10人に1人の雇用が国の補助で創出
雇用省調査局(DARES)の調査結果によると、1998年には雇用対策措置によって、8万6000人の雇用が創出もしくは保全され、4万5000人の失業が回避されたという。これらの措置には、雇用対策特定措置(雇用3万8000人:1997年に推計された数の2倍の効果)、労働コスト軽減の一般的措置(3万4000人)、労働時間短縮への補助(ロビアン法に基づく1万4000人雇用)が含まれている。
そして合計すると、およそ200万人(2040万人の労働者のほぼ10%)が国から財政的補助を受けた賃金労働に従事していた。そのうちの150万人以上は営利部門、45万人は非営利部門である。若年者の割合が最も高く、16~25歳の雇用が約35%を占めている。DARES によると、これらの措置全体が労働市場の動きへ「一定の波及効果」を与えているという。
営利部門における雇用補助措置の対象者は、約3%増加した。営利部門の雇用に対する特定措置の効果は、1997年下半期以降に期間の定めのない雇用契約締結者の「ストック」が減少したこともあって、1998年には減少した(1996年:+6万1000人、1997年:+2万6000人、1998年:+5000人)。雇用に対するプラスの影響は、基本的に、見習契約(21万人採用)および労働時間短縮と関係している。また、資格契約における採用は15%(11万4000件)の増加を記録した。社会保険料使用者負担分割戻しが雇用に与えた影響は、1998年だけで3万4000人と評価されており、低賃金に対する負担軽減策が実施されて以降、複合効果はおよそ15万人と見積もられている。
非営利部門の場合、補助措置(連帯雇用契約、強化雇用契約、都市雇用契約、若年者雇用契約)は、主として若年者雇用(1998年に10万人以上)により6%増加した。また、DARES によると、いくつかの措置において、最も困難な立場にある人たち(超長期失業者、社会復帰最低所得手当受給者)の割合が増加したという。
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