就業服務・就業管理規定の施行

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  • 国別労働トピック:2007年12月

来年1月1日から「就業服務・就業管理規定」が施行される。本規定では、採用に当たる雇用者側への要求事項のほか、女性、B型肝炎感染者、農民工などに対する就業上の差別を禁止する条項も盛り込まれることとなった。

まず、雇用者は求人に際し、(1)仕事内容・条件・仕事場、(2)就業上の危険性、(3)生産活動の安全面、(4)報酬、(5)労働者側が知りたいと要求してきた事項等を求職者に知らせる必要がある。また雇用者は、(1)虚偽の求人情報提供と求人広告発表、(2)採用した人物の身分証明書などの「差し押さえ」、(3)担保として労働者の財産を徴収すること、(4)16歳未満の未成年や国の法律・行政法規が採用を認めていない者の採用、(5)身分証明書に不正がある者の採用、(6)「採用担当」の名目で不当に利益を得ることなどが禁じられており、こうした禁止事項に違反した雇用者は当局により改善命令を受けるとともに、最高1000元の罰金が科せられる。求職者らに損害を与えた場合は賠償責任も負う。さらに雇用者が労働者から財産を徴収した場合、期間を決めて本人に返却するよう命ぜられるほか、違反した際には1人につき500元以上2000元以下の罰金という罰則も盛り込まれた。

他方、同規定では農民工(出稼ぎ労働者)、女性の他B型肝炎キャリアなどへの就業上の雇用差別禁止が盛り込まれることとなった。具体的には、第5条と第63条で、都市部で働く農民工について、地元戸籍の労働者と同等の就業権利を認めている。また、半年間定住し、安定的に働いた場合には、その地区での失業登録が容認される。これにより、再就職に向けた行政サービスを受けられ、失業手当も受給できるようになった。

また第12条では雇用企業に対し、採用に際しては労働者に仕事の内容や働く場所、賃金などの条件をあらかじめ知らせることを義務付けている。さらに第16条では、国家が就労を禁じる職種・職業を除き、女性であることを理由に不採用とすることを禁止するほか、女性従業員に対し雇用契約に結婚や出産を制限する条項を盛り込むことを禁じた。また同規定は、国家が規定する職種・職業を除き、採用前の身体検査でB型肝炎の検査を強制することを禁止している。

出所

  • 時事ワールド、中国労働・社会保障部他

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