労働団体に関する規定の改正
政府と国会は2000年6月6日、労働組合に義務づけられていた登録手続きの撤廃に関して合意に達し、10月にも改正される見込みとなった。労働組合法令審議委員会のアムル議長によれば、今後は組合の設立にあたり、組合の設立と役員を政府と使用者に報告するだけで手続きが完了するようになるという。
この規制緩和によって、労働者は組合を自由に結成したり、脱退したりすることができることになる。しかし、独断的に組合を作ることが認められたわけではなく、あくまで使用者側との交渉能力を高めるような組織化された組合の設立が望まれている。インドネシアは、1997年にILO第87号条約を批准しており、結社の自由は認められている。
近年、多数の労組とNGOが、組合設立の際に、労働力省へ登録を要求する規制に反対運動を起こしていた。
2000年6月8日にも、政府は、労働保護と労働争議の解決に関する2つの法案を国会に提出した。ボメル・パサリブ労相は、労働者が使用者との交渉に不十分だと考えられている1957年法を改正する予定であることを明らかにした。この1957年法では、労使紛争の解決に長期間の手続きを要するため、新法案は、裁判所または最高裁での解決が必要な特別な紛争だけに限定したものとなるだろうと述べた。
2000年8月 インドネシアの記事一覧
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