就業準入制度の実施

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年8月

1993年以降、中国では職業資格制度がスタートし、近年急速に普及している。職業資格制度と併せて、職業技能検定制度も確立されており、最近、就業準入制度も実施され始めた。1999年6月2日の新華社報道によると、中国政府の労働社会保障部は、66の職種に対して就業準入制度を実施することを公布した。就業準入とは、国家の関係規定に従い、技術が高度で、汎用性が高く、国家財産、生産安全および消費者の利益にかかわる職業(職種)に従事する労働者は、就職前に教育訓練を受け、職業資格証書を取得しなければならないということである。

就業準入制度を導入する職業(職種)を決めるのは労働社会保障部である。今回発表された66の職種は、旋盤工、フライス削り工、研削工、ボーリング工、工作機械操作工、鋳造工、鍛造工、溶接工、金属熱処理工、板金工、塗装工、組立工、メンテナンス工のような製造現場の職種以外に、大工、鉄筋組立工、コンクリート工など土木建築業の職種、運転手、調音師、営業マン、調理師、美容師、パソコン操作などの専門職種に広範囲に及んでいる。

労働社会保障部の紹介によれば、就業準入制度が導入された職種に関しては、就業前に1~3年の職業訓練を受け、職業資格証書を取得しなければならない。労働監察機構は仕事に必要な職業資格証書を取得していない者を採用した企業に対して、法に基づき摘発しその是正を命ずる権限が与えられている。職業資格制度や就業準入制度の導入は、言うまでもなく日本企業を含めた外資系企業にも影響が及ぶであろう。

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