育児休業権、拡大

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年8月

育児休業に関する権利が拡大される。これにより280万人の両親が恩恵を受けることになる。

育児休業に関する権利はもともとEU育児休業指令を国内法化して実現されたもので、育児休業に関する規則として1999年12月15日に発効した。同規則は、1年以上勤務している労働者が1999年12月15日以降に出産した場合、子供が5歳に達するまでの期間に、その両親は少なくとも13週間の育児休暇(無給)を取得できるとし、また12月15日以降に18未満の子供を養子にした場合、その時点から5年間ないし子供が18歳に達するまでの期間に、養親は最低13週間の育児休暇(無給)を取得できる、としていた。

規則が改正されることになったのは、労働組合会議(TUC)が、EU育児休業指令の国内法化の手続きを疑問視し、提訴したためである。EUのアンナ・ディアマントポロ雇用社会問題担当委員は英政府に対し、育児休業権を規則の施行日以降に生まれた子供の両親に限定したのはEU法に違反していると警告を発した。

この件に関して、5月に欧州裁判所で審問が実施される予定であったが、英政府が規則改正と裁判費用4万ポンドの支払いに同意したため、TUCは訴えを取り下げた。

今回の規則改正では、1999年12月15日に5歳以下であった子供の両親に対しても、13週間の育児休暇(無給)を与える。対象者は3倍に増える。

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