外国人労働許可証発行条件を改善

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:2000年3月

1999年12月3日付けの政令169/N-D-CP号により、外国人労働者への労働許可証発行が、労働・傷病兵・社会問題省(MoLISA)から委託された国営代理機関に申請を行ってから15日間(以前は45日間)で行われることになった。これは1996年10月の政令58/NDCP号が複雑すぎたため、労働許可証発行が滞っていることを受けての対応である。

新政令は1999年12月18日に発効し、外国人の雇用期間規制(政令58/NDC号では3年間)を廃止して外国人とその使用者との間で同意された雇用期間中は労働許可証が有効であること、外資系企業やその代表事務所が中間管理職や上級管理職として外国人を雇用する際には労働許可証取得義務を免除することなどが定められている。また、これまではMoLISAに労働許可証取得申請を行うことになっていたが、地方の労働当局や工業区管理委員会に申請することができるとしている。

これまで新規許可証申請に20万ドン(100ドン=0.8円)、継続許可証申請に10万ドンの手数料がかかったが、これらの手数料も撤廃されることになった。記録は不完全だが、ベトナム国内で働いている外国人は2万7000人以上いると見られる。ホーチミン市の労働当局によれば、同市で3500人の外国人従業員が労働許可証申請を行ったが、そのうち900人だけが労働許可証を受けている。労働許可証の発行を認められなかった者の60%は、専門技能を有することを証明できなかったり、公認の履歴書を提示できなかった。

今回の申請手続き改善はこれを改め、公認履歴書に代えて、労働者自身が書いた履歴書で申請することが可能になる。

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