海外就労者負担の斡旋手数料に上限を設定

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年7月

労働・傷病兵・社会問題省(MoLISA)は2000年3月上旬、労働者搾取を排除するため、ベトナム人海外就労者が労働者海外派遣会社に支払う斡旋手数料に関する新規制を発表した。今回定められた斡旋手数料の上限は、労働者海外派遣会社が、雇用契約で宿泊代や労働・健康保険などを労働者に提供している場合には月給の12%、また、これらの諸手当などを提供しない場合には月給の8%とされた。船員については、諸手当がある場合とない場合でそれぞれ、18%と12%とした。

また海外就労者が海外派遺労働者に提供する保証金については給与の3カ月分を上限とする。ただし旧ソ連(2カ月分)、アフリカ等の途上国(1カ月分)に行く場合には保証金額上限が低く設定された。

労働者海外派遣会社が、これらの規定に違反した場合の罰金は20万ドン(100ドン=0.76円)から300万ドンと定められた。特に重大な違反を犯した場合、営業許可を取り消されることになる。

MoLISAの海外労働者管理局によれば、新規制は、労働者海外派遣会社と労働者との間で起きる紛争をなくすことを目的とする。同局によると、賃金は派遣先により異なり、韓国企業は通常、月約300ドルの賃金と宿泊代、健康保険を提供し、残業時間については5割増しの賃金が支払われる。新たな派遣先として注目されている台湾では、平均で月500ドルの賃金で、労働契約は長い場合3年間のものもある。日本での賃金は月700ドルから800ドルである。

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