2023年の最賃時給9620ウォン、5.0%の引き上げ
最低賃金委員会の議決に基づき、雇用労働部長官は8月5日、2023年の最低賃金額を決定した。金額は、時給9,620ウォン、現行比で5.0%の引き上げ(460ウォン増)となる。以下で主な内容を紹介する。
時給単位月額換算、全業種同一最低賃金額に決定
韓国では、雇用労働部長官の要請によって、最低賃金委員会が最低賃金額を審議・議決し、8月5日までに雇用労働部長官が告示する。今年、最低賃金委員会は、23年度の最低賃金決定までに8回の全体会議を開催した。
第3回の全体会議(6月9日開催)では、最低賃金額の単位について議論し、昨年と同様に、時給で決定し、月額を併記する(月209時間労働基準)ことを評決なしに決定した。
最低賃金の業種別区分適用の可否についても、第3回、第4回(6月19日開催)で議論した結果、昨年と同様に全業種で同一の最低賃金を適用することを決定した。
公益委員会単一案を可決
最低賃金委員会は、第5回(6月21日開催)以降に、具体的な最低賃金額について議論した(図表1)。
区分 | 2022年度 最低賃金額 |
2023年最低賃金提示案 | 2023年度 最低賃金額 |
|||
当初案 | 第1回修正案 | 第2回修正案 | 第3回修正案 | |||
労働者側 | 9,160 | 10,890 | 10,340 | 10,090 | 10,080 | 9620 (5.0%) |
(18.9%) | (12.9%) | (10.1%) | (10.0%) | |||
使用者側 | 9,160 | 9,260 | 9,310 | 9,330 | ||
(0.0%) | (1.1%) | (1.6%) | (1.86%) |
注:()内は現行比引き上げ率
出所:韓国最低賃金委員会報道資料(2022年6月30日付)をもとに作成
第5回全体会議(6月21日)では、労使とも最低賃金案を提示しなかった。
第6回会議(6月23日)では、労使双方が「当初案」を発表した。労働者側は、時給10,890ウォン(現行比18.9%増)を要求し、使用者側は、現行凍結の9,160ウォンを要求した。
第7回(6月28日)では、労使双方が「第1回修正案」を提出した。労働者側は、10,340ウォン(同12.9%増)を要求し、使用者側は、9,260ウォン(同1.1%増)を要求した。
第8回(6月29日)では、はじめに労使双方が「第2回修正案」を提出し、労働者側は10,090ウォン(同10.1%増)、使用者側は9,310ウォン(同1.6%増)を要求した。さらに、「第3回修正案」として、労働者側は10,080ウォン(同10%増)、使用者側は9,330(同1.86%増)を要求した。しかしこれ以降、労使の差は縮まらず、修正案は提出されなかった。
そこで最低賃金委員会委員長は、公益委員会に審議促進区間を提示するよう要請し、労使双方に対して、この区間内で修正案を提出するよう要求した。公益委員会が示した審議促進区間は、上限額9,860ウォン(現行比7.6%増)、下限額9,410ウォン(2.7%増)であったが、労使は追加で修正案を提出せず、委員長は、公益委員単一案の提示を要請した。
公益委員会の単一案は、時給9,620ウォン(現行比5.0%、460ウォン増)、月額換算では、201万580ウォン(現行比9万6140ウォン増)であった(注1)。公益委員会単一案の提示後、民主労総(韓国全国民主労働組合総連盟)所属の労働者委員4名は反発して退場した。
これ以降、在籍委員27名のうち、23名の出席で表決にうつり、使用者委員全員(9人)は反発して退場し、公益委員9人と韓国労総(韓国労働組合総連盟)所属の労働者委員5人で議決した。その結果、賛成12名、反対1名、棄権10人で、公益委員単一案が可決された。
労使からの異議申し立ては承認されず
雇用労働部長官は8月5日、最低賃金委員会の議決のとおり2023年の最低賃金額を告示した。なお、過去の最低賃金額の推移は、図表2の通りとなっている。
雇用労働部は7月8日に最低賃金案を告示して以降、7月18日までを異議提起期間としており、この期間中、労働組合(民主労総)、使用者団体(韓国経営者総協会、中小企業中央会、小商工人連合会)から異議申し立てが行われたが、いずれも承認されなかった。
この最低賃金額は、2023年1月1日から1年間適用される。最低賃金案の影響を受ける労働者は、経済活動人口調査によると343万7000人で、影響率は16.4%である。
図表2:最低賃金の推移(2013~2023年) (単位:ウォン、%)
出所:最低賃金委員会報道資料(2022年6月30日付)
適用年度 | 時間給 (ウォン) |
引き上げ率 (%) |
前年比引き上げ額 (ウォン) |
2023 | 9,620 | 5.0 | 460 |
2022 | 9,160 | 5.05 | 440 |
2021 | 8,720 | 1.5 | 130 |
2020 | 8,590 | 2.87 | 240 |
2019 | 8,350 | 10.9 | 820 |
2018 | 7,530 | 16.4 | 1,060 |
2017 | 6,470 | 7.3 | 440 |
2016 | 6,030 | 8.1 | 450 |
2015 | 5,580 | 7.1 | 370 |
2014 | 5,210 | 7.2 | 350 |
2013 | 4,860 | 6.1 | 280 |
2012 | 4,580 | 6.0 | 260 |
2011 | 4,320 | 5.1 | 210 |
2010 | 4,110 | 2.75 | 110 |
2009 | 4,000 | 6.1 | 230 |
2008 | 3,770 | 8.3 | 290 |
2007 | 3,480 | 12.3 | 380 |
2005. 9. ~ 2006. 12. | 3,100 | 9.2 | 260 |
2004. 9. ~ 2005. 8. | 2,840 | 13.1 | 330 |
2003. 9. ~ 2004. 8. | 2,510 | 10.3 | 235 |
2002. 9. ~ 2003. 8. | 2,275 | 8.3 | 175 |
2001. 9. ~ 2002. 8. | 2,100 | 12.6 | 235 |
2000. 9. ~ 2001. 8. | 1,865 | 16.6 | 265 |
1999. 9. ~ 1900. 8. | 1,600 | 4.9 | 75 |
1998. 9. ~ 1999. 8. | 1,525 | 2.7 | 40 |
1997. 9. ~ 1998. 8. | 1,485 | 6.1 | 85 |
1996. 9. ~ 1997. 8. | 1,400 | 9.8 | 125 |
1995. 9. ~ 1996. 8. | 1,275 | 8.97 | 105 |
1994. 9. ~ 1995. 8. | 1,170 | 7.8 | 85 |
1994. 1. ~1994. 8. | 1,085 | 7.96 | 80 |
1993 | 1,005 | 8.6 | 80 |
1992 | 925 | 12.8 | 105 |
1991 | 820 | 18.8 | 130 |
1990 | 690 | 15.0 | 90 |
1989 | 600 | 1グループ29.7 2グループ23.1 |
1グループ137.5 2グループ112.5 |
1988 | 1グループ462.50 2グループ487.50 |
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出所:最低賃金委員会報道資料(2022年6月30日付)
注
- 可決されたこの最低賃金額の根拠は、2022ウォンの経済成長率の展望値2.7%+2022年の消費者部下化上昇率展望値4.5%-2022年の就業者増加率展望値2.2%である。(本文へ)
参考文献
- 韓国最低賃金委員会ウェブサイト
参考レート
- 100韓国ウォン(KRW)=10.24円(2022年8月25日現在 みずほ銀行ウェブサイト)
2022年8月 韓国の記事一覧
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- 2023年の最低賃金に対する労使の見解
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