不法外国人対策、作業場の占有者も刑罰の対象に
政府は不法外国人の隠匿を防止するため、1959~1963年出入国管理法(以下、入管法)を改正して、労働現場の占有者(注1)を刑罰の対象にする。改正案は1999年3月の国会に提出される予定で、成立すれば7月までには施行される。
現行入管法では不法入国者を雇用する者に対する罰則規定は存在するが(同法55B ⑳)、不法入国者が出入りする労働現場の占有者に関しては何の規定も設けられていない。そのため、これまで請負業者など労働現場の占有者は、逮捕された不法外国人は自らが雇用したものではないと弁解するケースが多く見られた。
改正案が成立すれば、不法入国者や就労許可証のない外国人労働者が逮捕された場合、彼らが就労・出入りしていた労働現場の占有者は、5000~3万リンギの罰金または12年以内の禁固刑、またはその両方が課されることになる。また、違反を繰り返した場合には、1万~6万リンギの罰金か2年以内の禁固刑、またはその両方が課される。
新たに加えられる予定の条文(55E(1))は、「いかなる労働現場の占有者も、いかなる不法入国者あるいは有効な就労許可証をもたない外国籍者の労働現場への出入り・残留を認めてはならない」というもの。
注
- 「占有者」とは、その場所について直接の支配と監督権を持つ者で、他人の立ち入りについて許可・禁止できる立場にある者をいう。(本文へ)
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