職場における差別禁止法案を国民議会が修正可決

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年7月

国民議会は4月3日、職場の差別に対する効率的な対策を目指す法案を第2読会で採択した。上院で行われたいくつかの修正が保持され、さらにその他の修正が追加された。

最初の法案は差別原因のリスト(労働法典のL.122-45条に定められている)を性的な方向づけ、肉体的外観、姓へ拡大していた。上院はこのリストへ年齢に基づく差別を付け加えた。国民議会の第1読会では、「年齢に基づく雇用方針を拙速な起草によって白紙に戻してはいけないという配慮で」同様の提案が却下されていたが、結局、第2読会で採択された内容は、フランス人の権利を雇用における待遇の平等に関する欧州指令と整合させるために、上院で提起された年齢に基づく非差別の原則を取り上げることになった。しかし、雇用方針の見直しを避けるために、その適用条件が明らかにされている。

すなわち、「年齢に基づく待遇の違いが、雇用方針の目的など、正当な理由で客観的かつ合理的に根拠づけられている場合、そしてその目的を実現する手段が適切かつ必要である場合、その待遇の違いは差別を構成しない。この待遇の違いは、若年者や高齢労働者の保護を保証するために、雇用へのアクセスを禁止したり、特別の労働条件を実施する場合、あるいは対象ポストのために必要な職業訓練もしくは引退までの妥当な雇用期間の必要性に基づいて採用者の最高年齢を設定する場合であってもよい」。

国民議会はまた、差別の実態を明らかにするために、労働監督官の権限を強化した。労働監督官は、差別禁止に関する労働法および刑法の条文の無理解の存在もしくは不在に関する事実を知るのに有用なあらゆる文書とあらゆる情報を、メディアが何であれ、報告させることができる。とくに、差別要素を含む可能性がある労働者の個別的な評価が重要となるかもしれない。

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