中華人民共和国労働・社会保障部令第23号(日本語訳)

カテゴリー:高齢者雇用労働法・働くルール労働条件・就業環境

中国の記事一覧

  • 国別労働トピック:2004年9月
  • 中華人民共和国労働社会保障部
  • 中国銀行業監督管理委員会
  • 中国証券監督管理委員会
  • 中国保険監督管理委員会

令 第23号

『企業年金基金管理試行弁法』を直ちに公布し、2004年5月1日から実行する。

中華人民共和国労働社会保障部部長:鄭斯林

中国銀行業監督管理委員会主席:劉明康

中国証券監督管理委員会主席:尚福林

ゴ定富

二○○四年二月二十三日

企業年金基金管理試行弁法

第一章:総則

第一条
企業年金各当事者の合法権益を維持保護し、企業年金基金管理の規範化を図るため、労働法、信託法、契約法、証券投資基金法などの法律および国務院の関係規定にしたがい、本弁法を制定する。
第二条
企業年金基金の受託管理、口座管理、委託管理および投資管理に本弁法を適用する。
本弁法がいう企業年金基金とは、法にしたがって制定した企業年金計画に依拠して収集する資金およびその投資運営の収益からなる企業補充養老保険基金である。
第三条
企業年金を設立する企業およびその従業員は委託人として企業年金理事会あるいは法人受託機構(以下は受託人とよぶ)と、受託人として企業年金基金口座管理機構(以下は口座管理人とよぶ)、企業年金基金委託管理機構(以下は委託管理人とよぶ)および企業年金基金投資管理機構(以下は投資管理人とよぶ)と、国の関係規定にしたがい、書面の契約関係を締結する。
書面契約は労働保障行政部門に報告し記録に留めるべきである。
第四条
企業年金基金は企業年金の専門口座に貯金しなければならない。企業年金基金の財産は委託人、受託人、口座管理人、委託管理人、投資管理人およびその他の企業年金基金管理にサービスを提供する自然人、法人あるいはその他の組織の固有財産およびその管理するその他の財産である。
企業年金基金財産の管理、運用あるいはその他の状況によって取得した財産と收益は基金財産に入れるべきである。
第五条
委託人、受託人、口座管理人、委託管理人、投資管理人、およびその他の企業年金基金管理にサービスを提供する自然人、法人あるいはその他の組織は、法にしたがい、解散し、撤廃され、あるいは破産を宣告されるなどの理由によって中止し清算になる場合、企業年金基金財産はその清算財産に属さない。
第六条
企業年金基金財産の債権は、委託人、受託人、口座管理人、委託管理人、投資管理人およびその他の企業年金基金管理にサービスを提供する自然人、法人あるいはその他の組織の固有財産の債務と相殺してはならない。
異なる企業の企業年金基金の債権や債務は、お互いに相殺してはならない。
第七条
企業年金基金財産自身によって請け負う債務でなければ、基金財産に対して強制執行をしてはならない。
第八条
受託人、口座管理人、委託管理人、投資管理人およびその他の企業年金基金管理にサービスを提供する自然人、法人あるいはその他の組織は、職務責任を守り、誠実、信用、謹慎、勤勉の義務を果たさなければならない。
第九条
労働保障部が企業年金基金管理の関係政策を制定する責任をもつ。労働保障行政部門は企業年金基金管理に対して監督管理を行う。

第二章:受託人

第十一条
企業年金理事会は企業代表と従業員代表などの人員からなり、法にしたがい、本企業の企業年金事務を管理し、いかなる形の営業活動に従事してはならない。企業年金理事会の理事は誠実で信用を守り、重大な違法記録がなく、いかなる形で費用を受け取ってはならない。
第十二条
法人受託機構は下記の条件を備えなければならない
  1. 国の金融監督管理部門の批准を受け、中国国内で登録とする
  2. 登録資本は1億人民元を下回ってはならない。いかなる時でも1.5億人民元を下回らない純資産を維持する
  3. 完全な法人ガバナンス構造をもつ
  4. 企業年金基金の従業者資格をもつ専門スタッフは規定人数に達する
  5. 要求に符合する営業場所、安全防犯施設と企業年金基金受託管理業務関連のその他の施設を有する
  6. 完全の内部会計審査、モニターリング制度とリスク・モニターリング制度を有する
  7. 最近3年内に重大な法律や法規の違反行為がない
  8. 国が定めたその他の条件。
第十三条
受託人が履行すべき下記の職責
  1. 口座管理人、委託管理人、投資管理人および仲介サービス機構を選択、監督および変更する
  2. 企業年金基金の投資策略を制定する
  3. 企業年金基金管理と債務家計報告を編制する
  4. 契約にしたがい企業年金基金管理に対して監督を行う
  5. 契約にしたがい企業と従業員の納付費用を受け取り、受益人に対して企業年金待遇を支払う
  6. 委託人、受益人の質問を受け、定期的に委託人、受益人と関連の監督管理部門に対して企業年金基金管理報告を提供する。重大事件が発生したとき、迅速に委託人、受益人と関連する監督管理部門に報告を行う
  7. 国の規定にしたがい、企業年金基金管理に関連する記録を少なくとも15年保存する
  8. 国家規定と契約約定が定めたその他の職責。
第十四条
本弁法がいう受益人は、企業年金計画に参与し受益権を享受する企業従業員である。
第十五条
法人受託機構は口座管理あるいは投資管理業務資格をもち、口座管理人あるいは投資管理人を兼務することもできる。ただし、各管理の間の独立性を守るべきである。
第十六条
下記の状況の一つがある場合、法人受託機構の職責が中止となる
  1. 委託人との契約約定を違反する場合
  2. 企業年金基金財産を利用し自分の利益を図る、あるいは他人のために不正当利益を図る場合
  3. 法にしたがい解散、法にしたがい撤廃され、法にしたがい破産を宣告される、あるいは法にしたがい管理権を移譲した場合
  4. 法にしたがい企業年金基金受託管理業務資格を剥奪された場合
  5. 委託人が受託人を変えることは受益者の利益に符合する証拠がある場合
  6. 関係する監督管理部門が受託人を変えることは受益者の利益に符合する十分な利用と根拠がある場合
  7. 国家規定と契約約定が定めたその他の状況。
企業年金理事会においては、上記の状況の一がある場合、国の規定により改めて立て直さなければならない。
第十七条
受託人の職責が中止となった場合、委託30日内に新らたな受託人を委任すべきである。
受託人の職責が中止となった場合、企業年金基金受託管理資料を妥当に保管し、受託管理業務の移行手続きを迅速に行い、新らたな受託人も迅速に受け取るべきである。
第十八条
受託人の職責が中止となった場合、規定にしたがい会計士事務所を招聘しその受託管理に対して審査を行うべきである。審査結果を委託人に報告し、関連する監督管理部門に報告し記録に留めるべきである。

第三章:口座管理人

第十九条
本弁法がいう口座管理人とは、受託人の委託を受けて、企業年金基金口座の管理を行う専門機構である。
第二十条
口座管理人は下記の条件を備えるべきである
  1. 国家関係部門の批准を受けて、中国国内で登録する独立法人である
  2. 登録資本は5000万人民元を下回らない
  3. 完全した法人ガバナンス構造をもつ
  4. 企業年金基金従業資格を取得した専門スタッフは規定の人数に達する
  5. 相応の企業年金基金口座情報管理システムを有する
  6. 要求に符合する営業場所、安全防犯施設と企業年金基金口座管理業務に関連するその他の施設を有する
  7. 完善した内部審査管理およびモニターリング制度とリスク・モニターリング制度をもつこと
  8. 国が定めたその他の条件。
第二十一条
口座管理人は下記の職責を履行すべきである
  1. 企業年金基金の企業口座と個人口座を設立する
  2. 企業、従業員の納付および企業年金基金投資の収益を記録する
  3. 企業、従業員の納付および企業年金基金投資の収益を記録する
    迅速に委託管理人と費用納付のデータおよび企業年金基金の口座財産の変化状况を確認する
  4. 企業年金待遇を計算する
  5. 企業年金基金の企業口座と個人口座の情報コンサルティングのサービスを提供する
  6. 定期的に受託人と関連する監督管理部門に企業年金基金口座管理報告を提出する
  7. 国の規定にしたがい企業年金基金口座管理ファイルを少なくとも15年間保存する
  8. 国家規定と契約約定が定めたその他の職責。
第二十二条
下記の状況の一つがある場合、口座管理人の職責を中止とする
  1. 受託人との契約約定を違反した場合
  2. 企業年金基金財産を自分の利益、あるいは他人の不当な利益を図るために利用する場合
  3. 法にしたがい、解散あるいは撤廃され、破産を宣告され、管理が移管された場合
  4. 法にしたがい企業年金基金口座管理業務資格を剥奪された場合
  5. 受託人が口座管理人を変更することは受益人の利益に符合すると思う根拠がある場合
  6. 関係する監督管理部門が口座管理人を変更することは受益人の利益に符合すると思う十分な理由と根拠がある場合
  7. 国あるいは契約が定めたその他の状況。
第二十三条
口座管理人の職責が中止した場合、受託人は30日以内に新らたな口座管理人を確定すべきである。
口座管理人の職責が中止となった場合、企業年金基金の口座管理資料を妥当に保管し、迅速に口座管理業務移管手続きを行い、新たな口座管理人は迅速に引き受けるべきである。
第二十四条
口座管理人の職責が中止となった場合、規定にしたがい会計士事務所を招聘し口座管理に対して審査を行い、審査結果を受託人に報告し、関係する監督管理部門に報告し記録すべきである。
 

第四章:委託管理人

第二十五条
本弁法がいう委託管理人は、受託人が企業年金基金財産の保管を委託する商業銀行あるいは専門機構である。
単独企業の年金計画の委託管理は一社の商業銀行あるいは専門機構によって担当される。
第二十六条
委託管理人は下記の条件を備えるべきである
  1. 国家金融監督管理部門の批准を受け、中国国内で登録した独立法人である
  2. 純資産は50億人民元を下回らない
  3. 企業年金基金从業資格を取得した専門スタッフは規定人数に達する
  4. 企業年金基金財産を保管する条件をもつ
  5. 安全で効率の高い清算、決済システムをもつ
  6. 要求に符合する営業場所、安全防犯施設と企業の年金基金委託管理業務に関係するその他の施設をもつ
  7. 完全した審査確認制度とリスクコントロール制度をもつ
  8. 国が定めたその他の条件。
商業銀行が委託管理人を担当する場合、専門的な基金委託管理部門を設立すべきである。
第二十七条
委託管理人は下記の職責を履行すべきである
  1. 企業年金基金財産を安全に保管する
  2. 企業年金基金の名義で基金財産の資金口座と証券口座を開設する
  3. 管理を委託しているそれぞれの企業の年金基金財産に対して、それぞれに口座を設置し、基金財産の完全性と独立性確保する
  4. 受託人の指令にしたがい、投資管理人に対して企業年金基金財産を配分する
  5. 投資管理人の投資指令にしたがい、迅速に清算と決済事項を行う
  6. 企業年金基金会計計算と価値評価、評価再確認の責任を負い、投資管理人が計算した基金財産の純資産を審査する
  7. 迅速に口座管理人、投資管理人と関係データを確認し、規定にしたがい投資管理人の投資運営を監督する
  8. 定期的に受託人に対して企業年金基金の委託管理と業務務会計報告を移送する
  9. 定期的に関係監督管理部門に企業年金基金委託管理報告を提出する
  10. 国の規定にしたがい企業年金基金委託管理業務の活動記録、帳簿、報告表とその他の関係資料を少なくとも15年間保存する
  11. 国家規定と契約約定が定めたその他の職責。
第二十八条
委託管理人が投資管理人の投資指令が法律や行政法規、その他の関係規定あるいは契約約定を違反していると発見した場合、実行を拒否し、ただちに投資管理人に知らせ、迅速に受託人と関係監督管理部門に報告すべきである。
委託管理人が投資管理人取引プロセスに依拠しすでに効力が生じた投資指令が法律、行政法規、その他の関係規定あるいは契約約定を違反していると発見した場合、ただちに投資管理人に知らせ、迅速に受託人と関係監督管理部門に報告すべきである。
第二十九条
下記状況の一がある場合、委託管理人の職責が中止となる
  1. 受託人との契約約定を違反した場合
  2. 企業年金基金財産を自分の利益、あるいは他人の不当な利益を図ることに利用した場合
  3. 法にしたがい、解散、撤廃され、破産を宣告され、あるいは管理が移譲した場合
  4. 法にしたがい企業年金基金委託管理業務を剥奪された場合
  5. 受託人が委託管理人を変更することは受益人利益に符合すると思う根拠がある場合
  6. 関係監督管理部門は委託管理を変更することが受益人利益に符合すると思う十分な理由と根拠がある場合
  7. 国家規定と契約約定が定めたその他の状況。
第三十条
委託管理人の職責が中止となった場合、受託人は30日内に新らたな委託管理人を確定すべきである。
委託管理人の職責が中止となった場合、企業年金基金が管理を委託した資料を妥当に保管し、迅速に委託管理業務移行手続を行い、新らたな委託管理人は迅速に受け継ぐべきである。
第三十一条
委託管理人の職責が中止となった場合、規定にしたがい会計士事務所を招聘し委託管理に対して審査を行い、審査結果を受託人に報告し、また関係する監督管理部門に報告し記録に留めるべきである。
第三十二条
委託管理人の下記の行為を禁ずる
  1. 委託管理の企業年金基金財産とその固有財産を混合して管理する
  2. 委託管理の企業年金基金財産と委託管理のその他の財産を混合して管理する
  3. 委託管理の異なる企業の年金基金財産を混合して管理する
  4. 委託管理の企業年金基金財産を流用する
  5. 国の規定や契約約定が禁止したその他の行為。

第五章:投資管理人

第三十三条
本弁法がいう投資管理人とは、受託人が企業の年金基金財産の投資管理を委託した専門機構である。
第三十四条
投資管理人下記の条件を備えるべきである
  1. 国家金融監督管理部門の批准をうけ、中国国内で登録し、投資管理、基金管理あるいは資産管理を受託する資格をもつ独立法人である
  2. 総合証券公司の登録資本が10億人民元を下回らず、かついかなるときも10億人民元を下回らない純資産を維持する。基金管理公司、信托投資公司、保険資産管理公司あるいはその他の専門投資機構の登録資本が1億人民元を下回らず、かついかなるときも1億人民元を下回らない純資産を維持すること
  3. 完全な法人ガバナンス構造をもつこと
  4. 企業年金基金の従業資格を取得した専門スタッフが規定人数に達している
  5. 要求を符合する営業場所、安全防犯施設と企業年金基金投資管理業務に関係するその他の施設を有する
  6. 完全な内部審査とモニターリング制度とリスク・モニターリング制度を有する
  7. 最近3年内に重大な法律法規を違反する行為がない
  8. 国家が定めたその他の条件。
第三十五条
投資管理人は下記の職責を履行すべきである
  1. 企業年金基金財産に対して投資を行う
  2. 迅速に委託管理人と企業年金基金会計の計算と価値評価の結果を確認する
  3. 企業年金基金投資管理リスクの準備金を確立する
  4. 定期的に受託人と関係する監督管理部門に投資管理報告を提出する
  5. 国家の規定にしたがい企業年金基金財産会計の証拠部件、会計帳簿、年度財務会計報告と投資記録を少なくとも15年間保存する
  6. 国の規定と契約約定が定めたその他の職責。
第三十六条
下記の状況の一がある場合、投資管理人は迅速に受託人と関係する監督管理部門に報告すべきである
  1. 企業年金基金財産の市場価値が大幅に変動するとき
  2. 減資、合併、分立、法にしたがい、解散、撤廃され、破産申請を決定しあるいは破産を申請されるとき
  3. 重大な訴訟あるいは仲裁に及んだ場合
  4. 取締役、監査役、マネージャー及びその他の高級管理職に重大な変動が発生した場合
  5. 企業年金基金財産の価値が重大な影響を受けさせる可能性のあるその他の事項
  6. 国の規定と契約約定が定めたその他の状況。
第三十七条
下記状況の一がある場合、投資管理人の職責が中止となる
  1. 受託人との契約約定を違反した場合
  2. 企業年金基金財産を自分の利益、あるいは他人の不当利益を図ることに利用した場合
  3. 法にしたがい、解散、撤廃され、破産を宣告されあるいは管理を移譲した場合
  4. 法にしたがい企業年金基金投資管理資格を剥奪された場合
  5. 受託人が投資管理人を変更することは受益人利益に符合すると思う根拠がある場合
  6. 関係監督管理部門が投資管理人を変更することは受益人利益に符合すると思う十分な理由と根拠がある場合
  7. 国家規定と契約約定が定めたその他の状況。
第三十八条
投資管理人の職責が中止となった場合、受託人は、30日以内に新らたな投資管理人を定めなければならない。
投資管理人の職責が中止となった場合、企業年金基金投資管理資料を妥当に保管し、迅速に投資管理業務移行手続を行い、新らたな投資管理人は迅速に受け継ぐべきである。
第三十九条
投資管理人の職責が中止となった場合、規定にしたがい会計士事務所を招聘し投資管理に対して審査を行い、審査結果を受託人に報告し、また関係する監督管理部門に報告し、記録に留めるべきである。
第四十条
投資管理人に下記の行為を有することを禁ずる
  1. その固有財産あるいは他人財産を企業年金基金財産に混同すること
  2. その管理するそれぞれの企業年金基金財産を不公平に扱うこと
  3. 企業年金基金財産を流用すること
  4. 国家規定と契約約定が禁止したその他の行為。

第六章:仲介サービス機構

第四十一条
本弁法がいう仲介サービス機構とは、企業年金管理にサービスを提供する投資顧問会社、信用評価会社、清算コンサルティング会社、弁護士事務所、会計士事務所などの専門機構である。
第四十二条
仲介サービス機構が委託を受けて下記の業務を従事できる
  1. 企業のために企業年金計画をデザインする
  2. 企業年金管理のためにコンサルティングを提供する
  3. 受託人が口座管理人、委託管理人、投資管理人を選択する際にコンサルティングを提供する
  4. 企業年金管理の業績に対して評価を行う
  5. 企業年金基金財務報告に対して審査を行う
  6. 国家規定と契約約定がその他の業務。
第四十三条
仲介サービス機構が企業年金仲介サービスを提供する際に厳格に関連する職業準則を遵守すべきである。

第七章:企業年金基金投資

第四十四条
企業年金基金の投資管理は謹慎でリスクを分散する原則を守り、十分に企業年金基金財産の安全性と流動性を考慮し、専門化管理を実行すべきである。
第四十五条
投資管理人の取締役、監査役、マネージャーとその他のスタッフは、委託管理人あるいはその他の投資管理人のいかなる職務も担当してはならない。
投資管理人と委託管理人は同一人物であってはならず、出資しあい、あるいは株式の持ち合いをしてはならない。
第四十六条
企業年金基金財産の投資範囲は、短期債券の買戻し、信用等級が投資級以上の金融債と企業債、転換可能な債券、投資性保険商品、証券投資基金、株式等を含んだ、銀行貯金、国債とその他の良好な流動性をもつ金融商品に限定する。
第四十七条
企業年金基金財産の投資は、市場価格で計算し下記の規定に符合すべきである。
  1. 投資銀行の普通貯金、中央銀行の手形、短期債券の買戻しなどの流動性商品及び貨幣市場基金の比率は、基金純資産の20%を下回らない
  2. 投資銀行の定期貯金、協議貯金、国債、金融債、企業債などの固定收益類の商品および転換可能な債券、債券基金の比率は、基金純資産の50%を上回らない。そのうち、国債に投資する比率は基金純資産の20%を下回らない
  3. 株式投資などの収益類商品及ぶ投資性の保険商品、株式基金の比率は、基金純資産の30%を上回らない。そのうち、株式投資の比率は基金純資産の20%を上回らない。
第四十八条
金融市場の変化と投資運営状況にしたがい、労働保障部は中国銀行業監督管理委員会、中国証券業監督管理委員会および中国保険業監督管理委員会とともに、適時に企業年金基金投資管理機構、投資商品と比率に対して調整を行う。
第四十九条
単独投資管理人が管理する企業年金基金財産が、一社の企業が発行する証券あるいは単独の証券投資基金に投資する場合、市場価格で計算し、その企業が発行した証券あるいはその基金のシェアの5%を超えてはならないまた、その管理する企業年金基金財産の総額の10%を超えてはならない。
第五十条
投資管理人が管理する企業年金基金財産が自己の管理する金融商品に投資する場合、受託人の同意を得なければならない。
第五十一条
企業年金基金が信用取引や、他人への貸し付けおよび担保の提供に使用してはならない。
投資管理人は企業年金基金財産が無限の責任を請け負うような投資に従事してはならない。

第八章:收益分配と費用

第五十二条
口座管理人が企業年金基金財産の純価値と純価値の成長率にしたがい、週あるいは日によってその額通りに企業年金基金企業口座と個人口座に記入する。
第五十三条
受託人が引き出す管理費は受託管理企業の年金基金財産純価値の0.2%を上回ってはならない。
第五十四条
口座管理人の管理費は口座ごとに毎月5人民元を超えないことを限度にし、企業年金計画を設立する企業によって改めて納付する。
第五十五条
委託管理人が引き出す委託管理費は委託管理企業の年金基金財産純価値の0.2%を上回らない。
第五十六条
投資管理人が引き出す管理費は投資管理企業の年金基金財産純価値1.2%を上回らない。
第五十七条
企業年金基金管理状況にしたがい、労働保障部は中国銀行業監督管理委員会、中国証券業監督管理委員会および中国保険業監督管理委員会とともに、適時に関連する管理費あるいは委託管理費について調整を行う。
第五十八条
投資管理人はその時期に引き出す管理費の中から、20%を企業年金基金投資管理リスク準備金として引き出し、企業年金基金投資の欠損の補填に専門的に使用する。企業年金基金投資管理リスク準備金は委託管理銀行のなかに口座を設け貯金し、残額が投資管理企業年金基金財産純価値の10%に達したときに引き出すことを止めても良い。

第九章:情報公開

第五十九条
受託人、口座管理人、委託管理人と投資管理人は規定にしたがい、関係する監督管理部門に企業年金基金管理状況を報告し、その報告内容の真実性や完全性に責任を負うべきである。
第六十条
受託人は毎四半期が終わる15日以内に、委託人に四半期の企業年金基金管理報告を提出し、当該年度が終わる45日以内に委託人に年度企業年金基金管理報告を提出すべきである。そのうち、年度企業年金基金財務会計報告は会計士事務所の審査を経なければならない。
第六十一条
口座管理人は毎四半期が終わる10日以内に受託人に四半期の企業年金基金口座管理報告を提出し、当該年度が終わる30日以内向に受託人に年度企業年金基金口座管理報告を提出すべきである。
第六十二条
委託管理人は毎四半期が終わる10日以内に、受託人に四半期の企業年金基金委託管理と財務会計報告を提出し、当該年度が終わる30日以内に受託人に年度企業年金基金委託管理と財務会計報告を提出すべきである。そのうち、財務会計報告は会計士事務所の審査を経なければならない。
第六十三条
投資管理人は毎四半期が終わる10日以内に、受託人に委託管理人が確認した四半期の企業年金基金投資の組み合わせ報告を提出し、当該年度が終わる30日以内に受託人に委託管理人が確認した年度企業年金基金投資管理報告を提出すべきである。

第十章:監督監査

第六十四条
法人受託機構、口座管理人、委託管理人、投資管理人が企業年金基金管理関連業務を行うときに、労働保障部に申請を提出すべきである。法人受託機構、投資管理人は、労働保障部に申請する前に、まずその業務監督管理部門の同意を得なければならず、委託管理人が労働保障部申請を提出する前にまずその業務監督管理部門に報告し記録に留めるべきである。
第六十五条
労働保障部が法人受託機構、口座管理人、委託管理人、投資管理人の申請を受け取った後に、専門家評価審査委員会を組織し、規定にしたがい慎重に評価審査を行うべきである。評価審査を経て条件が符合するとなった場合は、労働保障部会が関係部門とともに確認し公表すべきである。評価審査で条件に符合しないとなった場合、書面で申請人に通知すべきである。
専門家評価審査委員会は関係部門の代表と社会の専門家によって組織される。
第六十六条
受託人、口座管理人、委託管理人、投資管理人が企業年金基金管理関連業務を行う場合、労働保障行政部門の監督管理を受けるべきである。
受託人、委託管理人と投資管理人の業務監督管理部門は各自の職責にしたがいその経営活動に対して監督を行うべきである。
第六十七条
本弁法規定を違反する場合、まずは労働保障部から警告をし、期限つきで改正を命ずる。期限過ぎても直さない場合、企業年金基金管理の関連業務を停止するように命ずることもできる。

第十一章:附則

第六十八条
企業年金基金管理について、国務院は他に規定を定めた場合、それに従う。
第六十九条
本弁法は2004年5月1日から施行する。

(国際研究部 仮訳)

2004年9月 中国の記事一覧

関連情報