労働組合法、引き締めへ
労働組合がいかなる形であれ海外から資金援助を受けた場合、7日以内に労働組合局長に届け出なければならなくなる。組合幹部が海外からの援助資金を個人の口座で直接受け取ることを規制しようとするもので、現行労働組合法では、これに関して何も定めがない。改正案は次期国会に提出される見通しである。
組合が海外から資金援助を受けた場合、労働組合局長に届け出なければならない事項は、(1)資金援助を受けた日にち、(2)援助額、(3)援助者の名前と住所、(4)援助金の用途。また、資金援助を受ける場合には、個人の名前ではなく、労働組合の名前で受けなければならない。
これらを怠った場合、当該組合幹部は、1万リンギ以下の罰金もしくは3年以下の禁固刑、あるいはその両方を科せられることになる。
もう一つの改正案は、組合財産の処分に関するもので、組合に所属するいかなる土地・建物であれ、これを処分する際には、組合幹部は事前に組合総会で決議による組合員の同意をえなければならない。同改正案は組合員の利益を保護することを目的とするもので、現在は、動産、不動産にかかわらずすべての組合財産は受託者の管理下にある。
さらに、組合幹部は、組合の代理として受理もしくは徴収した金や、各種基金から払い戻された積立金に関して、規則で指定された様式にしたがって、詳細な説明が求められることになる。これを怠った場合、1万リンギ以下の罰金もしくは3年以下の禁固刑、あるいはその両方を科せられることになる。
政府の最近の調べによれば、組合はその財務内容の開示について消極的であり、540の組合のうち約半数が会計報告怠っている。さらに、組合の積立金を横領する組合幹部さえいるとも報告されている。
外国人労働者の組合加入を認める
今回の改正案では、外国人労働者にマレーシア人労働者と同等の福利厚生と権利を保障することを目的に、外国人労働者の組合加入を認める条項も盛り込まれる見通しである。
外国人労働者が組合に加入するには、労働組合局長による文書での承認を得なければならない。加入申請を拒否された場合は、30日以内に人的資源大臣に訴えることができる。
その一方で、組合に未加入の外国人労働者が組合の活動を直接・間接に支援した場合には、1万リンギ以下の罰金もしくは1年以内の禁固刑、あるいはその両方が科せられる。
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