求人数の定義を変更
―連邦雇用エージェンシー
連邦雇用エージェンシー(BA)は7月28日、届出求人数に関する統計手法の変更を発表した。これまで届出求人数に含んでいた「公的支援による求人数」を除外するのが主な内容だ。今年7月から変更する。
労働市場の重要な先行指数として、連邦雇用エージェンシーは届出のあった求人数を毎月の労働統計で報告している。これまで届出求人数には、就業機会の拡大や雇用創出のために助成金など公的資金が使われる「支援求人数」と、いわゆる通常の「非支援求人数」の両方が含まれていた。しかし「支援求人数」は、労働市場における自然な労働需給調整、つまり企業に本来どの程度労働需要があるか等の情報を正確に表していない。
そこで連邦雇用エージェンシーでは2010年7月から、統計手法を変更し、届出求人数として集計するのは、「非支援求人数のみ」とすることにした。また、集計の際には (1)社会保険加入義務のある求人、(2)僅少雇用(注1)の求人、(3)その他の求人(実習生/研修生等)の区別も行う。
今回の変更によって、新定義による届出求人数は、変更前の総数よりも低くなる。6月の届出求人数は、旧定義に基づくと総数が53.6万であったが、新定義では37万となる。なお、新定義による数値は2000年1月まで遡って提供される。
これに伴い、連邦雇用エージェンシーの新規雇用指数(BA-X)に関する定義も変更する。2010年7月以降は、新規雇用指数も、連邦雇用エージェンシーに届出のあった「非支援求人数」に基づいて算出される。
注
- 僅少雇用(ミニジョブ)とは、社会法典第4編(SGB IV)第8条によると、月収400ユーロ以下の雇用、または短期雇用をいう。短期雇用とは、年間労働が2カ月以下、または50日以下の雇用である。僅少雇用の最近の大きな改革は2003年に「労働市場における近代的サービスに関する第2法」(ハルツ第II法)を通じて行われ、報酬の上限が月額325ユーロから400ユーロに引き上げられ、同時にそれまで適用されていた週労働時間の制限(最大15時間)が廃止された。(参考:海外労働情報2010年5月特集「ドイツの非正規雇用」より)
参考資料
- 連邦雇用エージェンシー(「Umstellung der Statistik der gemeldeten Arbeitsstellen(2010年7月27日発表)」、プレスリリース7月28日)
2010年8月 ドイツの記事一覧
- 求人数の定義を変更―連邦雇用エージェンシー
- 安定雇用への細い架け橋―IAB派遣労働調査
- 秋闘、景気回復で労組が賃上げ攻勢へ
関連情報
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