予算法において世代間連帯協定

カテゴリー:若年者雇用高齢者雇用

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  • 国別労働トピック:2007年1月

高齢労働者は、25歳未満または29歳未満若年層の採用を促進するために、自らの意思で自分の労働時間を減らすことができるという新しい制度が、政府の提案した予算法修正案の1つとして定められた。この新制度は、「世代間連帯協定」と呼ばれる。予算法修正案は同制度の細部にまで踏み込んでいないが親と子との入れ替えを除外するものではないようだ。同制度に関する具体的措置は、労働社会保障省によって2月までに定められる予定である。

予算法修正案は、「新しい労働ポストの創設を促し、高齢労働者の生産システムからの流出を減らすために、世代間連帯協定を作成し、これによって、労働者の意思に基づいて、55歳に達した被用者の労働契約をパートタイムに転換し、削減された分の労働時間を用いて、25歳未満、ないし、学士号取得者の場合は29歳未満の未就労若年者または失業若年者をパートタイム労働契約で採用するという内容を定めることとする」と規定する。具体的内定は、来年2月までに、最も代表的な労働者組織および使用者組織の意見を聞いたうえで、経済財政省の賛同を得て労働社会保障省令で行う。労働社会保障省令では、世代間連帯協定の締結方法、協定の内容、利用要件および世代間連帯協定に関する予算の配分について定められる。2007年については、総額300万ユーロ、2008年および2009年には、それぞれ8220万ユーロの予算が予定されている。

出所

  • Corriere della Sera(2006年11月12日付)

参考レート

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