プランテーション部門で月給制導入

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年5月

マレーシア農業生産者協会(MAPA)と全国プランテーション労働者組合(NUPW)は2001年2月7日、プランテーション労働者に月給を保証する労働協約を締結した。同部門では植民地時代以来、日給制がとられており、プランテーション労働者にとっては収入の安定する月給制の導入は悲願であった。

今回締結された労働協約の対象は、 MAPAの管理下にある全国450カ所のプランテーションで働いている4万5000人の労働者で、毎日働いた場合、最低325リンギの月給が保証される。協約は2001年1月1日にさかのぼって適用され、2003年12月31日まで有効。

MAPAとNUPWとは、月給制の導入をめぐって長年にわたって議論を重ねてきたが、特にこの数年は活発に交渉を行ってきた(本誌1999年4、5、8月号)。2000年に入り交渉が暗礁に乗り上げたのをうけ、同年3月に人的資源省が月給制に関する調査という形で、両者の間をとりもち(本誌2000年6月号参照)、交渉が再開していた。

今回の決定について、各関係者とも歓迎の意を表明しているが、マレーシア労働組合会議のランパック委員長はその一方で、MTUCが提案している全国最低賃金額900リンギを引き合いにだしながら、プランテーション労働者の福利厚生をさらに高めていくように求めた。

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