高齢者パートタイム規定変更を閣議決定

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年12月

従来議論されていた高齢者パートタイム制度の弾力化に関し、連邦雇用庁の補助の要件を弾力化する法案が1999年9月1日の閣議で決定された。この法案が連邦議会と連邦参議院で審議されることになる。

1996年制定の現行規定では、2人の年配労働者がパートタイムに移行して1人分の仕事をし、賃金もそれぞれ50%を受け、これによって空いた1人分の雇用枠に対して企業が新たに労働者を1人雇用すると、年配労働者2人に対してそれぞれ賃金の20%分の補助金を連邦雇用庁が支給することになる。

法案の新規定では、空いた雇用枠を新たな雇用で埋めるという現行規定の要件が緩和され、以下のようになる。

  1. 従業員50人以下の中小企業では、パートタイム移行で空いた雇用枠そのものに対してでなく、その企業の他の部署に新たに1人雇用しても、連邦雇用庁からの補助金を受けられる。また、訓練生を1人雇用することも新たな雇用と見なされる。
  2. 従業員50人を超える企業では、従来必要とされたパートタイム移行で空いた雇用枠と新たな1人の雇用のつながりの証明は不要になる。すなわち、パートタイム移行で空いた雇用枠に他の従業員が移行し、その企業の同一の機能領域(例えば製造、購入若しくは販売等)に新たに1人雇用されても、連邦雇用庁からの補助金を受けられる。しかもその1人の雇用は失業者でも訓練職修了者であっても構わない。

この他法案では、高齢者パートタイム制度がパートタイム労働者にも利用可能になる。リースター労相は、この新規定は「雇用のための同盟」における使用者団体と労働組合との合意を連邦政府が実行に移すものだとしている。

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