強制的年次休暇に関する規制

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  • 国別労働トピック:2004年6月

EC指令93/104ECは、加盟国のすべての労働者が、週休および年次有給休暇の権利をもつことを定めている。年次有給休暇の期間につき、同指令7条は、すべての労働者が、国の法律ないし全国レベルの慣例が定める取得条件に応じて、少なくとも4週間の有給年休を享受できるよう、加盟国が必要な措置を取るべきこと、ならびに、この年次有給休暇の最低期間は、労働関係終了の場合を除き、金銭で支払う手当に代替できないことを定めている。イタリアでも、年次有給休暇の権利は憲法上保障され、また民法典に若干の関連規定があったが、その取得要件や日数に関する法律上の一般的な規則がなかった(全国労働協約が定めていた)。このため、昨年、労働者が4週間以上の年次有給休暇に対する権利を有すること、そして、この最低期間は、取得されなかった年休に関する手当で代替させられないことを定める法律(2003年8月4日委任立法66号10条)が成立した。今回閣議により承認された委任立法案では、さらに、この規制に従わない企業や組織に対する罰則が定められている。また、1年以内に少なくともこの4週間の休暇の一部を取得し、残りをその後数ヶ月内に取得するという規定も置かれた。今回承認された委任立法案は、これから所轄の国会委員会の判断に委ねられる予定である。

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