中華人民共和国労働法(日本語訳)

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  • 国別労働トピック:2004年7月

(1994年7 月 5 日第八期全国人民代表大会常務委員会第八次会議採択

1994年7月 5 日中華人民共和国主席令第28号公布)

目次

第1条
労働者の合法的権益を保護し、労働関係を調整し、社会主義市場経済に適応する労働制度を樹立擁護し、経済発展と社会進歩を促進するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第2条
中華人民共和国国内にある企業、個人経済組織(以下は雇用側の組織と総称する)及びこれらと労働関係を形成する労働者に、本法を適用する。
国家機関、事業、非営利)組織、社会団体及びこれらと労働契約を結ぶ労働者は、本法に基づいて執行する。
第3条
労働者は平等に就業し、職業を選択する権利、労働報酬を取得する権利、休憩休暇の権利、労働安全保護を獲得する権利、職業技能訓練を受ける権利、社会保障と福祉を享受する権利、労働紛争の処理を申請する権利及び法律に規定されたその他の労働権利を享有する。
労働者は労働任務を完成し、職業技能を高め、労働安全衛生規定を執行し、労働規律と職業道徳を遵守すべきである。
第4条
雇用側の組織は法に従い規則制度を確立し完備させ、労働者の労働権利の享有と労働の義務の履行を保障すべきである。
第5条
国家は各種の措置を講じ、労働就業を促進し、職業教育を発展させ、労働基準を制定し、社会収入を調節し、社会保障を完備し、労働関係を協調させ、労働者の生活レベルを逐次に向上させる。
第6条
国家は労働者に社会義務労働への参加、労働競争と合理化建議の活動を展開することを提唱し、労働者が科学研究、技術革新と発明創造を行うことを励まし保護し、模範労働者と優秀労働者を表彰し奨励する。
第7条
労働者は法に依り工会(労働組合)を組織し参加する権利を有する。
第8条
労働者は法律の規定に従い、従業員大会、従業員代表大会或はその他の形式を通じて、民主的管理に参与し或は労働者の合法的権益の保護について雇用側の組織と平等的に協議する。
第9条
国務院の労働行政部門は全国の労働関係の業務を主管する。
県レベル以上の地方人民政府労働行政部門は本行政区域内の労働関係の業務を主管する。
第10条
国家は経済と社会の発展の促進を通じて、就業条件を創造し、就業の機会を拡大する。国家は企業、事業組織、社会団体が法律、行政の法規が規定する範囲内において産業を創立し、或は経営を拡張し、就業を増やすように奨励する。
国家は労働者が自発的に組織し就業する、或は個人経営に従事し就業を実現することを支持する。
第11条
地方各級政府は措置を講じ、多種の類型の職業紹介機構を発展させ、就業サービスを提供すべきである。
第12条
労働者の就業に、民族、種族、性別、宗教信仰に因って差別を受けない。
第13条
女性は男子と平等な就業権利を享有する。従業員を採用する際に、国家が規定する女性に不適合な職種或は職場を除いて、性別を以て女性採用の拒絶の理由とし或は女性に対して採用基準を高くしてはならない。
第14条
身体障害者、少数民族の人、現役を離れた軍人の就業は、法律、法規に特別な規定が有する時、その規定に従う。
第15条
雇用側の組織は十六歳未満の未成年者を採用することを禁止する。
芸能、体育と特殊の工芸生産組織が十六歳未満の未成年者を採用する時には、必ず国家の関係規定に従って、審査手続を履行し、併せてその人の義務教育を受ける権利を保障しなければならない。
第16条
労働契約は労働者と雇用側の組織とが労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする協定である。
労働関係を確立するには労働契約を締結するべきである。
第17条
労働契約の締結と変更は、平等で自由意志に基づき、協議が一致するという原則に従うべきであり、法律や行政の規定を違反してはならない。
労働契約は法によって締結されると直ちに法律的拘束力を有し、当事者は必ず労働契約に規定される義務を履行しなければならない。
第18条
下記の労働契約は無効である。
  1. 法律、行政法規に違反した労働契約
  2. 詐欺、脅迫等の手段を用いて締結した労働契約
無効な労働契約は、締結の時から、既に法律的拘束力を有しない。労働契約の一部が無効だと確認した時、もしその他の部分の効力に影響しなければ、その他の部分は依然として有効である。
労働契約の無効は、労働紛争仲裁委員会或いは人民法院(注2) が確認する。
第19条
労働契約は書面の形式を以て締結し、以下の条項を具える。
  1. 労働契約の期限
  2. 仕事内容
  3. 労働の保護と労働の条件
  4. 労働の報酬
  5. 労働規律
  6. 労働契約終止の条件
  7. 労働契約違反の責任
労働契約に前項に規定する必ず具えなければならない条項を除く外、当事者がその他の内容を協議し約定することができる。
第20条
労働契約の期限は分けて固定期限の有るもの、固定期限の無いものと一定の業務の完成を以て期限とするものとする。労働者が同一雇用側の組織に於いて満十年以上連続して働き、当事者双方が引き続き労働契約の延期に同意したもので、もし労働者が固定期限の無い労働契約の締結を提起すれば、固定期限の無い労働契約を締結するべきである。
第21条
労働契約は試用期間を約定することができる。試用期間は最長6 ヶ月を超えてはならない。
第22条
労働契約当事者は労働契約中に於いて雇用側の組織の商業秘密の保守に関係する事項を約定することができる。
第23条
労働契約期限の満了或いは当事者の約定した労働契約終止の条件が現れたら、労働契約は直ちに終止する。
第24条
労働契約の当事者の協議の一致を経て、労働契約を解除することができる。
第25条
労働者に下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は労働契約を解除することができる
  1. 試用期間に於いて採用条件に合致しないことが証明された
  2. 労働規律或いは雇用側の組織の規則や制度に重大な違反をした
  3. 重大な職務上の過失、私利を図った不正行為で、雇用側の組織の利益に対して深刻な損害をもたらした
  4. 法により刑事責任が追及された。
第26条
下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は労働契約を解除することができるが、但し、30日前に書面の形式を以て労働者本人に通知を行うべきである
  1. 労働者が病気を患い或いは業務に因らない負傷で、医療期間満了の後、元の業務に従事することができずまた雇用側の組織が別に配置した業務に従事することもできない時
  2. 労働者が業務の任に堪えず、訓練養成或いは業務と職場の調整を経ても、なお業務の任に堪えない時
  3. 労働契約締結時に依拠した客観的事情に重大な変化が生じ、元の労働契約が履行できなくなり、当事者の協議を経て労働契約の変更について合意が達成できない時
第27条
雇用側の組織が倒産に瀕して法定の整頓期間が進行し或いは生産経営状況に重大な困難が生じ、確実に人員削減を必要とする時は、30日前に労働組合或いは従業員全員に対し状況の説明をして、労働組合或は従業員の意見を聴取するべきであり、労働行政部門に対し報告を経た後に、人員を削減することができる。
雇用側の組織が本条の規定に依拠して人員を削減し、6 ヶ月以内に人員を採用する時は、削減された人員を優先的に採用するべきである。
第28条
雇用側の組織が本法第24条、第26、第27条の規定に依拠して労働契約を解除する時は、国家の関係規定に従って経済的補償を与えるべきである。
第29条
労働者に下記の状況の1つがあれば、雇用側の組織は本法第26条、第27条の規定に依拠して労働契約を解除してはならない
  1. 職業病を患い或いは業務に因り負傷し併せて労働能力の喪失或いは一部喪失が確認せられた時
  2. 病気を患い或いは負傷し、規定の医療期間内にある時
  3. 女性従業員が妊娠期間、産褥期、哺乳期間にある時
  4. 法律、行政法規に規定するその他の状況
第30条
雇用側の組織の労働契約の解除を、労働組合が不適当と認めた時は、意見を提出する権利を有する。もし雇用側の組織が法律、法規或いは労働契約に違反した時は、労働組合は改めて処理することを要求する権利を有する;労働者が仲裁を申請し或いは訴訟を提起した時は、労働組合は法に依り支持と援助を与えるべきである。
第31条
労働者が労働契約を解除するには、30日前に書面の形式を以て雇用側の組織に通知をするべきである。
第32条
以下の状況の一が有る時は、労働者は随時雇用側の組織に労働契約の解除を通知することができる
  1. 試用期間内にある時
  2. 雇用側の組織が暴力、脅迫或いは非合法に人身の自由を制限する手段を以て労働を強制した時
  3. 雇用側の組織が労働契約の約定に従って労働の報酬を支払わず或いは労働の条件を提供しない時
第33条
企業の従業員の一方は企業と労働の報酬、労働時間、休息休暇、労働の安全衛生、保障福祉等の事項について、団体契約を調印することができる。団体契約草案は従業員代表大会或いは従業員全員に提示し討論採択されるべきである。団体契約は労働組合代表の従業員と企業とが調印する;労働組合が確立していない企業は、従業員が推挙する代表と企業とが調印する。
第34条
団体契約調印の後に労働行政部門に報告を送るべきである:労働行政部門が団体契約本文を受理した日より15日以内に異議を提出しない時は、団体契約は直ちに効力を生じる。
第35条
法に従って調印した団体契約は企業と企業の従業員全員に対して拘束力を具える。従業員個人が企業と締結する労働契約中の労働条件と労働報酬等の規準は団体契約の規定より低くしてはならない。
第36条
国家は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の平均労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行する。
第37条
出来高計算の仕事を行う労働者に対しては、雇用側の組織は本法第36条に規定する労働時間制度に基づいて合理的にその労働の基準量と出来高計算報酬規準を確定するべきである。
第38条
雇用側の組織は労働者に毎週少なくとも1日の休息を保証するべきである。
第39条
企業は生産の特殊性に因り本法第36条、第38条の規定を実行することができない時は、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
第40条
雇用側組織は下記の祝祭日の期間に於いて法に依り労働者に休暇を配置するべきである
  1. 元旦
  2. 旧正月
  3. メーデー
  4. 国慶節
  5. 法律、法規に規定するその他の休暇祝祭日
第41条
雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;特殊な原因に因り労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障するとの条件の下で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならないが、但し、毎月が36時間を超えてはならない。
第42条
下記の状況の一つがあれば、労働時間の延長は本法第41条に規定する制限を受けない
  1. 自然災害、事故が発生し或いはその他の原因に因り、労働者の生命健康と財産の安全を脅かされ、緊急の処理を必要とする時
  2. 生産設備、交通輸送線路、公共施設に故障が発生し、生産と公衆の利益に影響し、早急に修理をしなければならない時
  3. 法律、行政法規に規定するその他の状況
第43条
雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
第44条
下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである
  1. 労働者に労働時間の延長を手配した時は、賃金の100分の150より低くない賃金報酬を支払う
  2. 休息日に労働者に業務を手配しまた代休を処置できない時は、賃金の100分の200より低くない賃金報酬を支払う
  3. 法定休暇日に労働者に業務を手配した時は、賃金の100分の300より低くない賃金報酬を支払う
第45条
国家は有給年休暇制度を実行する。
労働者が連続して1年以上労働した時は、有給年休暇を享受する。具体的規則は国務院が規定する。
第46条
賃金分配は労働の量に従って分配するという原則に従い、同一労働同一報酬を実行するべきである。
賃金水準は経済発展を基に逐次に向上する。国家は賃金総量に対してマクロコントロールを実行する。
第47条
雇用側の組織は本組織の生産経営の特殊性と経済的効果利益に基づいて、法に従って本組織の賃金分配方式と賃金水準を自主的に確定する。
第48条
国家は最低賃金保障制度を実行する。最低賃金の具体的規準は省、自治区、直轄市人民政府が規定し、国務院に報告し登録する。
雇用側の組織が労働者に支払う賃金は当地の最低賃金規準より低くしてはならない。
第49条
最低賃金規準の確定と調整は下記の要素を総合的に参考にするべきである
  1. 労働者本人及び平均的扶養人数の最低生活費用
  2. 社会平均賃金水準
  3. 労働生産性
  4. 就業状況
  5. 地区間の経済発展水準の差異
第50条
賃金は貨幣形式を以て毎月に支払い労働者本人に与えるべきである。労働者の賃金を不当に減額或いは故無く支払引延をしてはならない。
第51条
労働者が法定休暇日と婚礼葬儀休暇期間及び法に依り社会活動に参加する期間に於いては、雇用側の組織は法に依り賃金を支払うべきである。
第52条
雇用側の組織は必ず労働安全衛生制度を確立し、健全なものにし、国家の労働安全衛生規定と規準を厳格に執行し、労働者に対して労働安全衛生教育を行い、労働過程中の事故を防止し、職業上の危害を減少させなければならない。
第53条
労働安全衛生施設は必ず国家の規定する規準に合致しなければならない。
新築、改築、拡大建設工事の労働安全衛生施設は必ず主体工事と同時に設計、同時に施工、同時に生産や使用に投入しなければならない。
第54条
雇用側の組織は必ず労働者の為に国家の規定に合致する労働安全衛生条件と必要な労働防護用品を提供しなければならず、職業上危害を伴う作業に従事する労働者に対して定期的に健康検査を行うべきである。
第55条
特殊な作業に従事する労働者は必ず専門の訓練養成を総て且つまた特殊作業資格を取得しなければならない。
第56条
労働者は労働道程中に於いて必ず安全操業規程を厳格に遵守しなければならない。
労働者は雇用側の組織の管理者の規程に違反した指揮、危険を冒す作業の強制命令に対して執行を拒絶する権利を有する;生命の安全と身体の健康に危害を及ぼす行為に対して反対、摘発と告発を拠出する権利を有する。
第57条
国家は傷害死亡事故と職業病の統計報告と処理制度を確立する。県レベル以上の各級人民政府労働行政部門、関係部門と雇用側の組織は法に依り労働者が労働過程中に発生した傷害死亡事故と労働者の職業病の状況に対して、統計、報告と処理を行うべきである。
第58条
国家は女性従業員と未成年労働者に対して特別な労働保護を実行する。
未成年労働者とは年齢が満十六歳から十八歳未満の労働者を指す。
第59条
女性従業員を鉱山の坑内、国家の規定する第四級体力労働強度の労働の従事とその他の従事を禁忌される労働に配置することを禁止する。
第60条
女性従業員を生理期間中に高所、低温、冷水作業と国家の規定する第三級体力労働強度の労働に配置してはならない。
第61条
女性従業員を妊娠期間中に国家が規定する第三級体力労働強度の労働と妊娠期間に従事を禁忌される労働に配置してはならない。妊娠7ヶ月以上の女性従業員を、労働時間延長の労働と夜勤労働に配置してはならない。
第62条
出産した女性従業員は90日より少なくない出産休暇を享受する。
第63条
女性従業員を一歳未満の嬰児の哺乳期間中に国家の規定する第三級体力労働強度の労働と哺乳期間に従事を禁忌されるその他の労働に配置してはならす、労働時間延長の労働と夜勤労働に配置してはならない。
第64条
未成年労働者を鉱山の坑内、有毒有害、国家が規定する第四級体力労働強度の労働の従事とその他の従事を禁忌される労働に配置してはならない。
第65条
雇用側の組織は未成年労働者に対して定期的に健康検査を行うべきである。
第66条
国家は各種のルートを通し、各種の措置を講じて、職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の素質を高め、労働者の就業能力と作業能力を増強させる。
第67条
各級人民政府は職業訓練の発展を社会経済発展の計画に加え、条件の有る企業、事業組織、社会団体と個人が各種の形式の職業訓練を行うことを励まし支持するべきである。
第68条
雇用側の組織は職業訓練制度を確立し、国家の規定に従って職業訓練経費を引出し使用して、本組織の実際に基づき、計画的に労働者に対する職業訓練を行うべきである。
技術的職種に従事する労働者は、職場に就く前に必ず訓練養成を経過しなければならない。
第69条
国家は職業分類を確定し、規定する職業に対しては職業技能規準を制定して、職業資格証明書制度を実行し、政府の承認する考査鑑定機構を通じて労働者に対する職業技能考査鑑定を実施する責任を負う。
第70条
国家は社会保障事業を発展させ、社会保障制度を確立し、社会保障基金を設立し、労働者をして老年、罹病、公傷、失業、出産等の状況の下で援助と補償を得られるようにする。
第71条
社会保障水準は社会経済の発展の水準と社会の受入能力とに相適応させるべきである。
第72条
社会保障基金は保障類型に従って資金の出所を確定し、逐次に社会全般に統一的計画し実行していく。雇用側の組織と労働者は必ず法に依り社会保障に加入し、社会保障費を納めなければならない。
第73条
労働者は下記の状況の下で、法に依り社会保障の支給を享受する
  1. 退職
  2. 罹病、負傷
  3. 公傷に因る身体傷害或いは職業病の罹患
  4. 失業
  5. 出産
労働者が死亡した後に、その遺族は法に依り遺族手当を享受する。
労働者が享受する社会保障の支給の条件と規準は法律、法規で規定する。
労働者の享受する社会保障金は必ず時間通りに全額支払わなければならない。
第74条
社会保障基金の取扱機構は法律の規定に従って社会保障基金の収支、管理と運営を行い、併せて社会保障基金をしてその価値を維持し増加させる責任を負う。
社会保障基金の監督機構は法律の規定に従い、社会保障基金の収支、管理と運営に対して監督を実施する。
社会保障基金の取扱機構と社会保障基金の監督機構の設立と職能は法律で規定する。如何なる組織と個人も社会保障基金を流用してはならない。
第75条
国家は雇用側の組織が本単位の実際の状況に基づいて労働者の為に追加保障を確立することを奨励する。
国家は労働者個人が貯蓄性の保障を掛けることを提唱する。
第76条
国家は社会福祉事業を発展させ、公共福祉施設を建設し、労働者の休息、休養と療養の為に条件を提供する。
雇用側の組織は条件を創造し団体福祉を改善して、労働者の福祉待遇を高めるべきである。
第77条
雇用側の組織と労働者とに労働紛争が発生した時は、当事者は法に依り調停、仲裁の申請、訴訟の提起をすることができ、また協議で解決することもできる。
調停原則を仲裁と訴訟手続に適用する。
第78条
労働紛争の解決は、合法、公正、速やかな処理の原則に基づいて、法に依り労働紛争当事者の合法的権益を擁護するべきである。
第79条
労働紛争の発生の後、当事者は本組織の労働紛争調停委員会に対し調停を申請することができる;調停が成らず、当事者の一方が仲裁を要求した時は、労働紛争仲裁委員会に対し仲裁を申請することができる。当事者の一方はまた直接に労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。仲裁裁決に不服な時は人民法院に対し訴訟を提起することができる。
第80条
雇用側の組織内に労働紛争調停委員会を設立することができる。労働紛争調停委員会は従業員代表、雇用側の組織代表と労働組合代表で構成する。労働紛争調停委員会主任は労働組合代表が担任する。
労働紛争が調停を経て合意を達成した時は、当事者は履行するべきである。
第81条
労働紛争仲裁委員会は労働行政部門代表、同級の労働組合代表、雇用側の組織側の代表で構成する。労働紛争仲裁委員会主任は労働行政部門代表が担任する。
第82条
仲裁の要求を提出した一方は労働紛争発生の日から60日以内に労働紛争仲裁委員会に対し書面で申請を提出するべきである。仲裁裁決は原則として仲裁の申請を受理して60日以内に行うべきである。仲裁裁決に異議が無い時は、当事者は必ず履行しなければならない。
第83条
労働紛争の当事者が仲裁裁決に対して不服な時は、仲裁裁決書を受理した日から15日以内に人民法院に対し訴訟を提起することができる。一方の当事者が法定期限内に訴えを起こさず又は仲裁裁決を履行しない時は、別の一方の当事者は人民法院に対し強制執行を申請することができる。
第84条
団体契約締結に因り争議が発生し、当事者の協議による解決が成らない時は地元の人民政府労働行政部門は関係各方面を組織し協調させ処理することができる。
団体契約の履行に因り争議が発生し、当事者の協議による解決が成らない時は、労働紛争仲裁委員会に対し仲裁を申請することができる。仲裁裁決に対して不服な時は、仲裁裁決書を受理した日から15日以内に人民法院に対し訴訟を提起することができる。
第85条
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門は法に依り雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に就いて監督検査を行い、労働関係の法律、法規に違反する行為に対して制止し、併せて改正を命じる権限を有する。
第86条
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門の監督検査要員が公務を執行する時は、雇用側の組織に入り労働関係の法律、法規の執行状況を調査し、必要な資料を査閲し、併せて労働現場に対する検査を行う権限を有する。
県レベル以上の各級人民政府労働行政部門の監督検査要員が公務を執行する時は、必ず証明書類を提示し、公平に法を執行し併せて関係規定を遵守しなければならない。
第87条
県レベル以上の各級人民政府の関係部門は各自の職責の範囲内に於いて、雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に対して監督を行う。
第88条
各級労働組合は法に依り労働者の合法的権益を擁護し、雇用側の組織の労働関係の法律、法規の遵守の状況に対して監督を行う。如何なる組織と個人も労働関係の法律、法規に違反する行為に対して摘発と告発する権利を有する。
第89条
雇用側の組織が制定した労働規則、制度が法律、法規に違反して規定されている時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じる。労働者に対しで損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
第90条
雇用側の組織が本法の規定に違反し、労働者の労働時間を延長した時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じて、併せて過料に処することができる。
第91条
雇用側の組織に下記の労働者の合法的権益を侵害する状況の一つあれば、労働行政部門が労働者の賃金報酬、経済的補償の支払を命じ併せて賠償金の支払を命じることができる
  1. 労働者の賃金をびンはねし或いは故無く支払を引き延ばした時
  2. 労働者に労働時間延長の賃金報酬の支払を拒み行わない時
  3. 地元の最低賃金規準より低く賃金を労働者に支払った時
  4. 労働契約解除の後、本法の規定に従って労働者に経済的補償を支給しない時
第92条
雇用側の組織の労働安全施設と労働衛生条件が国家の規定に合致せず或いは労働者に対し必要な労働防護用品と労働保護施設を提供していない時は、労働行政部門或いは関係部門は改正を命じ、過料に処することができる。情状が重大な時は、県レベル以上の人民政府に生産停止整頓を命じる決定を申請する。表面に現れない事故に対して措置を講ぜず、重大な事故を発生させるに至り、労働者の生命と財産に損失をもたらした時は、責任者に対して刑法第187条の規定を比較対照して刑事責任を追及する。
第93条
雇用側の組織が労働者に規程に違反し危険を冒す作業を強制命令し、重大な傷害死亡事故を発生させ、深刻な結果をもたらした時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する。
第94条
雇用側の組織が非合法に16歳未満の未成年者を募集採用した時は、労働行政部門が改正を命じ、過料に処する。情状が重大な時は、工商行政管理部門が営業許可証を取上げる。
第95条
雇用側の組織が本法の女性総員労働者と未成年労働者の保護に対する規定に違反して、その合法的権益を侵害した時は、労働行政部門が改正を命じ、過料に処する。女性従業員或いは未成年労働者に対して損害をもたらした時、賠償責任を引受けるべきである。
第96条
雇用側の組織に下記の行為の一つあれば、公安機関が責任者に対して15日以下の拘留、科料或いは警告に処する。犯罪を構成する時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する
  1. 暴力、脅迫或いは非合法に人身の自由を制限する手段を以て労働を強制した時
  2. 労働者に侮辱、体罰、殴打、非合法な捜査と拘禁を行った時
第97条
雇用側の組織側の原因により締結した無効な契約が、労働者に損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
第98条
雇用側の組織が本法に規定する条件に違反し労働契約を解除し或いは故意に引き延ばし労働契約を締結しない時は、労働行政部門が改正を命じる。労働者に対して損害をもたらした時は、賠償責任を引受けるべきである。
第99条
雇用側の組織が募集採用し労働契約を解除されていない労働者が、元雇用側の組織に対して経済的損失をもたらした時は、当該雇用側の組織は法に依り連帯賠償責任を引受けるべきである。
第100条
雇用側の組織が故無く社会保障費を納めない時は、労働行政部門が期限を設け納入を命じる。期限を過ぎても納めない時は、滞納金を加え徴収できる。
第101条
雇用側の組織が不当に労働行政部門、関係部門及びその職員が監督検査権を行使するのを阻み妨げ、検挙した人に加害を与え、報復をした時は、労働行政部門或いは関係部門が過料に処する。犯罪を構成する時は、責任者に対して法に依り刑事責任を追及する。
第102条
労働者が本法に規定する条件に違反し労働契約を解除し或いは労働契約中の約定した秘密保守事項に違反して、雇用側の組織に対して経済的損失をもたらした時は、法に依り賠償責任を引受けるべきである。
第103条
労働行政部門或いは関係部門の職員が職権を濫用し、職責を軽んじ、私利に惑わされ不正を行い、犯罪を構成する時は、法に依り刑事責任を追及する。犯罪を構成しない時は、行政処分を与える。
第104条
国家公務員と社会保障基金の取扱機構の職員が社会保障基金を流用し、犯罪を構成する時は、法に依り刑事責任を追及する。
第105条
本法の規定に違反する労働者の合法的権益の侵害に対し、その他の法律、行政法規が既に処分を規定している時は、当該法律、行政法規の規定に従って処罰する。
第106条
省、自治区、直轄市人民政府は本法と本地区の実際の状況に基づいて、労働契約制度の実施の段取りを規定し、国務院に報告し登録する。
第107条
本法は1995年1月1日より施行する。

出所

  1. 中国労働部政策法規司編 『与実施《労働法》相関的法律法親和配套規章匯編』1995、中国労働出版社(徐 向東 訳)

日本語訳出所:

  1. 調査研究報告書No.140『中国国有企業改革のゆくえ-労働・社会保障システムの変容と企業組織-』2001、日本労働研究機構.

関連情報