技能労働者不足で移民政策を大きく転換

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年12月

政府は10月1日、情報技術(IT)関連産業や医療保険部門などでの技能労働者不足を外国人労働者で補うため、就労許可証の発給規制を緩和した。これにより欧州連合(EU)圏外の外国人は、大学卒業後すぐに就労許可証が得られる。これまでは、卒業後2年間の実務経験が必要であった(本誌2000年11月号参照)。また、不足している特定技能の職業資格を有する者も就労許可証が得られる。教育・雇用省は、今回の規制緩和にともない、2000年の就労許可証発給件数は10万件に及ぶものと予測している。

就労許可証の発給に関する他の主な変更事項は次の通り。

  • 就労許可証の有効期限を11月1日より最大で5年間に延長する。これまでは最大4年間。
  • 英国の訓練プログラムを修了した外国人は直ちに就労してよい。これまでは出国しなければならなかった。
  • 「求職活動」を就労許可証を延長するための必要事項から除外する。
  • 英国外で「高水準の専門技能」労働を3年間経験した外国人は、就労許可証を申請できる。

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