人力資源社会保障部・中共中央組織部・財政部による《柔軟な退職制度実施に関する暫定弁法》の通知
(仮和訳)
公布日:2025年1月1日
出所:年金保険司
人社部発〔2024〕94号
各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団党委員会組織部、政府人力資源社会保障庁(局)、財政庁(局)に対し:
全国人民代表大会常務委員会の《法定退職年齢の段階的引き上げの実施に関する決定》を貫徹・実施するため、《柔軟な退職制度の実施に関する暫定措置》を制定したものである。ここに送付するので、実情に応じて真摯に実行されたい。実施中に新たな状況や問題が発生した場合は、速やかに報告すること。
人力資源社会保障部
中共中央組織部
財政部
2024年12月31日
柔軟な退職制度の実施に関する暫定措置
全国人民代表大会常務委員会の《法定退職年齢の段階的引き上げの実施に関する決定》を貫徹・実施し、自主性・柔軟性の原則を体現し、労働者の合法的権益を着実に保障し、人材資源の開発・活用を促進するため、本措置を制定する。
第1条
労働者が国家の定める基本年金の月額受給のための最低納付年限に達した場合、法定退職年齢より最大3年の範囲内で、かつ女性労働者は50歳・55歳、男性労働者は60歳を下回らない範囲で、自主的に柔軟な早期退職を選択することができる。
第2条
労働者が柔軟な早期退職を自発的に選択する場合、希望する退職時点の少なくとも3か月前に、書面で所属機関に通知しなければならない。
第3条
労働者が法定退職年齢に達した場合、所属機関は速やかに退職手続きを行わなければならない。
第4条
労働者が法定退職年齢に達した後、所属機関と合意の上で、柔軟な退職延期が可能である。延長期間は法定退職年齢から最大3年以内とし、所属機関および労働者は、退職延期の時点等を含む事項について少なくとも1か月前に書面で明確にするものとする。一旦延期時点が確定した後は、再延長しないものとする。
公務員、国有企業・事業単位の指導職およびその他管理職は、法定退職年齢に達した際は速やかに退職手続きを行わなければならない。
第5条
柔軟な退職延期期間中、所属機関と労働者の間の労働関係または人事関係は継続する。両者は社会保険料を期限内に全額納付し、「労働契約法」および「事業単位人事管理条例」などの法令に基づき、労働者の合法的権益を保障しなければならない。
第6条
労働者が柔軟な退職延期期間に到達した場合、その労働または人事関係は終了し、所属機関は規定に従って退職手続きを行うものとする。柔軟な退職延期期間中、所属機関と労働者が合意すれば、延期を中止し、規定に基づき退職手続きを行うことができる。
第7条
柔軟な早期退職を選択する労働者は、希望する退職時点の該当年度における最低納付年限を満たしていなければならない。柔軟な退職延期を選択する労働者は、法定退職年齢到達時点の該当年度の最低納付年限を満たしていなければならない。
第8条
所属機関は、労働者が選択した退職時点の月までに、社会保険業務機関へ基本年金の受給申請を提出し、退職申請書などの資料を正確に提供しなければならない。
第9条
社会保険業務機関は、基本年金の受給申請を速やかに審査しなければならない。労働者は審査通過後の翌月から基本年金を受給するものとする。
第10条
すでに基本年金を受給している者については、柔軟な退職申請は受け付けない。
第11条
各地域および各機関は、国家の規定を厳格に実施し、労働者の意志を十分に尊重し、退職年齢の選択における法的権利を保障しなければならない。雇用者は、労働者の意志に反して違法に、または事実上強制的に退職年齢の選択を強要してはならない。
第12条
各級の社会保険業務機関は、退職サービスの拡充を模索し、退職年齢に近づいた加入者に対し、退職手続きに関する事前ガイダンスや早期申請受付などのサービスを積極的に提供するものとする。
第13条
行政機関および国有企業・事業単位の職員が柔軟な退職を選択する場合は、幹部人事管理の権限および手続に基づき、承認を得なければならない。
第14条
本措置は2025年1月1日より施行する。2024年12月31日以前に既に従来の法定退職年齢に達している者には、本措置は適用されない。
2025年5月 記事一覧
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