滞在期間が終了すれば韓国を離れる」と回答し、56.7%が「未定」としている。韓国に残らない理由としては「企業文化の違い」「仕事とプライベートのアンバランス」といった回答が多かったことから、調査機関は、高度外国人材に対する企業の管理能力不足を指摘している。
また、労働政策研究・研修機構『アジア諸国における高度外国人材の就職意識と活用実態に関する調査報告書』(2010年)には、韓国労働研究院(KLI)の調査結果が報告されている。それによれば、「韓国で長く暮らす気はない」と多くの専門人材が回答していることや韓国で就職した理由は「経験を積みたかった」等と回答している。一方で彼らからは、「賃金が高いことがインセンティブとはなっていないこと」や「勤務時間が長い」「韓国語の壁」といった意見もあがっていることが指摘されている。 (本文へ) - アムネスティーインターナショナル “Migrant Workers are also Human Beings'” (Augustr, 2006).(本文へ)
- 呉学殊『韓国における外国人労働者政策の実体』(労働法律旬報 2013年12月)。(本文へ)
- アムネスティーインターナショナル “Bitter Harvest Exploitation and foeced labour of migrant agricultural workers in South Korea” (October, 2014).(本文へ)
- 福島大学の佐野孝治氏の論文『「外国人労働者政策における『日本モデル』から『韓国モデルへの転換』』の中で引用されている「在中同胞の家」が実施したアンケート調査。(本文へ)
- それまで膨大な数に達していた不法滞在者を、雇用許可制の導入により減らすことができたのは、雇用許可制の導入を機に、韓国政府が多くの不法滞在者の逮捕、拘禁、強制送還を行ったためとの指摘もある(アムネスティーインターナショナル “Migrant Workers are also Human Beings'” (August, 2006))。(本文へ)
- アムネスティーインターナショナル “Disposable Labour Rights of Migrant Workers in South Korea” (July, 2009)(本文へ)
- 外国人による犯罪件数の推移は次のとおり。3,438件(2000年)、4,328件(2001年)、5,221件(2002年)、6,114件(2003年)、9,103件(2004年)、9,042件(2005年)、12,675件(2006年)、14,524件(2007年)、20,623件(2008年)、23,344件(2009年)、22,543件(2010年)、26,915件(2011年)、以上、統計庁より。(本文へ)
参考資料:
- 労働政策研究・研修機構
- 『諸外国における高度人材を中心とした外国人労働者受入れ政策』 (JILPT調査シリーズNo.114 2013年3月)
- 『第12回日韓ワークショップ報告書 外国人労働者問題:日韓比較』 (JILPT海外労働情報2012)
- 『アジア諸国における高度外国人材の就職意識と活用実態に関する調査報告書』 (JILPT資料シリーズNo.80 2010年12月)
- 『アジアにおける外国人労働者受入れ制度と実態』 (JILPT研究報告書No.81 2007年4月)
- 呉学殊『韓国における外国人労働者政策の実態』 (労働法律旬報2013年12月)
- 佐野孝治『外国人労働者政策における『日本モデル』から『韓国モデル』への転換』 (福島大学地域創造第22巻第1号2010.9)
- 佐野孝治『韓国の『雇用許可制』と外国人労働者の現況』 (福島大学地域創造 第26巻第1号2014.9)
- 梁起豪『転換期に立つ韓国の移民政策 —外国人の社会統合を中心に—』(GEMC journal No.3 2013)
- 春木育美、薛東勲『韓国の少子高齢化と格差社会』(慶應義塾大学出版会2011年)
- 鄭雅英『韓国の在外同胞移住労働者』(立命館国際地域研究第26号2008年2月)
- 宣元錫『韓国の『外国人』受入れ政策』(総合政策研究第18号2010年3月)
- 金明姫、浅野慎一『韓国における中国朝鮮族の生活と社会意識』(神戸大学大学院人間発達環境学研究紀要2012年9月)
- 韓国産業人力公団『外国人勤労者の増加による社会的問題に対する調査分析』(2012年12月)
- 韓国雇用情報院『雇用動向ブリーフィング』(2013年11月)
- 法務部出入国局外国人政策委員会『第2次外国人政策基本計画2013年~2017年』(2012年12月)
- 雇用労働部『2014わかり易い雇用許可制』(2014年1月)
- 雇用労働部『報道資料』(2013年12月23日)
- IOM移民政策研究院『外国人労働者が国内経済に及ぼす影響』(2011年8月)
- IOM移民政策研究院 “The 2nd Basic Plan for Immigration Policy” (30th May 2013)
- アムネスティーインターナショナル
- “Migrant Workers are also Human Beings'” (August, 2006)
- “Disposable Labour Rights of Migrant Workers in South Korea'” (July, 2009)
- “Bitter Harvest Exploitation and foeced labour of migrant agricultural workers in South Korea” (October, 2014).
- Young-bum Park “Admission of Foreign Workers as Trainees in Korea” (ILO January 2008)
- チャムセサン(2012.6.2)
- NNA. ASIA(2014年11月28日)
- 雇用労働部、法務部、統計庁、韓国労働研究院、各ウェブサイト
参考:
- 100韓国ウォン(KRW)=10.87円(※みずほ銀行ウェブサイト
2015年1月19日現在のレート参考)
関連情報
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