家事労働者条約採択から10年
 ―ILO報告書

カテゴリ−:労働条件・就業環境多様な働き方

ILOの記事一覧

  • 国別労働トピック:2021年10月

国際労働機関(ILO)は2021年6月に『家事労働者のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を現実のものに:2011年の家事労働者条約(第189号)採択後10年間の歩みと展望(Making decent work a reality for domestic workers: Progress and prospects ten years after the adoption of the Domestic Workers Convention 2011 (No.189)』を発表した。家事労働者条約採択前後の2010年と2020年を比較し、成果と今後の課題をまとめている。

ケアワークを含む多様な業務内容

「家事労働者条約(第189号)(Domestic Workers Convention)」は、歴史的に労働法や社会保障法の適用から除外されることが多い家事労働者の労働条件改善を目指す国際労働基準として2011年に採択された(日本未批准)。

家事労働者条約では、「家事労働」とは、世帯内外で単一もしくは複数の世帯のために働くことで、「家事労働者」とは、雇用関係の下で家事労働を行う者と定義している(注1)。この中には、個人世帯に直接雇用される被雇用者のほか、雇用機関やプラットフォームを経由して働く請負労働者、独立自営業者も含まれる。また、直接的、間接的なケアワーク(育児や介護)も家事労働に含まれる。

経済格差に基づく大規模な労働市場

新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前、世界の15歳以上の家事労働者数は7560万人に上っていたとILOは推定している(注2)。このうち約半数がアジア太平洋(うち中国が約2200万人を占める)、約4分の1が南北アメリカに集中しており、ヨーロッパおよび中央アジアが最も少ない。日本は、東アジアでは中国に次いで2番目に多く、約114万人の家事労働者がいる。このうち約9割が個人世帯に直接雇用されている(2010年時点)。

家事労働は世界的に主要な雇用の供給源であり、世界の全就業者数の2.3%を占めている。

家事労働者の76.2%は女性であるが、アラブ諸国では約6割が男性である。また、世界の女性就業者数の4.5%、男性就業者数の0.9%が家事労働者である(図1)。

家事労働者の地理的な分布の背景には国内外の経済格差があり、家事労働者の53.1%が上位中所得国で暮らしている。これらの国では国内の経済格差が大きく、雇用主世帯が家事労働者を低賃金で雇えるため、家事労働者の導入率が高い。国際的な経済格差も同様の結果をもたらしており、国内のケアワークの需要に対してサービス供給が不足している高所得国で働く低所得国出身の家事労働者が多い。

経済格差に基づく労働力供給の拡大とともに、高齢化による長期介護の必要性などから家事労働の労働市場は今後も拡大し続けると予想される。

図1:全就業者に占める家事労働者の割合(2019年、地域別、男女別)(単位:%)
画像:図1

  • 出所:ILO(2021)

インフォーマル就業が8割

家事労働者の職場は一般家庭であるため、公共機関などの目が届きにくく、暴力やハラスメント、労働安全衛生に関する規則が遵守されないリスクが高い。物理的、心理的な面で負担の大きい職業といえる。収入も低く、平均月収は、他の被雇用者の56.4%に留まる。

家事労働者の81.2%(約6140万人)がインフォーマル就業(未登記で法人化されていない零細事業の事業主とそこで働く労働者のほか、安定した雇用契約がなく、各種福利厚生、社会保障の適用対象とならない就業者)であり、雇用関連の社会的保護を実効的に適用されている家事労働者はわずか18.8%にすぎない。家事労働者のインフォーマル就業率は他の被雇用者(39.7%)の約2倍である。

労働時間、最低賃金、社会保障の適用は未だ不十分

2020年時点で、データ利用可能な国(108カ国)の88%が、家事労働者を一部または完全に労働法の適用範囲に含めていた。家事労働者を法の適用範囲に含めるには、一般労働法を適用する方法と、特定法もしくは下位規制を制定する方法があるが、両方を部分的に適用している国が過半数(51.9%)であった。しかし日本を含めた8.3%の国では、家事労働者は法的適用範囲から除外されており、世界の家事労働者の36.1%がこれらの地域で、労働法の保護から除外された状態で働いていた。

また、労働時間に関して、他の労働者と同等の権利を持つ家事労働者は、週休は48.9%、週労働時間の上限規制は34.8%、年次有給休暇の権利は42.9%であった。一方でこれらの法的な権利を家事労働者に与えていない国もあった。

法定最低賃金に関しては、調査対象国の64.8%が、少なくとも一般労働者と同等の最低賃金を適用していたが、家事労働者が集中する地域を中心に3分の1の国では一般の労働者と同等かそれ以上の最低賃金ではなかった。最低賃金を保証するためには、給与の一部を家賃や食事で支払う現物支給に関する規制が必要となる。37.0%の国が最低賃金の現物支給を禁止しているが、他方36.1%の国では最低賃金の部分的な現物支給を認めている。

社会保障に関しては、調査対象の6割以上の国では家事労働者にいずれか1種以上の給付を適用していたが、すべてが適用される者は全体のわずか6%である。特に失業保険に関しては、71%の者が除外されている。社会保障に関しては、特定法を制定するよりも一般社会保障スキームに家事労働者を組み込む傾向があるが、一般労働者と同等の資格を得ることが可能となる反面、移民の場合は、同等の労働条件の獲得が困難となる可能性がある。

母性保護に関しては他の労働者と同等かそれ以上の条件とする傾向が強く、母性休暇については74.1%、休暇中の現金給付については68.5%の国が認めている。しかし家事労働者が雇用主に妊娠を知られた場合、解雇の危機に直面する事例が多い。特に一部の国では家事労働者の妊娠は禁止されており、移民労働者の場合は本国に送還されかねない。

新型コロナウイルス による大量失業、過重労働

家事労働はエッセンシャルワーク(人々の生活に必要不可欠な仕事)であるにもかかわらず、新型コロナウイルスによる失業と労働時間の減少は他業種よりも激しかった。

20カ国の労働力人口調査で新型コロナウイルスのパンデミック以前(2019年第4四半期)とロックダウンなどのピーク時(2020年第2四半期)とを比較すると(注3)、労働者数の減少の割合はヨーロッパの大半の国で5~20%、南北アメリカの多くの国では25~50%の範囲だった。家事労働者以外の労働者の減少率は過半数の国で15%以下であった(図2)。

図2:2019年第4四半期を基準とした2020年第2四半期の労働者数の減少率
(家事労働者、家事労働者以外の労働者)
(単位:%)
画像:図2

  • 出所:ILO(2021)

このほかに、感染防止のためのマスクや手袋などの個人用防護具(PPE)が入手できない、平常時より過度な掃除の要求、学校閉鎖や外出禁止などによる過重労働といったリスクが指摘されている。さらに、雇用主の財政的な危機や外出禁止を名目とした給与不払いの事例も報告された。

反対に新型コロナウイルスによる新たな需要の可能性も示された。それによると、感染リスクの高い高齢者の在宅介護や、テレワークと家事労働の両立に困難を感じる女性からの育児など、ケアワークへのさらなる需要が予想されている。

家事労働者のフォーマル化がディーセント・ワークには不可欠

本報告書は、家事労働者条約(189号)の採択以降、法的な保護には一定の進歩がみられたと評価している。しかし、一方で、現在も法的適用から除外されているか、部分的に保護されているものの十分な権利を享受できていない家事労働者の存在を指摘し、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現には至っていないとILOは結論付けている。その上で、家事労働者のフォーマル化(インフォーマル就業からフォーマル就業への移行)がディーセント・ワークの実現のための指標となると述べている。

参考資料

関連情報