女性の深夜業禁止措置廃止へ

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年12月

政府は、労働法典によって禁止されている女性の深夜業を認める方向で検討を進めており、この問題について職業部門と企業で3年ごとに交渉する義務を導入する「男女の職業平等」に関する修正法案を提出した。法案は、10月3日から上院の第1読会で審議が行われる。10月2日に社会問題委員会へ提出された修正案は、昨年フランス政府が1日当たり95万フランの罰金の支払いを命じられた法律違反のために、1976年の欧州指令を置き換えるものである。

まず、労働法典の213-1条は単に、「22時から5時までのあらゆる労働が深夜業とみなされる」と書き換えられ、「深夜業への女性のアクセス禁止」は削除された。

修正によると、夜間労働者は、「少なくとも週に2回、通常の労働時間割に従って、少なくとも毎日3時間の労働を」22時から午前5時までの間に実現するすべての労働者、あるいは基準期間の間に臨時的に最低限の夜間労働に従事する労働者となる。

夜間労働者は、「できるかぎり追加休日の形で、それができない場合には報酬の割り増しの形で、従事した夜間労働に対して代償を受ける」ことになる。

企業における夜間労働の実施、あるいは新しいカテゴリーの労働者へのその拡大は、拡張部門協約、企業協約、もしくは事業所協約の適用によって行われることになる。それらがない場合には、労働監督官の認可を受けなければならない。

政府案の内容は、この種の労働と関連する特定のリスクを考慮して「特別な医学的看視」を求めるとともに、昼間職への異動や使用者による労働契約打ち切りに対する保護など、深夜業に適さないと申告した労働者へ保証を与えている。

修正案はまた、妊娠中の女性に対する特別規定を定めており、女性の健康と夜間職が両立できないと産業によって確認された場合には、昼間職へ移る権利が明記されている。

さらに、いかなる転職も提案できない場合の労働契約停止の原則や、その期間中の報酬の保証についても定められている。

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