操短手当の最長支給期間、24カ月に延長へ

カテゴリー:雇用・失業問題労働条件・就業環境

ドイツの記事一覧

  • 国別労働トピック:2009年6月

連邦内閣は5月20日、操業短縮(操短)手当の拡充策を閣議決定した。閣議決定は、ショルツ労働社会相が4月29日、ドイツ労働総同盟(DGB)・ゾンマー議長とドイツ使用者連盟(BDA)・フント会長と取りまとめた共同声明に基づくもの。操業短縮手当(注1)の支給期間を最長18カ月から24カ月に延長するほか、6カ月間、短縮労働によって雇用を維持した企業を対象に、それ以降の使用者側社会保険料負担を全額免除する方向だ。

2月以降の失業率、横ばい

今年1月に8%台に上昇した失業率(季節調整前、国内基準)は、その後、2月(8.5%)、3月(8.6%)、4月(8.6%)と横ばいの推移に転じ(図1)(注2)、操短手当の活用が失業の増加を抑制している。連邦雇用エージェンシーによると、3月時点で操短縮手当の受給労働者数は125万人(うち景気後退を理由とする労働者は111万人)に達した。対象労働者の総労働時間は平均して3分の1程度に短縮されており、これは約45万人分のフルタイム雇用に匹敵する。

他方、操短手当の申請状況を労働者数ベースでみると、2月に72万1202人(うち景気後退を理由とするものが69万8929人)と70万人を超えたのをピークに、3月には67万9013人(同、66万4963人)へとやや減少し、4月には45万4822人(同、44万6446人)に落ち着いた(表1)。

操短手当、危機対策で3度の改正

第1次.第2次景気対策の一環としてドイツ政府は、今年1月からそれまで12カ月だった操短手当制度の最長支給期間を18カ月に延長するとともに、使用者側社会保険料負担を半減していた。今回の措置は、一層の制度充実を図るもので、2010年までの時限措置として、7月1日からの実施を目指す。

図1

出所:連邦雇用エージェンシー

表1

出所: 連邦雇用エージェンシーホームページ Statistische Auswertungen zum Kurzarbeitergeld:Februar 2009 Tabelle 03 04

資料出所

  • 連邦政府HP、連邦労働社会省HP

2009年6月 ドイツの記事一覧

関連情報