労働力省、最賃改訂実施を企業に要請

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年6月

地域別最低賃金が4月1日、平均16.7%引き上げられた。これに先立ち、労働力省タンゲラン事務所のApon Suryana所長は3月6日、賃金を引き上げることができない企業は延期願を出す必要があると述べた。この申請をするためには多くの必要事項を満たさなければならず、総従業員の50%の賛成と過去2カ月の貸借対照表などが必要とされる。また、経営陣は向こう2年間の生産予測を示さなければならない。さらに最賃引き上げの最長延期期間は1年間とされた。

Apon Suryana所長によると最賃改訂を行わない会社は1969年雇用法第14号17条(Article 17 of Law No. 14/1969 on employment)に違反することになるため、3カ月の懲役あるいは10万ルピアの罰金刑に処せられるとした。

労働者は最賃引き上げを歓迎しているが、賃金引き上げが生活必需品価格の引き上げにつながることを懸念する声も聞かれる。最賃の引き上げ幅はわずかなので、必需品価格が上昇すれば最賃引き上げの効果が無くなってしまうからである。

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