2022年の労働分野における主な法改正
2022年1月以降、コロナ下の操業短縮手当の特例措置の延長、特定国からの外国人労働者受入緩和措置の延長、法定最賃や各種手当ての引上げ、民間職業紹介の規制強化、失業届けの電子化等に関する様々な法改正が行われた。以下に労働分野の動向を抜粋して紹介する。
コロナ下における操短特例の延期(2022年3月末まで)
新型コロナウイルス感染拡大による、操短手当(操業短縮手当)の特例措置は2021年12月末で終了予定であったが、原則として2022年3月31日まで3カ月間期限が延長された。
- 操短手当の受給期間を最長24カ月まで延長できる特例措置を、さらに3カ月間延長。
- 操短手当への「アクセスの緩和(erleichterter Zugang)(注1)」に関する特別規定―すなわち一事業所における賃金が減少した従業員の割合に関する要件を3分の1以上から10%以上に緩和し、さらに操短手当の受給前に労働時間口座の残高をマイナスにする要件をなくす特例措置―の適用期間を延長。
- 操業短縮期間中は使用者が単独で負担しなければならない社会保険料の50%を、申請により一律で使用者に還付。
- 派遣労働者も操短手当を受給することができる適用拡大措置を継続。
- 僅少労働(ミニジョブ)による追加報酬は、今後も操短手当の計算に算入されない(注2)。
- 操業短縮が長期にわたる場合の、操短手当の補填率引上げ措置(4カ月目の受給月から減少した賃金の70%・子のいる世帯では77%、7カ月目から80%・子のいる世帯では87%)の延長。加えて当該措置を、2021年4月以降に初めて操業短縮を開始した労働者にも拡大。
西バルカン諸国からの外国人労働者受入緩和措置の延長(就労令改正に関する第6命令)
西バルカン諸国からの外国人労働者の受入緩和措置である、いわゆる「西バルカン・ルール(Westbalkanregelung)」が2023年末まで延長された(注3)。これにより、アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、北マケドニア、セルビアの国籍者は、正式な就労資格を問わず、ドイツへの入国が可能となる。ただし、連邦雇用エージェンシー(BA)の同意は必要で、引き続き、労働市場テスト(優先権審査)や賃金等の雇用条件が適切かどうか等の確認(比較性審査)を行い、外国人労働者の保護に努める。また、年間2万5000人を上限とする、数量割当制度も導入された。
法定最低賃金の引上げ―2022年1月から時給9.82ユーロ
法定最低賃金は、2022年1月1日から時給9.82ユーロに引上げられた。この引上げは、2020年6月30日の最低賃金委員会の勧告に基づき、2020年11月9日の第3次最低賃金調整令によって実施された。
<参考:2020年6月30日 最低賃金委員会勧告>
9.50ユーロ(2021年1月~)
9.60ユーロ(2021年7月~)
9.82ユーロ(2022年1月~)
10.45ユーロ(2022年7月~)
求職者基礎保障給付などの引上げ
2022年1月1日から、求職者基礎保障の新しい標準給付額(月額)が適用された。失業手当Ⅱ(ALGⅡ)に関する単身受給者の標準給付月額は、446ユーロから449ユーロに引上げられた(詳細は図表1の通り)。
受給資格者 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
基準需要額(RBS)1 | 単身者、単身養育者、ひとり親の受給資格者 | 446 | 449 |
基準需要額(RBS)2 | 双方とも成人(満18歳以上)同士のパートナー(カップル)の者1人につき | 401 | 404 |
基準需要額(RBS)3 | 両親と同居する満18歳以上25歳未満の者、ジョブセンターの保証なしに転居する成人の受給資格者で満25歳未満(18歳~24歳)の者 | 357 | 360 |
基準需要額(RBS)4 | 満14歳以上、満18歳未満 (14~17歳)の者 | 373 | 376 |
基準需要額(RBS)5 | 満6歳以上、満14歳未満(6~13歳)の者 | 309 | 311 |
基準需要額(RBS)6 | 満6歳未満(0~5歳)の者 | 283 | 285 |
- 出所:BMAS(2019、2020)
このほか、個人の学用品需要(注4)に対する給付は、2022年の前学期は104ユーロ、後学期は52ユーロに引上げられた。
さらに、求職者基礎保障への「アクセスの緩和(前掲:注1)」に関する認定期間も延長され、2022年3月31までに受給を開始する場合に適用される。
なお、病気や事故等で稼得能力のない困窮者の生活保障を目的とした「社会扶助(Sozialhilfe)」の給付水準も、求職者基礎保障の標準給付額と同額で設定されており、社会法典第12編(SGB XII)による基準需要額レベル改定令2022(注5)に基づき、同様に引上げられた。
- 基準需要額(RBS 1):449ユーロ
- 基準需要額(RBS 2):404ユーロ
- 基準需要額(RBS 3):360ユーロ
- 基準需要額(RBS 4):376ユーロ
- 基準需要額(RBS 5):311ユーロ
- 基準需要額(RBS 6):285ユーロ
また、連邦援護法(BVG)に基づく社会的補償法(SER)(注6)における補足的生計扶助や、庇護申請者給付法(AsylbLG)に基づく基準額にも、社会法典第12編(SGB XII)に基づく基準需要額が2022年1月1日から同じく適用され、引上げられた。
民間職業紹介に対する規制強化、手数料ルールの明確化
民間職業紹介の分野は、2022年1月1日から以下の法改正がなされた。
- 民間職業紹介事業者には、国境を越える職業紹介を行う場合、当該労働者に対し、労働条件に関する情報や社会的パートナー(労使)、ドイツの公的機関の相談サービスに関する情報を提供することが義務付けられた。
- 民間職業紹介事業者は今後、僅少労働(ミニジョブ、ミディジョブ)(注7)の紹介に対して、求職者に紹介手数料を要求したり、受け取ったりしてはならないこととされた。このことは、賃金面で僅少の場合にも、時間面で僅少の場合にも適用される。
- 社会法典第3編(SGB III)第45条第6項の規定による、積極的職業紹介クーポン(注8)に基づく民間職業紹介事業者による社会保険加入義務のある雇用への職業紹介が成功した場合の報酬が、500ユーロ引上げられた。また、この場合、地域の雇用エージェンシー(AA)やジョブセンター(Jobcenter)が紹介手数料の支払いを負担し、労働者自身が追加的な負担をすることはない。
年金受給開始年齢
2012年から2029年にかけて、年金受給開始年齢(Renteneintrittsalter)が65歳から67歳へ段階的に引上げられている。この法定年金保険の段階的引上げ(「67歳年金支給制度」)の一環として、支給開始年齢がさらに1カ月、引上げられた。その結果、1956年、あるいは1957年生まれの被保険者は、従前より1カ月遅い65歳10カ月、あるいは65歳11カ月で標準受給年齢(Regelaltersgrenze)に達することになった。
出生年が上記以降の者は、標準受給年齢がさらに1カ月ずつ、引上げられ、将来的には、出生年ごとに2カ月ずつの引上げとなる。最終的に1964年以降に生まれた人から、法定の標準受給年齢が67歳となる。
企業年金における改善
2022年1月1日から使用者は、従業員がその賃金または給与の一部を企業年金に転換する場合に、軽減された社会保険料(注9)を、常に、15%を上限として、従業員のために年金機関(年金金庫、年金基金、または直接保険)に積立てなければならない(注10)(従来この義務は、2019年1月1日以降に新たに締結された賃金転換の場合に限り、適用されていた)。
なお、同規定は協約任意性(tarifdispositiv)を有するため、労働協約で労働者に有利または不利な形でこの規定からの逸脱が可能である。
失業届けの電子化(オンライン化)
2022年1月1日に、失業届けの電子化に関する新規定が発効した。これにより今後は、管轄の雇用エージェンシー(AA)におけるオンラインの個人面談(注11)と、電子フォームによる失業の届出が併用できるようになった。電子式で失業を届け出る場合には、身分証明書法に基づく電子式の身分証明、「オンライン証明機能(Online-Ausweisfunktion)(注12)」が用いられる。
社会保険の自治機関に対する「書面による決議規定の緩和」の延長
社会法典第4編(SGB IV)第64条第3a項の既存の特例措置、―すなわち、社会保険の保険者の自治機関が重大な事由がある場合に会議なしで書面により決議することを可能とする規定(対面会議原則の例外)―が、2022年12月31日まで延長された。これにより、新型コロナウイルス感染拡大下でも自治機関の機能・行動能力が確保された。
芸術家社会保険料の据え置きと加入制限緩和措置の延長
「芸術家社会保険」については、コロナ禍でより厳しい状況に陥ることを防ぐため、複数の措置が講じられてきた。芸術家社会保険分担金の料率は、連邦資金の追加投入により2022年1月1日以降も引き続き、4.2%に据え置かれた。さらに、芸術家社会保険法で定められる年金加入条件の最低年間所得(3900ユーロ(注13))は、2022年も引き続き撤廃された。加えて、芸術家としての活動以外の追加的な自営活動に対する月収上限 の引き上げ措置(注14)、―450ユーロから1300ユーロへの暫定的な引上げ―が、1年間延長され、2022年末まで適用されることになった。
自営業者の地位確認手続の改善
年金保険機構(DRB)の「クレアリング(Clearing)」部署では、自営業者か労働者(被用者)か等の地位判断を個々の申請に応じて行っている。今回の改正で、この地位確認手続(注15)が、以下の通り改善された(注16)。
- 予測に基づく決定(注17)の導入によって、従業上の地位の確認を活動開始前にすでに可能とし、それによって従来よりも早期の確認を可能とする。
- 将来的に、従業上の地位の確認が、保険加入義務確認に代わって行われることになる。これにより、関係者とクレアリング機関の官僚主義的な負担が軽減され、手続が簡素化される。
- 同一の契約関係に対しては、グループ確認(注18)が可能となる。これによって、特に同一の委託を行う場合に委託者の負担が軽減される。委託者は同一の委託に対して別個に地位確認手続を行う必要がなくなる。
- 将来的に、特定の三者関係(注19)の審査が可能となる。これによっても、地位確認手続を別個に行うことを避けることができる。
- 異議申立手続きにおいて、書面審理のみであったのが、口頭審理(mündliche Anhörung)も可能になった。
以上の新規定は2022年4月1日に発効した。主要な改革要素はテスト期間を設けるため、時限的に2027年6月30日まで適用される。この期限が経過する前の適時に、改革要素の評価が実施される。
ジョブセンターの役割強化とリハビリテーション参加者に対する支援の拡大
参加強化法(注20)により、2022年から、リハビリテーション対象ケース(Reha-Geschehen)においてジョブセンター(Jobcenter)の役割が従来よりも強化された。稼得能力のある受給権者は今後、ジョブセンターでリハビリテーション処置に加えて社会統合サービス(注21) が受けられるようになり、持続可能な支援はもちろん、社会参加へのアクセスが可能となる。これには、地方自治体のサービス(債務者相談や依存症相談など) (注22)や、参加機会法で創出された新たな労働市場参加(就業)のための措置(注23)が含まれる。この施策の目的は、既存の不均等な待遇を撤廃することである(注24)。さらに、社会法典第2編(SGB II)や社会法典第3編(SGB III)における積極的雇用促進の可能性を拡大し、それによって労働市場への統合機会を高める。
注
- ドイツ政府は、「アクセスの緩和(erleichterter Zugang)」を、要件の緩和、利用や参加機会の向上、申請・手続の簡素化などを幅広く指す用語として使用している。(本文へ)
- 「ミニジョブ等で、重要インフラやエッセンシャルワークに従事し、操短時の収入と操短手当が通常収入を超えなければ賃金とみなさない」という操短手当受給者に対する追加収入規制の緩和措置のこと。(本文へ)
- 同措置は、すでに2021年1月の就労令改正に基づき2023年までの延長が決まっていた。西バルカン諸国出身者の多くは紛争により2015年に難民としてドイツに多数が入国した。2016年以降は、合法的な外国人労働力受け入れの手法として頻繁に利用されている。(本文へ)
- 学用品需要(Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf)とは、具体的に学校で必要な材料・コピー代、文房具、スポーツ用品などを指す(http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.html
)。(本文へ)
- 基準需要額レベル改定令2022(Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2022)、正式には、Verordnung zur Bestimmung des für die Fortschreibung der Regelbedarfsstufen nach § 28a und des Teilbetrags nach § 34 Absatz 3a Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch maßgeblichen Prozentsatzes sowie zur Ergänzung der Anlagen zu §§ 28 und 34 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch für das Jahr 2022 (PDF:41.4KB)(本文へ)
- 連邦援護法(BVG)に基づく社会的補償法(SER;Soziales Entschädigungsrecht)により、今後は新たに「社会法典14編(SGB XIV)」が作成され、2024年から発効予定である。(https://www.fokus-sozialrecht.de/sachgebiete/soziales-entschadigungsrecht-sgb-xiv-bvg-oeg
)、(https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Meldungen/2020/neue-gesetze-soziales-entschaedigungsrecht.html
) (本文へ)
- ミニジョブ(僅少労働)は、雇用機会の拡大を目的として、「平均賃金月額が450ユーロ以下、または1年間の労働日数が3カ月以下もしくは合計で70日以下」の場合に、所得税と社会保険料の労働者負担分を免除する制度である(ただし、使用者は免除されず、税金、健康・年金保険料(合計で収入の約31%)の負担義務がある)。なお、以前から「ミニジョブは、―特に女性にとって― 貧困高齢者という末路をたどる労働市場政策の袋小路になっている」との指摘があり、年金保険については、2013年からミニジョブ労働者も原則加入義務対象となった。これにより、ミニジョブ労働者の将来的な年金受給額の改善を図ろうとしている。しかし、労働者が使用者に文書で適用除外を申請すると免除される。ミディジョブ(ミニジョブの制限額を超えると急激に社会保障費負担が重くなるため、一定額までその負担増を緩和する制度)は、ミニジョブに準じており、月1300ユーロまでの収入制限がある。(本文へ)
- 積極的職業紹介クーポン(Aktivierungs-und Vermittlungsgutschein)。社会法典第3編45条に基づき、雇用エージェンシー(AA)は、措置の対象者に支援の条件を提示した上で、措置の目的と内容を決定し、「積極的職業紹介クーポン(Aktivierungs-und Vermittlungsgutschein, (AVGS)」を発行することができる(その決定は、対象者の適性・状況と、当該地域における措置の実施状況が考慮される)。クーポンには、措置の目的とその達成に必要な内容が含まれており、これにより対象者は、民間の職業紹介機関を無料で利用したり、6週間の事業主による支援を受けたりすることが可能になる(使用期間と使用地域に制限あり)。積極的職業紹介クーポン(AVGS)においては、労働時間または職業訓練受講時間が少なくとも週15時間以上の、社会保険加入義務のある職業が紹介される。なお、従前の「民間の職業紹介機関により社会保険加入義務のある雇用への職業紹介が成立した場合の報酬は、原則2000ユーロ(長期失業者や障がい者に対しては2500ユーロ)。報酬請求は、雇用開始後6週間経過後に1000ユーロ、その後6カ月間雇用が継続された場合に残額が支払われる」とされていたが、今回の改正により、それぞれ「原則2500ユーロ(長期失業者や障がい者:3000ユーロ)、6週間経過後に1250ユーロの報酬請求可、6カ月間雇用継続後に残額支払い」へと金額が引き上げられた。以下のサイトも参照(https://www.netzwerk-iq.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/IQ_Publikationen/Thema_Vielfalt_gestalten/2017_Woerterbuch_SGB_III.pdf (PDF:449KB)
)。(本文へ)
- 軽減された社会保険料(ersparten Sozialversicherungsbeiträge)の説明については、次のサイトを参照した(https://www.haufe.de/personal/entgelt/entgeltumwandlung-in-der-bav/arbeitgeberzuschuss-zur-entgeltumwandlung-in-der-bav_78_557168.html
)。(本文へ)
- Ziel ist die Weitergabe der aufgrund der Entgeltumwandlung gesparten Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung (https://www.ipv.de/bibliothek/2021-02-15-fachartikel-die-uhr-tickt-bestehende-entgeltumwandlungen-sind-ab-2022
)、(https://www.dieversicherer.de/versicherer/altersvorsorge-rente/news/entgeltumwandlung-64038
).(本文へ)
- 従来は、失業届けには管轄の雇用エージェンシーでの個人面談が必須とされていたが、今後はオンラインでも可能となる(面談も可能)(https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitslos-melden-ab-2022-online-moeglich
)。(本文へ)
- PINコード型の証明書のチップを使用するようである(https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
)。(本文へ)
- 芸術家としての年間所得が3900ユーロを超えることが保険加入条件の一つだが、この下限を下回っても保険加入を維持できるようである(https://www.bmas.de/DE/Soziales/Sozialversicherung/Kuenstlersozialversicherung/kuenstlersozialversicherung-faq.html#:~:text=Berufsanf%C3%A4nger%20haben%20im%20k%C3%BCnstlerischen%20und,3.900%20Euro%20eine%20Ausnahme%20vor
)、(https://www.dia-vorsorge.de/arbeitswelt/kuenstler-bangen-um-versicherungsschutz/
)。(本文へ)
- 以下では”brutto pro Monat”とされている(https://www.kulturrat.de/presse/pressemitteilung/kuenstlersozialkasse-arbeitsminister-hubertus-heil-schlaegt-verbesserungen-vor/
)。(本文へ)
- 地位確認(Statusfeststellung)(https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g/word4.html
)。(本文へ)
- 改革の内容についてはドイツ年金保険(DRV)の説明も参照(4~6頁)(PDF:146KB) (本文へ)
- 予測に基づく決定(Prognoseentscheidung)―従来は就業開始後にしか地位判断がなされなかったが、今回の改正により2022年4月から就業開始前の判断が可能となった(https://www.haufe.de/personal/entgelt/statusfeststellungsverfahren/aenderungen-beim-statusfeststellungsverfahren-ueberblick_78_549124.html
)。(本文へ)
- グループ確認(Gruppenfesttellung)。従来、地位確認手続きの判断結果は、他者へ波及せず、その役割は限定的なものに留まっていた。例えば、プラットフォームビジネス従事者 A が申請によって「労働者」と判断されても、同一プラットフォーム内の別の従事者にその判断は波及しなかったが、今後は全く同じ契約関係の場合は、波及するようである。詳細な説明は以下を参照した。Sofern die DRV Bund in einem Einzelfall über einen Erwerbsstatus entscheidet, äußert sie sich auf Antrag gutachterlich auch zu dem Erwerbsstatus von anderen Einsatzpersonen im gleichen Auftragsverhältnis.(https://www.hlb-hussmann.de/aktuelles/themenspecials/reform-statusfestellungsverfahren/
)(本文へ)
- 三者関係(Dreieckskonstellationen)の事例として、サービス事業者(委託者)と企業(第三者)と受託者の三者関係が挙げられている(https://www.haufe.de/personal/entgelt/statusfeststellungsverfahren/beurteilung-des-gesamten-auftragsverhaeltnisses_78_549116.html
)。(本文へ)
- 参加強化法(Teilhabestärkungsgesetz)、正式には、Gesetz zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie zur landesrechtlichen Bestimmung der Träger der Sozialhilfe(https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html
)。なお、ドイツの「雇用エージェンシー(AA)」は、ドイツ国内に156カ所あり、労使拠出の保険料が財源の失業手当Ⅰに基づく給付業務や職業紹介、相談支援などを行っている。他方、「ジョブセンター」は、租税が財源の失業手当Ⅱに基づく給付業務や求職者支援を行っており、主に長期失業者やその家族を支援対象としている。ジョブセンターはAAと地方自治体との共同運営が303カ所、認可された地方自治体の単独運営が105カ所ある(2015年)。(本文へ)
- 社会統合サービス(sozialintegrativen Leistungen)は、社会法典第2編(SGB II)に基づく求職者基礎保障の措置に該当する(https://jobcenter.landkreis-ludwigsburg.de/berufliche-eingliederung/sozialintegrative-leistungen-im-landkreis-ludwigsburg/)。(本文へ)
- § 16a SGB II
(本文へ)
- Instrument zur Teilhabe am Arbeitsmarkt:§ 16i SGB II
(本文へ)
- 参加強化法に関するBMASの解説に「リハビリ参加者に、全ての他の稼働能力のある受給権者と同様の支援を行う」とある(https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/teilhabestaerkungsgesetz.html)。(本文へ)
参考資料
- BMAS Pressemitteilungen
(15. Dezember 2021) ほか。
参考レート
- 1ユーロ(EUR)=135.25円(2022年4月4日現在 みずほ銀行ウェブサイト
)
2022年4月 ドイツの記事一覧
- 政治主導による最賃引上げ法案を閣議決定 ―今年10月から時給12ユーロ
- 2022年の労働分野における主な法改正
- 労働者の5人に1人が低賃金 ―連邦統計局
関連情報
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