政府、外資企業の最低賃金引き上げを検討

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  • 国別労働トピック:2005年10月

2005年9月、労働疾病兵社会問題省は、外資企業の最低賃金引き上げに関する公聴会を開いた。国家公務員と国有企業従業員の最低賃金については、2003年1月に引き上げが行われたが、外資企業の最低賃金は据え置かれたままであった。公聴会では引き上げ額について2案が検討された模様。外資企業の支払いについては、1999年に労働傷病兵社会問題省が決定708条により取扱いを変更してから、米ドルによる給与の支給からベトナムドンに切り替えられた。政府決定により消費者物価指数が10%以上上昇した場合には、改定されることになっている。

現在の最低賃金は、労働契約に定められた48万7000ドン~62万6000ドン。これが第1案では、71~87万ドン、第2案では63~79万ドンに改定される。公聴会での議論に対して、外資企業側は最低賃金の改定をおおむね合意しているものの、このような大幅な引き上げ額については段階的な引き上げが必要と主張している。現在、国内企業と外資企業において別建ての最低賃金が設定されているが公聴会では、統一最低賃金制度の導入についても検討された。

資企業の最低賃金改定
  最低 第1案 第2案
ハノイおよびホーチミン市にある企業 62万6000ドン 87万ドン 79万ドン
ハノイおよびホーチミン市近郊および
ハイファン、ビエンホア、ブンタオ市にある企業
55万6000ドン 79万ドン 71万ドン
他の地域にある企業 48万7000ドン 71万ドン 63万ドン

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