銀行業で週35時間制協約の非調印組合が「異議申し立ての権利」を行使

※この記事は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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  • 国別労働トピック:1999年4月

1月8日、4つの銀行連盟(民主労働同盟[CFDT]、労働者の力[FO]、労働総同盟[CGT]、キリスト教労働者同盟[CFTC])は、フランス銀行連盟[AFB]と唯一の組合管理職総同盟全国銀行組合[SNB=CGC]との間で同月4日締結された週35時間制協約に対する異議申し立ての権利を行使するため、法延闘争を開始すると発表した。

4連盟は1月半ば、AFBとSNB=CGCに対して反対の権利を行使すると通告している。CFDTによると、「経営側は1998年2月に団体協約の破棄を通告してはいるが、今回の部門協約は2000年1月1日まで有効なこの団体協約への契約変更と考えられるので、異議申し立ての権利を行使できる」という。一方、1月8日に雇用省へ協約の効力拡張を申請したSNB=CGCとAFBは、「部門レベルで異議申し立てはできない」と考えている。AFBの労使問題担当理事は、「1998年12月31日以降、団体協約はもはや存在しない。したがって、労働者が労働法典と比較して補足的な利益を享受できる協約に対して異議申し立てはできない」と強調した。

非調印の4連盟は雇用相あての文書の中で、管理職総同盟[CFE=CGC]に加盟しているSNB=CGCの職種的な特徴を理由に、銀行労働者全体を対象とする協約にSNB=CGCが調印することができるのかどうかも疑問視している。また、「雇用の促進という1998年6月13日の法律の目的とも矛盾しているので、この協約は無効とみなすべきだ」との主張が聞かれるほか、「この措置は、時間外労働の計算と支払いに関して、1999年末に週35時間制の適用方法を定める第二の法律の内容に圧力をかけることを明らかに目的としている」と付け加えている。

非調印の4連盟はそれぞれの企業別組織に対しても、行使されている異議申し立ての権利の結果が出るまでは、労働時間短縮に関する交渉もしくは検討の席に出席することを拒否すべきだと求めている。

一方、AFBのミシェル・フレシュ会長は、週35時間制に関する交渉が事業所レベルで促進され、幅広い組合によって協約の調印が行われるだろうと「大きな期待」を抱いているようだ。同氏は1月9日、「伝えられるすべての情報から、従業員だけでなく一部組合の相当数の幹部も、この協約に多くのプラスの要素があると考えていると思われる」と付け加えた。

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