日本への研修生・実習生逃亡に対する措置
労働・傷病兵・社会問題省(MoLISA)は2001年4月、第2電力建設組立会社、第12観光会社、運輸交通開発投資会社、運輸交通建設商業総合会社の4社に対し、日本への研修生派遣を6カ月間停止する決定を行った。これは、最近これらの企業から日本へ派遣された研修生が多数逃亡してしまったための措置。
また、首相決定68/QD-TTg(2001年5月2日)により、ベトナム政府は、日本および韓国での就労契約を解約したベトナム人実習生を処分することにした。その結果、就労契約を解約した実習生に対し、以下の措置が講じられることになった。
- 契約の解約により、実習生派遣会社に生じた経費(採用経費・実習経費、ベトナムの会社が就労先の会社に支払う経費など)を弁償すること。
- 帰国旅費は、自分で負担すること。
- 家族および実習生の前の就職先に通知されること。
ベトナムの実習生派遣会社は、就労契約を解約したベトナム人の帰国後5年間は、外国に派遣できず、弁償経費に実習生の保証金を使うことができる。
ところで5月上旬、グエン・ルオン・チャオMoLISA副大臣は、日本で日本政府と覚書に署名し、日本側が今後長期間にわたり、今までよりも、より多くの研修生や実習生を受け入れることを明らかにした。
同副大臣をはじめ、ベトナム側のMoLISA、外務省、法務省の代表者は、日本でベトナム人労働者受入企業代表者と会い、効果的な海外技能訓練のあり方、途中解約者など、現在のプログラムの問題点への対処法などについて話し合った。
注
2001年6月5日の労働紙によると、MoLISAは国際研修協力機構(JITCO)に対し、日本で、働きながら学ぶベトナム人研修生に対する支払いシステムを研修生に有利になるよう提案している。特に、MoLISAは、訓練生が募集や研修費用を負担しなくて良いように提案し、さらに、ベトナム人研修生が仲介会社に支払う10%のサービス費は、雇用する日本の会社が負担すべきだとしている。
2001年8月 ベトナムの記事一覧
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