外資企業でドン建て最低賃金実施

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年10月

1999年7月1日に施行細則1999年708号が施行され、外国投資企業で働く労働者のうち米ドル建ての報酬を得ている者は1ドル当り1万3910ドンの換算レートでドン建ての支払いを受けることになった。今後ドン安になれば外国投資企業の負担が減ることになる。

同施行細則はまた、外国投資企業で働くベトナム人非熟練労働者の最低賃金を定めている。外国投資企業における最低賃金は、ハノイおよびホーチミンの中心部では月62万6000ドン(45米ドル)、ハノイおよびホーチミンの郊外やハイフォン、ビエンホア、ブンタオなどでは月55万6000ドン(40米ドル)、上記以外の地方では月48万7000ドン(35米ドル)となっている。経済状況が悪化している地域やインフラが整備されていない地域については、特例として月41万7000ドンから月48万7000ドンの最低賃金が適用される可能性があるが、市あるいは省の人民委員会委員長の承認が必要である。熟練労働者については、これらの最低賃金を適用することは許されず、より高い報酬を支払う必要がある。

これまでハノイ市およびホーチミン市全域に最高額の最低賃金である45米ドルが適用されていたため、ハノイ市およびホーチミン市の郊外では最低賃金が40米ドルに相当する55万6000ドンに低下することになる。

今後、最低賃金の最終改定時から消費者物価指数が10%増加した場合に労働・傷病兵・社会問題省(MoLISA)が最低賃金の改訂を行う。

同じ1999年7月1日には、二重価格制度の一部撤廃を定めた政府決定46号、357号、358号も施行され、外国投資企業向けの電気代、国際電話通話料などが引き下げられた。

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