就労規制が存在する企業、僅か11%
―ジャカルタ市での企業調査

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年10月

西ジャカルタの労働力局によると、ジャカルタ市の4825企業のうち、従業員の権利と義務を規定した就業規則が存在する企業は僅か11%にとどまっている。

978年第2号労働大臣令に規定されているように、企業は就業規則を必ず作成し、それを地元の労働力局に提出する義務がある。同局のドウラット局長は、これほど多くの企業が就業規則を持たない理由について、特定の理由は不明であるが、多くの企業は単にその義務を知らないだけではないかと見ている。

就業規則を持たない企業に関しては罰則があるが、同局長の就任以降、そのような問題で罰則を受けた企業はないとしている。

そのため、同局では企業に対して就業規則の作成を呼びかけていく方針を固めた。

近年、インドネシアでは労働争議が多発しているが、ドウラット局長は、ストライキの基本的な原因の1つとして使用者と従業員との間での透明で効果的な話し合いがなされていないことを挙げ、週3回のストライキが珍しいことではない西ジャカルタの状況を説明した。ストライキによる労働者の主な要求は、ほとんどが給与と福利厚生に関するもので、それらは就労規則とも深く関係しており、規則の作成は労働争議の予防という点からも重要である。また、労働力局は労働争議の際の仲介役としても機能しており、問題解決の支援に協力的であることを示した。

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