連邦の公共調達及びコンセッションの委託及び履行における協約遵守の確保のための法律
 ―Gesetz zur Sicherung der Tariftreue bei der Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge und Konzessionen des Bundes
連邦協約遵守法(Bundestariftreuegesetz – BTTG

目次

第1条 適用範囲

  • (1)1この法律は、第14条を除き、売上税を含まない50,000ユーロ以上の推定調達価格又は契約価格についての、競争制限禁止法103条1項、3項及び4項における建設及び役務提供の公共調達の委託及び履行並びに同法105条1項におけるコンセッションの付与及び履行について、当該公共調達(öffentlichen Aufträge)又はコンセッション(Konzessionen)が、次の各号のいずれかにより行われる場合に適用する。
  1. 連邦によって行われる場合;
  2. 競争制限禁止法99条2号における公共調達者(öffentliche Auftraggeber)、同法99条2号と結びついた同法100条1項1号におけるセクター調達者(Sektorenauftraggeber)及び同法99条2号と結びついた同法101条1項1号におけるコンセッション付与者(Konzessionsgeber)によって行われる場合であって、連邦が、持分を主として管理し、その他の資金調達を主として保障し、経営に対して主として監督を行い、又は業務執行若しくは監督のために任命された機関の構成員を主として決定している場合;
  3. 競争制限禁止法100条1項2号におけるセクター調達者及び同法101条1項3号におけるコンセッション付与者による場合であって、連邦が、これらに対して支配的な影響力を行使している場合;支配的な影響力は、連邦が、直接的若しくは間接的に調達者の引受資本(gezeichneten Kapitals)の過半を保有している場合、調達者の出資分に結びついている議決権の過半数を保有している場合、又は調達者の管理、経営若しくは監督機関の構成員の過半数を任命することができる場合に存在する;
  4. 競争制限禁止法99条4号における公共調達者によって行われる場合であって、連邦が主として資金を承認している場合;
  5. 連邦のための機関委任の枠内において行われる場合;
  6. 競争制限禁止法98条における調達者であって、第2号から第5号までに基づき連邦に帰属し、かつ第2号から第5号までを準用した場合には同時に州に帰属するものによって行われる場合

2競争制限禁止法113条2文1号に基づいてその都度発出された法規命令(Rechtsverordnungen)における調達額の見積りに関する法規定を準用する。

  • (2)この法律は、次に掲げる場合には適用しない。
  1. 競争制限禁止法104条における防衛又は安全保障に特有の公共調達(verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer öffentlicher Aufträge)の委託及び履行
  2. 連邦のための調達管理(Auftragsverwaltung)の枠組みにおいて、州によって行われる公共調達及びコンセッションの委託及び履行
  3. 連邦軍の需要の充足に関する公共調達及びコンセッションについて2032年12月31日までに開始予定のもの
  • (3)この法律は、第14条を除き、公共調達又はコンセッションの履行についてのその都度の給付が、ドイツ連邦共和国内において行われる場合にのみ適用される。
  • (4)この法律は、競争制限禁止法又は連邦のその他の法令が競争制限禁止法第4部の適用可能性についての例外を定めている場合には適用されない。
  • (5)1建設及び役務提供の公共調達若しくはコンセッションの推定調達価格又は契約価格が、競争制限禁止法106条2項において与えられた閾値を下回る場合には、この法律は、当該調達者又はコンセッション付与者が、連邦若しくは州の適用すべき委託法又は会計法上の規定に基づいて、委託手続の履行を義務付けられている場合に限りにおいて適用される。2第1文にかかわらず、この法律は、民間防衛、国内治安、災害対策又は情報活動の目的に直接資する建設及び役務提供について、安全保障当局が行う、売上税を含まない推定調達価格が100,000ユーロ以上の随意調達に準用される。3第1文に基づく委託手続については、競争制限禁止法129条2項を準用する。
  • (6)競争制限禁止法103条5項における枠組合意に対しては、この法律を準用する。
  • (7)1公共調達又はコンセッションが、州又は他国の調達者と共同で付与されるべき場合には、当該調達者との間で、この法律の規定の遵守について合意するよう努めるべきものとする。2合意がなされない場合には、この法律の規定から逸脱することができる。

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第2条 概念規定

  • (1)この法律における連邦調達者(Bundesauftraggeber)とは、第1条に基づく適用範囲に該当する公共調達、枠組合意(Rahmenvereinbarungen)及びコンセッションに係る、競争制限禁止法98条における調達者をいう。
  • (2)この法律における受注者(Auftragnehmer)とは、連邦調達者の受注者及びコンセッションの付与を受けた者をいう。

第3条 協約遵守の確約

  • (1)連邦調達者は、受注者に対して、履行条件として、受注者が、給付の提供のために使用される労働者に、当該労働者が公共調達又はコンセッションの履行に従事する期間について、少なくとも、第5条に基づきその都度適用される法規命令が定める労働条件を保障しなければならないことを義務的に定める。
  • (2)1連邦調達者は、受注者に対して、履行条件として、下請事業者及び受注者又は下請事業者によって委託された派遣元に対して、下請事業者及び受注者又は下請事業者によって委託された派遣元が、第4条1項及び3項に基づく自らの義務を履行することについて要求すること及び適切な措置を通じてその履行を確保することを義務的に定める。2サプライチェーン・デューデリジェンス法2条7項及び8項と結びついた同条5項2文2号及び3号における直接及び間接の供給業者は、供給業者が受注者自身の義務を履行しない限り、下請事業者とはみなされない。3この法律における派遣元(Verleiher)とは、労働者派遣法1条1項に基づくものをいう。

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第4条 義務的労働条件の保障についての請求権

  • (1)1使用者は、給付の提供のために使用される労働者に対して、当該労働者が公共調達又はコンセッションの履行に従事している期間について、少なくとも、該当する産業部門について第5条に基づく法規命令により定められた該当する労働条件を保障する義務を負う。2派遣労働者が、受注者又は下請事業者によって、給付の提供のために使用され、その際に、第5条に基づく法規命令の適用範囲に属する業務に従事している場合、派遣元は、少なくとも当該法規命令において規定された労働条件を保障しなければならない。
  • (2)1第1項に基づく労働者及び派遣労働者の請求権の放棄は、協約当事者によって承認された和解においてのみ許される。2第1項に基づく請求権は、失効しない。3第1項に基づく請求権の行使についての除斥期間は、専ら第5条に基づく法規命令の基礎となる労働協約において定めることができる。
  • (3)1使用者は、第5条に基づく法規命令の適用範囲において、給付の提供のために使用される労働者及び派遣労働者に、遅くとも、調達又はコンセッションの履行のための業務の初日の次の月の15日までに、書面又は文書形式で、労働者が適用される労働条件について請求権を有することについて情報を提供する義務を負う。2連邦調達者は、受注者に第1文に基づく義務の履行のための書式(Vordruck)を提供する。

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第5条 義務的労働条件設定のための法規命令;命令発出権限

  • (1)1連邦労働社会省は、法規命令の発出にあたっての公共の利益が例外的に存在しない場合を除き、連邦参議院の承認を要しない法規命令により、労働組合又は使用者団体の申請に基づき、申請者によって労働組合又は使用者団体との間で締結された労働協約の労働条件であって、公共調達及びコンセッションの履行について適用されるものを定める権限を有する。

2第1文に基づく労働条件は、次に掲げるものをいう。

  1. 労働者送出法2a条と結びついた同法2条1項1号における報酬、
  2. 同法2条1項2号における最低年次有給休暇並びに
  3. 同法2条1項3号における最長労働時間、最低休息時間及び休憩時間

3第2文に基づく協約上の労働条件が、法規命令に承継される限りにおいて、当該労働条件は変更されない。4第2文2号及び3号に基づく労働条件は、2箇月を超えない委託期間が合意され若しくは見積もられている調達又はコンセッションについては、定めることができない。5第4文は、下請事業者又は派遣元の使用にあたっては、下請調達が合意され、又は見積もられている期間について準用し、ロットごとの委託にあたっては、ロットの合意され、又は見積もられた期間について準用する。6連邦労働社会省は、その決定にあたって、総合衡量の枠組みにおいて、第4項に基づく意見表明及び第6条2項に基づく勧告を考慮しなければならない。7連邦労働社会省は、平等取扱原則の遵守の下で、外国に所在する受注者、下請事業者及び派遣元について、どの労働協約の労働条件が地域的に適用されるかを法規命令において定める。

  • (1a)ある産業部門において、第1項1文に基づく申請が初めて行われた場合、連邦労働社会省は、連邦経済エネルギー省と協議の上で法規命令を発出する。
  • (2)1ある産業部門において、第1項2文に基づく労働条件が、異なった地域的適用範囲を有する複数の労働協約において規定される場合、これらの労働協約において規定されている労働条件は、一つの法規命令に統合されるものとする。2連邦労働社会省は、法規命令に統合される労働条件をインターネット上で公開する。
  • (3)1異なる協約当事者による内容の異なるものであって、地域的、業種的及び人的適用範囲が重複する労働協約が、第1項に基づく申請の基礎をなしている場合には、連邦労働社会省は、第4項に基づく意見表明及び第6条2項に基づく勧告を考慮の上で、より代表性の高い労働協約の労働条件を法規命令において定める。2労働者送出法7条2項2文及び3項が準用される。
  • (4)1法規命令の発出前に、連邦労働社会省は、その適用範囲に該当する使用者及び労働者、地域的、業種的及び人的適用範囲が重複する労働協約の当事者並びに労働協約法12条における中央組織(Spitzenorganisationen)及び教会法に基づき教会系使用者の領域について労働条件を定める対等構成委員会に、法規命令案の公示の日から3週間以内に書面による意見表明の機会を与える。2意見表明のための権限を有する者は、第6条2項に基づくクリアリング機関の勧告を請求することができる。
  • (5)1連邦労働社会省が、第1項に基づく法規命令を発出した場合、その適用範囲が、当該法規命令の地域的、業種的及び人的適用範囲と重複する他の協約当事者の労働協約についての同項に基づく申請は、当該法規命令の公布から6箇月の経過後に行うことができる。2第4項は、第1文に基づく申請について準用する。
  • (6)第1項に基づく法規命令において定められた労働条件が、同一の協約当事者の後続の労働協約によって変更された場合、連邦労働社会省は、変更された労働条件を連邦官報において公示する。
  • (7)この規定に基づいて発出された法規命令は、別段の定めがない限り、第7条に基づく連邦労働社会省による廃止の時点まで引続き有効である。

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第6条 クリアリング機関(Clearingstelle);命令発出権限

  • (1)連邦労働社会省は、労働協約法12条にいう使用者及び労働者の中央組織の各3名の代表者から構成されるクリアリング機関を設置する。
  • (2)クリアリング機関は、第5条4項2文に基づく意見表明の権限を有する者の請求により、同条に基づく法規命令を発出すべきかの当否及びいかなる内容で当該法規命令を発出すべきかについての勧告を行う。
  • (3)1クリアリング機関の勧告についての決議は、その構成員の投票の過半数によって成立する。2過半数決議が成立しなかった場合、クリアリング機関は複数の勧告を行うことができる。
  • (4)連邦労働社会省は、連邦参議院の承認を要しない法規命令により、クリアリング機関の設置、その構成員の任命及び同機関による決議を含む詳細事項を規定する権限を有する。

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第7条 設定された労働条件の廃止

  • (1)連邦労働社会省は、第5条に基づいて発出された法規命令を次の場合の限りにおいて廃止する。
  1. 第5条に基づく法規命令において労働条件が定められている労働協約の適用範囲と重複する労働協約の労働条件の設定の申請が存在する場合
  2. 申請の対象である労働協約が、第5条4項と結びついた同条5項2文に基づいて、より代表性の高い労働協約であると認定される場合
  • (2)連邦労働社会省は、第5条に基づいて発出した法規命令を、当該法規命令において定められている労働条件がもはや当該労働協約又は後続の労働協約の対象でない限りにおいて廃止する。
  • (3)連邦労働社会省は、法規命令をその廃止が公共の利益の観点から必要であると認められる限りにおいて廃止する。

第8条 監督;命令発出権限

  • (1)連邦協約遵守監督機関(Prüfstelle Bundestariftreue)は、鉱山・鉄道・海運部門に関するドイツ年金保険機構(Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See)に設置するものとする;その設置によって生じる費用は、連邦が鉱山・鉄道・海運部門に関するドイツ年金保険機構に償還するものとする。
  • (2)1連邦協約遵守監督機関は、第3条に基づく協約の遵守の確約に対する受注者の違反又は第4条1項及び3項に基づく自らの義務の遵守に対する使用者の違反について、特に、労働者及びその他の第三者による通報に基づく十分な手がかりが存在する場合に、受注者が第3条に基づく自らの協約遵守の確約を遵守しているか否か、及び使用者が第4条1項及び3項に基づく自らの義務を履行しているか否かを監督する。2連邦調達者は、自らが有し、又は知るに至った第1文にいう手がかりを、遅滞なく連邦協約遵守監督機関に通知しなければならない。
  • (3)1連邦調達者は、第2項に基づく監督のために必要な、委託された公共調達及びコンセッションについての委託書類を連邦協約遵守監督機関に送付する義務を負う。2連邦協約遵守監督機関は、連邦調達者にその監督結果を通知するとともに対応勧告を行う。
  • (4)1連邦調達者及び連邦協約遵守監督機関は、第2項及び第3項に基づく監督の実施のために必要である限りにおいて、個人データを処理することができる。2これには、連邦調達者と連邦協約遵守監督機関との間での監督に必要な個人データの引渡しも含まれる。
  • (5)連邦協約遵守監督機関は、第2項及び第3項に基づく監督の実施のために必要である限りにおいて、公共調達の履行に従事する労働者に支払われた労働報酬並びにこれにそれぞれ含まれる課税日数及び社会保険日数の数についての証明を要求するために、社会法典第Ⅳ編108c条において定められた賃金証明データの電子的照会及び送信のための手続も、利用することができる。
  • (6)連邦労働社会省は、連邦参議院の承認を要しない法規命令により、連邦協約遵守監督機関の組織、任務、監督の実施の方法及び態様並びに連邦調達者が契約上合意すべき監督権限に関する詳細事項を決定する権限を有する。

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第9条 証明義務

連邦調達者は、受注者に対して、受注者が第3条に基づく協約遵守の確約を遵守していることを適切な書類により証明し、かつ連邦協約遵守監督機関の要求に応じて当該書類を提出する義務を課す。

第10条 証書提出手続;命令発出権限

  • (1)1第9条に基づく協約遵守の確約の遵守の証明義務は、受注者がそれぞれ、委託規則において規定された事前資格審査機関のうちの一つが発行する適切な証書を提出する場合には、当該受注者に対しては適用されない。2当該証書は、労働協約法3条1項に基づき労働協約に拘束されている、若しくは教会の労働契約指針に拘束されている受注者、下請事業者又は派遣元が取得する。3当該労働協約又は当該教会の労働契約指針が、労働者に不利な形で該当する法規命令から逸脱する限りにおいて、当該証書は、その逸脱の表示を付して交付される。4その他の受注者、下請事業者又は派遣元は、自らの労働者に少なくとも第5条に基づく該当する法規命令の労働条件を保障することを証明する場合に、当該証書を取得する。
  • (2)1受注者は、第3条2項1文に基づく確保義務を、特に、下請事業者又は受注者若しくは下請事業者により委託された派遣元に対して、第1項にいう証書を提出させることによって履行することができる。2同項に基づく証書提出は、第8条2項に基づく連邦協約遵守監督機関の監督権限に影響を及ぼさない。
  • (3)連邦労働社会省は、連邦参議院の承認を要しない法規命令により、第1項に基づく証書の適格性の要件の設定及び当該証書の発行手続のあり方についての詳細を定める権限を有する。

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第11条 民事法上の制裁

  • (1)1連邦調達者は、受注者との間で、調達価格の最大1%、複数の違反がある場合には調達価格の最大10%を上限とする相当な契約罰(Vertragsstrafe)を合意するものとする;当該契約罰は、連邦協約遵守監督機関が、第13条に基づく違反を認定した場合に発生する。2連邦調達者は、第1文に基づき発生した契約罰を調達の履行の終了前に請求することを要しない。
  • (2)連邦調達者は、受注者との間で、第1項の場合について、調達関係の特別即時解約権を合意するものとする。

第12条 下請事業者責任

1建設若しくは役務提供の公共調達又はコンセッションの履行のために、他の事業者に給付の提供を委託する受注者は、当該事業者、さらなる下請事業者又は当該事業者若しくは下請事業者によって委託された派遣元が負う第5条1項2文1号と結びついた第4条1項に基づく支払義務について、連帯保証人(selbstschuldnerischer Bürge)と同様に責任を負う。2第5条1項2文1号に基づく報酬は、第1文の意味における受注者の責任については、税金並びに社会保険及び就労促進のための保険料又は社会保障のためのこれに相当する支出の控除後に労働者に支払われるべき金額(手取賃金)のみを含む。3第1文に基づく責任は、受注者が、下請事業者又は当該下請事業者により委託された派遣元による第5条に基づく該当する法規命令の遵守を、第10条1項に基づく証書の提出により証明する限りにおいて、かつその間、下請事業者又は当該下請事業者に委託された派遣元の財産について、破産手続が開始されていない場合には免れる。

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第13条 違反の認定

  • (1)連邦協約遵守監督機関は、次に掲げる場合に、行政行為によって違反を認定する。
  1. 使用者が、第4条1項又は3項に基づく自らの義務に著しく違反した場合
  2. 受注者が、次に掲げるいずれかの義務に著しく違反した場合
    • a)第3条2項に基づく義務
    • b)第9条が掲げる義務
  • (2)1第1項に基づく違反の認定は、当該違反が、使用者又は受注者に帰責される自然人の故意又は過失による行為によって惹起された場合にのみ行われる。2第1文の意味における帰責関係は、自然人が、使用者又は受注者の企業の経営の責任者として行為した場合(これには、業務執行の監督又は指導的地位におけるその他の監督権限の行使も含まれる。)に存在する。
  • (3)第1項に基づく違反の認定は、給付義務の終了から3年が経過した場合には、行うことができない。
  • (4)11第1項に基づく行政行為の適法性及び合目的性は、取消訴訟の提起の前に、前置手続において審査されなければならない。2当該行政行為を発した行政庁は、異議申立てについての決定についても管轄権を有する。

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第14条 任意的除外事由

  • (1)1第13条1項に基づいて違反が確定的に認定された場合、競争制限禁止法98条に基づく調達者は、比例原則の考慮の下で、企業を委託手続のいずれの時点においても委託手続への参加から除外するものとする。2競争制限禁止法125条を準用する。
  • (2)第1項1文に基づく除外事由が存在する企業が、競争制限禁止法125条に基づく自浄措置(Selbstreinigungsmaßnahmen)を講じておらず、又は十分に講じていない場合には、当該企業を第1項における行政行為により認定された違反の終了から最長3年間委託手続への参加から除外することができる。

第15条 裁判管轄

外国に所在する使用者によってこの法律の適用範囲において雇用されている、又は雇用されていた労働者は、この法律の適用範囲における雇用期間に係る第4条1項及び3項並びに第12条に基づく義務の履行並びにこれに対応する賠償請求権についての訴えを、ドイツの労働裁判所に対しても提起することができる。

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第16条 経過規定

この法律は、2026年5月1日までに開始予定の委託手続には影響を及ぼさない。

参考レート

2026年7月 記事一覧

  • ドイツ:「連邦協約遵守法」の概説と邦語訳
  • 連邦の公共調達及びコンセッションの委託及び履行における協約遵守の確保のための法律
     ―Gesetz zur Sicherung der Tariftreue bei der Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge und Konzessionen des Bundes
    連邦協約遵守法(Bundestariftreuegesetz – BTTG)

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