特別企画:CPE「初回雇用契約」の破綻が意味するもの
—フランス社会の苦悩と雇用問題の構造

約3カ月にわたってフランス全土を揺るがしたCPE(注1)。その最大の狙いは、高失業率が続く若年者の雇用促進を図るための柔軟な雇用契約政策の開始を打ち出したことにある。しかしCPE導入をめぐる議論では、「解雇が容易になる結果、企業は積極的に若年者を採用する」とする賛成派と「導入は解雇の乱発と雇用の不安定化を引き起こすだけ」と反発する学生・労組ら反対派が真っ向から対立。CPE導入問題は、全国規模での抗議運動と混乱が拡大する中、シラク大統領の完全撤廃宣言という異例な形で結末を迎えた。しかし、深刻な雇用問題を生み出す構造と、それが自己繁殖するフランス社会の苦悩は今回もまた未解決のまま放置されたといえる。本稿ではCPE提案に至る伏線とフランス社会が抱える病理現象を切り口にCPE問題をレビューする。

始まりは、CNEと呼ばれる雇用契約だった

フランスでは従来、期間の定めのない雇用契約(CDI)と期間の定めのある雇用契約(CDD)の2種類が法律で定められていた。そうしたなか、雇用創出を優先課題に掲げて発足したド・ヴィルパン内閣は、そのスタート時から雇用契約の柔軟化による雇用促進策を主張してきた。発足時に発表した「雇用のための緊急計画」には、CNE(注2)と略称される新しいタイプのCDI(期間の定めのない雇用契約)の創設を盛り込み、従業員数10人未満の零細企業における雇用創出促進を図った。

CNEは、企業がCDI契約により従業員を新規に雇用する際、これまで3カ月であった試用期間を2年に延長するもの。このことは、契約締結後の2年間に限り、企業側はいつでも解雇という形での契約破棄が可能となることを意味する。また、解雇に際し、理由を説明する必要はないが、契約開始から6カ月未満なら2週間前、6カ月以上であれば1カ月前に、解雇予告の義務が課せられた。もう一方の契約当事者である従業員には、失業保険の給付を受ける資格が最初の月から付与され、試用期間中の2年間に解雇された場合、失業給付を受けながら再就職のための訓練も受けることができるという制度。2年の期間の終了後は、通常のCDIと共通のルールが適用されることになる。

雇用対策を重視する政府は、「企業にはより多くの柔軟性を、労働者には新たな安心を両立させて保障する」システムとして、CNEの早急な実施が必要と主張。当初予定していた2005年9月1日から、同年8月4日へ前倒しで実施した。対象企業の規模も、従業員数10人未満から20人以下の企業に変更した。

企業側は、有用な人材をフレキシブルに採用できるため、この新しいタイプの雇用契約を歓迎。代表的な経営者団体であるMEDEF(フランス企業運動)のパリゾ会長は、「我々が望んでいるフランスの成長の動きを、最も小さな企業から開始させる最初のきっかけとなる」として、高く評価。同時に、同契約を早急に導入する背景には、緊急な対策を必要とするフランスの社会経済状況があると主張した。

一方、フランス民主労働総同盟(CFDT)やキリスト教労働者同盟(CFTC)等の労働組合側は、「社会に雇用不安を与える」として反発。「従業員を犠牲にしてまで、企業の個々の柔軟性を強化する必要があるのか!」と主張した。CFDTは、「この新しいタイプの雇用契約は、経済成長と就労、雇用を発展させるどころか、雇用の不安定性を招き、従業員は銀行のローンを組むことや住居を借りることが困難になる可能性がある」とし、さらに「雇用や成長を最も促進する諸手段に関する基本的な議論がないまま、夏の休暇期間中に、導入の前倒しを決定した」と、政府の判断を強く批判した。

CPEへの展開

CNEの導入に引続きド・ヴィルパン首相が「雇用への闘い」の第2ステージの雇用促進策として掲げたのがCPE 。依然として高い失業率が続く若年者(16~25歳)の雇用促進を目的としたものであった。CNEとかなり類似しているが、CPEは(1)対象年齢が26歳未満という年齢制限つきであること、(2)対象となる企業の規模を従業員数20人以上と広げたこと――がCNEとの違いである。このため最初の2年間は15日以上前とする予告期間はあるものの、同首相は、「解雇が容易になる結果、企業は積極的に若年者を採用する」と主張していた。

給与は、他の雇用契約と同様であることから、期間の定めのない契約(CDI)により採用された若者より賃金が低くなるということはないとされた。また、実働4カ月後に解雇された場合には、月460ユーロ(約6万6000円)の失業手当が2カ月間、国から支給される。

採用から最初の2年間は、若年労働者の育成強化のための手段として、企業内外で研修や職業訓練なども行われる。この面では、若年者が個人的な職業訓練を受ける権利を「就職後1カ月」で付与するという優遇措置が盛り込まれており(注3)、若年者への「人的投資促進策」も図られた。

政府は、CPEは「若年者をより早く、より確実に安定した職に就かせることを目指すものである」とし、CPEを通じて、多くの若者が「職・住」だけでなく、「生活そのもの」の安定を手に入れることができると主張していたが、学生や労働組合は「CPEの導入は解雇の乱発や雇用の不安定化につながる」として強く反発し、全国的な抗議運動を展開した。

CPEの撤回と代替案

抗議運動が全国的へ広がる中、2006年3月9日、CPE導入へ向けての関連法案は強行採決というかたちで可決された。この半ば強引な政府の決定に、労組や若者の抗議はさらに拡大し、大規模なデモが続いた。混乱が長期化することを懸念したシラク大統領は、3月31日、(1)2年の試用期間を1年に短縮、(2)解雇理由の明示――の2点の修正を政府に命じたうえで、同法への署名・公布を表明した。しかし、学生や労組はあくまでも「CPEの完全撤廃」を要求。撤廃を求める抗議運動が、フランス全土に波及するなか、4月10日、最終的にシラク大統領は、「CPE撤回と代替案の上程」という最終的な決断を余儀なくされた。

シラク大統領のCPE撤回発表を受けて同日午後、与党・国民運動連合(UMP)は、CPEに替わる若年者雇用対策を盛り込んだ法案を国会に提出。スピード審議の後、12日に下院、13日には上院で、与党の賛成多数で可決された。しかし代替案は、既存の制度の改善・強化にすぎないとする見方が多い(主な内容は以下の通り)。

(1)企業における若年者契約(contrat jeune en entreprise)

現行:2002年7月1日から導入されている契約で、期間の定めのない契約(CDI)のひとつ。原則は、バカロレア(注4)以下の学歴しか有しない16歳から22歳の若年者が対象。同契約を締結した若年者には、どんなに低くてもSMIC(最低賃金)レベルの賃金が支払われるとともに、企業には、国から雇用主負担の社会保険料の一部もしくは全額に相当する助成金が支給される。助成金の平均額は、当該労働者一人当たり月150ユーロ(約2万1400円)。既に、およそ30万人の若者が同契約で就職している。

改正点:同契約の対象者を、Civis(下記(3)参照)で就労している若年者や6カ月以上失業している若年者に拡大する。また、企業に対する国の助成金を引き上げ、当該労働者1人当たり契約締結1年目に400ユーロ(約5万7000円)、同2年目に200ユーロ(約2万8000円)程度とする。

(2)職業教育を取り入れた契約(contrat de professionnalisation)

現行:2004年春に制定された雇用契約で、学業を終えた16歳から25歳の若者と26歳以上の失業者が対象。契約時間のうち、25%を職業訓練、残りを就業活動に充てる。契約期間は、原則として6カ月から12カ月の有期(CDD)又は無期(CDI)のいずれでも良い。25歳以下の若年者又は45歳以上の中高年をこの雇用契約で採用した場合、雇用主は、社会保険料雇用主負担が全額免除される(ただし、SMICが上限)。

改正点:期間の定めのない雇用契約(CDI)として締結された場合、雇用主は、当該従業員1人当たり1年目には月200ユーロ(約2万8000円)、2年目には月100ユーロ(約1万4000円)の助成金を国から受け取ることができるように改める。

(3)社会活動参入契約(contrat d'insertion dans la vie sociale :略称はCivis)

現行:2003年に導入された有期雇用契約(CDD)の一種。契約期間は原則として1年で、更新可能。16歳から25歳の低学歴者(注5)対象。主にNPOや市民団体で活動する場合に締結可能。18歳以上の若者については、無給となった際に、国から年間900ユーロ(約12万8000円)を上限として手当が支給される。

改正点:Civis終了後、同契約の若年者が安定した職を見つけた場合、その職への定着を図るため、チューターによる個人指導を1年間受けることが可能となる。政府は、その経費として2000万ユーロ(約28億57000万)を拠出する。

CPE拒絶の背景にあるもの

上昇傾向にあった失業率は2005年6月のド・ヴィルパン内閣発足後、低下に転じ、2005年12月には9.5%(ILOの定義による)にまで改善した。しかし、25歳未満だけに限ってみると失業率は、22.7%であり依然として高い。25歳未満層の失業率は、ここ10数年間は、20%前後で推移しており、改善の兆しが見えない()。こうしたなか、多くの若年者が派遣・季節労働など非典型の雇用契約で就職している実態がある。契約が終了してから新たな職を見つけるまで、失業など不安定な状況に置かれることが多く、一般的に彼らが安定した職を得るまで8~11年かかるとさえ言われている。

雇用促進を優先課題に掲げるド・ヴィルパン内閣にとって、こうした若年者の高失業問題の克服は大きな課題であった。CNEに引続き、CPEの導入でその解決を図ろうとしたド・ヴィルパン首相であったが、若者たちのCPE拒否は予想を超えて大きく、同首相が提唱する「雇用の闘い第2ステージ」は、3カ月にわたる社会的混乱を「CPEの完全撤廃」という形で終結せざるを得なかったことになる。CNEと異なり、CPEはなぜ、これほどまでに拒絶されたのか。それは、単純に年齢だけで「若年者」と一括りにしてはならない原因があるといえる。

例えば、資格制度が発達しているフランスでは、学校教育を通じて職業資格を取得するのが普通であり、その資格に応じて就業可能な職業の範囲が明確に区分されている(注6)。そのため、中途退学者等は低資格もしくは無資格となり、彼らの失業率は40%に達するともいわれる。こうしたことが若年層の失業率を押し上げる要因となっている。

また、ド・ヴィルパン首相が「フランスにとっての大きな試練」と表現した、2005年秋の暴動事件では、高学歴でありながらも、履歴書に書かれた名前や写真から移民系家庭出身者とわかると、それだけの理由で書類選考すら通らないという、いわゆる「移民第二世代」の若者の就職難という問題も表面化した(注7)。

若年者の高失業率の中身を細かくみると、このように学歴や職業資格・技能、人種などその背景には複雑な社会事情が見えてくる。こうした要素を無視して、単に「年齢」という区切りだけを基準にして、一律に取り扱うことには無理がある。これが、今回のCPEの挫折の大きな原因のひとつといえよう。

驚くほどのスピードで審議、可決されたCPEの代替案を、与党・国民運動連合(UMP)は「若年者に的を絞った政策であり、社会が最も求めているもの」と賞賛。一方、雇用担当大臣は、「この法案は、第一歩に過ぎない。今後も、我々は労使代表と議論し続けることになる。若年雇用や公的雇用の増大だけが答えではない。雇用に関するあらゆる問題の解決策は、政労使が一緒になって見つけるべきものである」と述べた。

CPEをめぐる議論と社会の混乱、国民の拒絶は、フランスにおける雇用改革の困難さを改めて明らかにするものとなった。しかし、国民自らが現在のフランスの抱える複雑な社会問題を直視し、その解決にどう立ち向かうかという新たな議論を投げかけたともいえるのではないだろうか。

図 フランス失業率の動向

(雇用省発表データより作成)

CPEの発表から撤回までの経緯

1月16日
ド・ヴィルパン首相が、CPE創設を発表。
1月31日
CPE導入に必要な法案の審議が、国民議会(下院)で開始。
2月7日
労働組合などが呼びかけたCPE導入反対のデモが始まる。
労組等主催者側の発表で40万人(警察発表で約22万人)が参加。
2月9日
ド・ヴィルパン首相は憲法49条第2項を適用し、CPE関連法案を国民議会で強行採決せる。同条項は、議員による投票・採決を経ずに法案の議会通過を可能とするもの。首相の「緊急性」を要するという主張に、野党は激しく抗議。
3月6日
90時間以上にわたる議論の末、同日、CPE関連法案が、上院で賛成178票(与党・国民運動連合の議員を中心)、反対128票で可決。
ド・ヴィルパン内閣に閣僚を送り込んでいる中道政党・仏民主連合(UDF)の多くの議員は、棄権した。
3月7日
学生や労働組合、野党などが中心となり、CEP反対デモがフランス各地で行われる。
労組等主催者の発表で100万人(警察発表で約40万人)が参加。
3月8日
同日夜、CPEに反対する学生ら約200人が、パリの中心部のカルチェ・ラタンにあるパリ大学ソルボンヌ校舎へ乱入、占拠。ソルボンヌ校舎が学生に占拠されたのは、1968年の5月革命時以来。このことを通じて学生側は、社会的インパクトを与えることに成功。以後、学生による大学占拠は全国に拡大する。
3月9日
CPE導入に必要な国会での法的手続きが全て終了。
3月10日
フランスの海外県を訪問中のサルコジー内相(国民運動連合党首)は、CPEによる反対運動の激化を重くみて、日程を切り上げ、本土へ戻ることを決定。
3月11日
同日未明、治安当局が、ソルボンヌ校舎へ機動隊を突入させる。催涙ガスなどを使用し占拠していた学生を排除。この際、警察側の11人と学生1人、報道関係者1人が負傷。警察側は、以後1カ月以上にわたり、大学の建物のみならず、その周辺部をバリケードで封鎖。
3月12日
ド・ヴィルパン首相が、夜のニュース番組に出演し、「CPE関連の法律は、議会を通過しており、適用される」と述べ、CPE撤回の考えのないことを改めて強調。一方で、労働組合と協議の上で、若年者の雇用の安定策を更に講じることも明らかにした。
3月17日
ド・ヴィルパン首相は、学生が大学の建物を占拠していることを憂慮し、全国各地の大学長と意見交換を行う場を設置。その際、一部の学長は、CPEの撤回を求めたが、首相は明確な回答を避けた。
3月18日
フランス全土で、CPEに反対する抗議デモが行われる。抗議デモには、高校生や大学生、労働者、野党幹部などを中心に、労組等主催者側の発表で150万人(警察発表で53万人)が参加。パリでは、主催者側発表で40万人(警察発表で8万人)が抗議活動を行ったが、デモ行進の終着地点であったナシオン広場で、一部の若者が暴徒化。車両に放火したり、商店のガラスを割るなどし、警官隊とも衝突した。これに対して、警察は催涙ガスで応戦、鎮圧したが、市民と警察双方で約20人が負傷し(労働組合員1人が意識不明の重体)、103人が拘束された。
3月24日
ド・ヴィルパン首相は、首相府に主要労働組合幹部を呼び、CPEの打開策を協議。しかし、あくまでもCPEの完全撤回を求める労組との交渉は決裂。
3月27日
フランス国鉄の労働組合は、CPEの撤回を求めて、27日午後8時から29日午前8時までの36時間ストへ突入。交通ダイヤの大きな乱れにより社会は混乱する。
3月28日
労働組合が大規模ストを呼びかけ、前夜から実施されている国鉄に加え、エールフランスなど航空会社の空港職員(管制官など)、地下鉄・バスなど公共交通機関のほか、小・中学校、病院、郵便局、電話局、オペラ座などでストが実施される。
さらに、CPE撤回を求めたデモが全国約250カ所で実施され、労組等主催者発表で300万人(警察発表で105万人)が参加。過去最大規模の抗議活動となった。各地で、暴徒化した若者らと警官隊が衝突。パリ市内では、デモ終着地点であったレピュブリック広場で、商店の窓ガラスが割られたり、警官隊に火炎瓶が投げつけられたりしたため、治安部隊が催涙ガスや放水で応戦した。この全国的な混乱で約800人が逮捕(パリでは488人)された。
3月30日
野党・社会党はCPE導入法案の成立過程に問題があったとして、憲法評議会に審査を申請。これを受けた同評議会は、「合憲」との判断を下した。
3月31日
シラク大統領は、前日の憲法評議会による合憲判断を受け、31日夜、テレビで、CPE導入法案への署名を発表。同時に、(1)容易に解雇のできる期間を2年間から1年間へ短縮すること、(2)解雇する場合に理由を提示すること――という修正案を提示。この修正作業が終わるまで、CPEを実施に移さないことを明らかにした。しかし、野党や労働組合は、CPE完全撤回を求める態度を変えなかった。
4月2日
大統領の署名により有効となったCPE導入法案が、官報に公示される。
4月4日
CPEの完全撤回を求めたストライキやデモがさらに拡大。ストライキにより、交通機関や教育機関などが大きな影響を受けた。また、全国各地で、一部の若者らが石や瓶などを投げて暴徒化し、これに警官隊が催涙ガスで応戦するなど、衝突が続いた(逮捕者は、全国で約500人)。デモの参加者数は、労組等主催者発表で310万人(警察発表で103万人)に上り、抗議活動の沈静化の兆しは見えなかった。
4月5日
与党・国民運動連合(UMP)幹部が、労働組合幹部を招き、CPEの修正についての意見聴取を開始。席上、労働組合側は、4月17日までにCPEを廃止するように強く求めた。
4月6日
与党・国民運動連合(UMP)幹部は、高校生や大学生の代表らと協議するも、特に進展はなく、学生側は、CPEに対する抗議活動の継続を決定。
4月10日
シラク大統領やド・ヴィルパン首相、サルコジー内相など雇用関係閣僚と、CPE修正提案をめぐり労働組合や学生団体との交渉に当たった与党幹部が大統領官邸に集まる。その席上、ド・ヴィルパン首相は、「CPE条項を、『困難に立ち向かう若年者の職業参入を促進させる別の政策』へ変更する」ことを提案。最終的に、大統領はCPEの撤回を決断、承認された。その後の記者会見で、ド・ヴィルパン首相は、CPEの断念は、自らの提案であることを明らかにした。
この決定を労働組合は喜びの声で迎えた。フランス民主労働総同盟(CFDT)は、「新たな提案の詳細な内容はまだ判らないが、CPE撤回の目的は、達成された」とし、フランス労働総同盟(CGT)は「CPEの撤回を、勤労者と学生、労働組合が結束した行動による成果」と称えた。
また、同日午後には、労働組合や学生団体から意見を聞いていた与党・国民運動連合がCPEにかわる若年者雇用政策を盛り込んだ新法案を国会へ提出。審議が開始された。
4月13日
新法案が、上下両院議会でスピード可決した。

参考

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