一般労使協議指令案、採択される

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2002年4月

本誌320号でお伝えしたように、一般労使協議指令案については欧州議会が修正案を議決した。その後欧州議会と理事会から成る調停委員会で共同草案が作成され、2001年12月にようやく合意に至った。

この一般労使協議指令案(労働者に対する情報提供と協議の一般的枠組に関する指令案)は、加盟各国内で操業する企業や事業所で働く労働者に対し、情報提供と協議に関する最低基準を設定するものである。

内容

同指令案は、従業員数50人以上の企業または従業員数20人以上の事業所に適用される(どちらにするかは加盟国が決定する)。指令が国内法令に転換する期限は3年以内とされているが、小規模企業等に対する猶予期間が設けられている。

労働者の情報提供と協議を受ける権利は、①企業または事業所の活動・経済状況に関する最新かつ起こりうる展開に関する情報、②企業内の雇用の状況、構造、起こりうる展開に関する情報提供と協議、及び特に雇用を脅かす場合に想定される先制的な対策に関する情報提供と協議、③労働組織や契約関係の重大な変更に至るような決定に関する情報提供と協議、を対象とする。

情報提供は、労働者の代表が十分な調査を行い、必要であれば協議に備えられるよう適切な時期と、方法、及び内容を持って行われねばならない。

加盟各国は、指令不遵守の際の措置や指令違反に対する罰則を定める必要がある。

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