最低賃金年次改定はプラス1.24%

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年9月

最低賃金(SMIC)が7月1日に改定され、新しい時間率は40.72フランとなる(1998年7月1日以降40.22フラン)。重要なのは厳密に法律が適用され、(1)被雇用労働者が長である都市家計の消費者物価(たばこを除く)指数上昇率(1998年5月から1999年5月までの間にプラス0.4%)(2)ブルーカラー労働者の基本月額賃金の購買力上昇率の2分の1(1998年5月から1999年5月までの間にプラス0.845%)という基準に基づいて、今回のSMICが決定されたことにある。今回は政府による「政治加算」は行われなかった。

オブリ雇用相は7月25日、全国団体交渉委員会の席で労使当事者に対し、今年は「政治加算」を行わず、法定引き上げ(プラス1.24%)だけにとどめると発表した。と言うのも、週35時間制に関する第2の法律を前に、労使の要求が対立しているだけに、政府は労働コストが過度に上昇することを避けたいと考えているからだ。

1999年7月1日に定められたSMICの時間賃金率は、従業員21人以上の企業の法定週労働時間が35時間へ移行する2000年1月1日においても有効とされる予定だ。この日になっても、SMICの時間賃金率は変わらないが、週35時間制に移行した――もしくはその後移行する――企業でSMIC相当額を受け取っている月額所得の購買力を保障するために、「賃金の差額補完」のメカニズムが実施されることになる。

労働時間を週39時間から35時間へ短縮した企業の場合、この差額補完額は169時間(39時間ベース)に対して計算される月額SMIC(6881.68フラン)と151.66時間(35時間ベース)に対して計算される月額SMIC(6175.60フラン)との差額(706.08フラン)に等しい。

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