広東省、外資系企業に対し労働者時間制限の緩和を検討

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年8月

広東省は、外資系企業の労働時間の緩和に関する要求に答えるために、労働社会保障部と協議し、外資系の輸出製品製造企業を対象に、労働法を一部緩和する検討を始めた。

現在、広東省には、外資系の輸出製品製造事業を行っている企業が約6万8000社ある。こうした企業は、世界の市場環境の変化を強く受け、それに対処していく必要があり、その対策の一つとして事業展開に制約を与えている従業員の作業時間の制約を緩和する要望を出していた。

労働法の規定では、使用者が、労働者に1カ月36時間を超える超過勤務や年間2200時間を超える労働を命じることを禁止し、鉄道などの労働が連続的なもの、製糖業や旅行業など季節的なもの以外は、例外を認めていない。

湯副省長は、広東省と香港の経済技術貿易協力交流会の席で、現在の労働時間の規定では、外資系企業の業務量の変動に対応できないことを認め、規制緩和に向けて、広東省労工保障庁が労働社会保障部と協議し始めたことを明らかにした。労工保障庁は、外資系企業の実態調査と法改正に関する検討を進めており、6月中に草案を取りまとめる予定である。現在の見通しでは、労働社会保障部が広東省の要求を聞き入れる可能性は高いと見られている。

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