外資系建設会社で働く労働者の最低賃金改正

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2001年1月

労働・傷病兵・社会問題省(MoLISA)の上級職員グエン・ダイ・ドン氏が明らかにしたところによると、政府が同省の提案に応じ、外国投資企業が職業紹介センターで従業員募集を始めてから15日以内に適切な人物を見つけられなかった場合に、従業員を直接募集することを許可した。これまでは、直接募集を開始することが許されたのは、15日後ではなく30日後となっていた。

また、MoLISAは決定で、労働者が外資系建設会社と契約して働く場合の最低賃金を設定した。この最低賃金の金額は、ベトナム人労働者および外国人労働者に共通のものになっており、2000年10月21日から有効になる。MoLISAの賃金・俸給政策局は、共通の最低賃金額について、ベトナム国内で働くベトナム人労働者と外国人労働者との間で差別的な扱いをしないと語っている。

この決定で定められた最低賃金は、月額で、高技能(エキスパート)エンジニア1000米ドル、1級エンジニア700ドル、2級エンジニア500ドル、通訳400ドル、秘書250ドル、事務職員およびタイピスト200ドルとなっている。これに加え、労働法の規定により、外国建設会社は、ベトナム人従業員に15%の社会保険料と2%の健康保険料を負担しなければならない。

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