男女間の職業平等に関する法案を国民議会に提出

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年5月

昨年9月に首相へ提出されたカトリーヌ・ジェニッソン議員(社会党、パドカレ県出身)の報告書「職業平等改善に向けた併用促進」に基づいて、社会党国民議会グループは「男女間の職業平等に関する法案」を提出した。この法文は1983年のルディ法によって開始された改革の動きにようやく道筋を与えることができる。17年経過したいま、社会党の議員たちは2000年1月19日のオブリ第2法にならって平等実現のための措置を強化したいと考えており、企業に与える補助金を男女間の職業平等促進措置(とくに採用差別を阻止する措置)と結びつけている。この法案は2つの側面を有する。1つは民間企業の団体交渉に関する側面であり、いま1つは公務員に関する側面である。

交渉義務

この法案の革新性は企業レベルで職業平等に関する具体的な交渉義務を設けたことにある。この義務は最初の協約が締結された日から3年ごとに生じる。交渉が行われない場合、その企業は刑法上処罰を受ける可能性がある。交渉は状況報告書を根拠に行われ、状況の改善は「デクレに定められた適切な指標に基づく分析」による。また、職業平等のテーマは企業の義務交渉全体(賃金、職業訓練、労働時間)の中に組み込まれなければならない。

すでにこのテーマに関する交渉義務を担っている部門レベルにも新たな義務(各業務部門のための恒久的な指標に基づいて比較される状況報告書を作成する義務、そして交渉を3年ごとに定期的に行う義務)が付け加えられる。そして、部門別の義務交渉(賃金、職種分類、職業訓練)も職業平等を組み込まなければならなくなる。

公務

公務員の権利と義務に関する1983年7月13日の法律は、性別を理由に公務員間にいかなる区別も設けることはできないと保証している。公務員にあっては女性が過半数(57%)を占めているが、管理職や責任ある地位を占めている女性の数は少ない。女性選抜試験官を増やしたり、さまざまな労使共同運営機関で男女の均衡を図ることも、国家公務員における男女間の職業平等を推進することにつながると考えられている。

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