公務員賃金:低賃金の象徴的な引き上げ

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年9月

6月28日に2つのデクレ(政令)が同時に閣議に提出された。1つはSMICの改定に関するもので、もう1つは公務員の最低報酬額の引き上げに関するものだった。7月1日から、最低賃金労働者は手取りで7388.68フランの月額賃金を受け取ることになるが、最低の官等位の公務員(約20万人)は最大で3ポイントの号数が与えられる(259号までは3ポイント、260-261号は2ポイント、262-263号は1ポイント)。これにより俸給最低額の手取り月額は7257.08フランから7341.50フランへ引き上げられる。4カ月間はこの引き上げ額に47.18フランが加えられ、11月になると今年4月に決定された0.7ポイントだけ公務員の号数が引き上げられる。

今回も政府は外部に何の情報も漏らすことなく一方的に決定を下したわけだが、そのあまりに「けちくさい」措置に各組合はあきれ顔だ。労働者の力(FO)公務員連盟のジェラール・ノーグ書記長代理は、5ポイントの号数が与えられれば、俸給最低額は7月からSMICの水準に達することになる」と指摘する。俸給最低額をSMIC水準へ引き上げるために、政府は11月に予定されている一般改定を組み込むべきだというのが各組合の一致した見解だ。

その上、「今年の1~5月のインフレ率は2001年のために決定された改定率をすでに上回っているのだから、4月に決定された措置もすでに不十分だということが明らかになっている」との意見も多く寄せられている。政府は低賃金労働者を抱える民間部門に賃金交渉の開始を求めているが、自らが使用者である公務員に対する賃金政策も批判に曝されている。

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