「セクシュアルハラスメントは重大な過ちである」として解雇を正当化

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年6月

破棄院社会部は3月5日、権限の濫用に関する1992年11月2日の法律によって定義されているセクシュアルハラスメントの事実は必然的に重大な過失を構成すると判断し、下級審の裁判官たちから過失か否かを判断する裁量権を奪い取った。

エクサンプロヴァンスの控訴裁判所は先ごろ、労働法典L122-46条に該当するセクハラ行為が重大な過失を構成していないと判断したが、今後、裁判官はこのような判断を下すことができなくなる。

だが、この判断が判例を覆すわけではない。裁判官に下された多くの判決が結局のところ、重大な過失を認めていたからである。そして、この判決ほど明瞭な用語ではなかったにせよ、いくつかの社会部の判決がその立場を明らかにしていたからである。たとえば、社会部は、「従業員が犯したセクハラの事実はその者が企業に勤務し続けることを不可能にしている」として、解雇に相当する重大な過失の罪科決定を拒絶した控訴裁判所の判断の差し止めを命じたことがある。

しかし、労使関係近代化法が権限濫用の条件を廃止して、セクハラの定義を拡大したが、今回の判例がこの新定義にも適用されることになるかはまだ不明である。

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