基礎情報:インドネシア(2003年)

基礎データ

  • 国名:インドネシア共和国(Republic of Indonesia)
  • 人口:2億3489万3453人(2003年7月)
  • 実質経済成長率:4.1%(2003年)
  • GDP:1,786,7兆ルピア(2003年)
  • 労働力人口(15歳以上):9164万7000人(2002年5月)
  • 失業者数:913万2100人(2002年)
  • 失業率:9.1%(2002年)
  • インフレ率:0.97%(2004年4月)
  • 平均賃金:週282,800ルピア(2001年)

資料出所:インドネシア中央統計局新しいウィンドウ国際労働機関新しいウィンドウThe Jakarta Post新しいウィンドウ、The World Factbook

2003年度の主な動き

1.労働関連の法制度など

スハルト政権下において労働基本法典はなく、オランダ統治時代の1887年から1939年にかけて制定されたものまで、労働に関する多数の法律、大臣規則などが定められていた。スハルト政権崩壊後、新しい労働関係法制の確立が進められている。

新労働法(労働者保護法)の成立

新労働法(労働者保護法)が国会で可決され、成立したのは、2003年2月25日。1997年第25号労働法の代替案として、6年越しの議論を経てようやく成立した法案である。

スハルト政権下の労働法は、オランダ領時代の6つの条例と1969年第14号労働基本法などをベースに構成されていた。しかし、スハルト政権崩壊後の自由化の流れの中で、労働者のストやデモが頻発し、それらの活動を規定する法律が未整備であるという点や、労働者の権利や人権の保護、新しい雇用形態や経済危機後の経済状態にとって適切な法律であるべきとの点から、新しい法律が労使双方から望まれていた。そのため、国会は2002年6月から新労働法案の審議を開始し従来の労働法であった1997年第25号改正労働法を2002年9月に廃止した。

1997年法の代替案として当初、労働関係の2法案(労使紛争解決法案と労働者保護法案)を成立させることを予定していた。しかしながら、その内容に関して労使から相次いで反発が起こり、政府は政労使の三者構成での協議を実施。数度の法案成立見送りを経て、今回ようやく国会で可決し、法案成立となった。最終的に、新労働法は関連2法案を1本化するのではなく、労働者保護法のみが新労働法となる。インドネシアにおいて労働法改革が進められており、労働組合法(2000年8月成立)、労働者保護法(2003年2月成立、その後労働法と改名)、労働争議解決法(2003年12月)の3つの法律が成立した。

新労働法(旧労働者保護法)の内容とポイントとなる点は下記のとおりである。この法律は、特に労働者の保護に重点を置いており、18章193条で構成され、「均等な雇用機会」「職業訓練」「職業斡旋」「賃金」「ストライキ」「解雇」「退職金」「各種罰則」などの項目が記載されている。従来の法案との違いは、ストライキ期間中の労働者への賃金の支払い、及び退職者に対する手当ての支給額、業務委託や短期間の契約雇用(臨時工の採用)に関する項目などである。

退職に伴う手当てに関する項目は、手当ての上限が9カ月分と定められ(但し、雇用契約期間が8年以上の従業員が対象)、手当ては勤続年数の数字プラス1カ月分となった。例えば、勤続年数が1年未満の従業員の場合、退職手当ては1カ月分、8年間の場合、9カ月分となる。雇用期間が8年以下の従業員の場合、退職手当ては8カ月分以下となる。また、自己都合退職者と、犯罪による退職者に対しての退職金は支払われないことが決定した。

退職金に関する法案は、長い間検討が重ねられ、2001年5月2000年労働移住大臣令第150号が施行されたとき、最大の混乱が起き、使用者団体の猛反発と外国資本の減少を招く結果となっていた(詳細は本誌2001年4月号及び2002年12月号を参照)。

ストライキ中の賃金支払いの是非に関しては、ストライキの要因が企業方針に関するものである時かつ、規定を満たした合法的なストの手順を踏んで行われた場合に限ってのみ、使用者はスト発生から裁判所への登録時までの賃金を労働者に賃金を支払うことが明記された。

更に、この法律において、週の法定労働時間は40時間と規定された。そして、児童労働の労働時間は1日あたり3時間までとし、臨時工の雇用契約期間は最大3年となったことも特徴として挙げられる。

この法律成立に関して、経済界・産業界は歓迎する声が上がっているが、労組からは根強い反対があり、これを押し切るかたちで成立した。

労使紛争解決法案の国会での可決

労働関連の3法案のなかで、最後の課題となっていた労使紛争解決法案が、3年間の議論の末、2003年12月16日の国会で可決した。この法律は、1957年労働大臣通達第22号と、64年労働大臣通達第24号の代替となるものであり、従来の長期にわたる地方・中央の労働委員会を介しての仲裁から、労働裁判所を介しての迅速な紛争の解決が期待されている。

従来労使紛争が起きた場合には、地方および中央労使紛争解決委員会(それぞれP4D、P4P)を仲介させ解決を行ってきたが、今回可決された法案の下では、労使紛争の処理はすべて新設される労働裁判所を介して行われることになっている。

本法案は全9章、125条からなり、第1章第1節にて「労使紛争」の定義を行っている。そのなかで労使紛争とは、「一企業内における労働組合間の紛争」「雇用関係の終了に関する紛争」「利益に関する紛争」「権利に関する紛争」、「これらのような紛争に起因する経営者あるいは経営者団体と、労働者あるいは労働組合との間の対立または意見の相違」とされている。

法案では、労使紛争が起きた際には、(1)労働者あるいは労働組合と企業との間での話し合いを行い、30日以内の解決を図る、 (2)(1)で解決しなかった場合は、仲介者を介しての協議を30日以内に行う、(3)調停によって最長44日以内の解決を図り、(4)(3)で解決に至らず、どちらかが裁定に従わなかった場合、もう一方が労働裁判所に提訴を行う、(5)地方の労働裁判所での1審は50日以内の裁定、 (6)最高裁判所での2審は30日以内に裁定が下され、早ければ紛争勃発から6カ月程度で紛争が解決される。以上のような6段階のステップを踏む仕組みとなっている。

この法律の成立に対して、の労使とも概ね賛成の意向が示された。

2.労働市場

失業

失業問題が深刻化する中、2003年の解雇者数が2004年1月12日に発表され、その数は2002年から24%増加し、15万4450人に達した。一方、最低必要生計費(KHM)に対する最低賃金の割合は、88.53%にとどまり、依然として最低賃金レベルの支払を受け取っても最低限必要となる生活水準を確保できない問題は解決していない。一方、ヤコブ労働・移住相は2004年1月上旬、今年度の失業者数が4500万人を超え、失業者数が約250万人増加する見通しを明らかにした。同時期に、インドネシア経営協会(Apindo)のソフィヤン会長も、失業者が100万人以上増加することを警告しており、2004年も労働市場にとって厳しい情勢であることが予想される。

3.人事労務管理

最低賃金

インドネシアにおいて労働者の最低賃金は、2000年労働大臣決定第226号に基づき各州の知事が決定する。最低賃金の引き上げは州および地域の三者構成からなる賃金委員会によって検討され、知事が最終的な決定を行う。

2004年1月1日から適用される最低賃金の更新が2003年10月から12月にかけて各地の労使協議機関で行われた。その結果、ジャカルタ特別州の最低賃金は2003年の額から6.3%の引き上げ、東ジャワ州では平均9%、中部ジャワでは平均8%、西ジャワ州では、10~14%引き上げることが決定した。最低賃金額決定の過程で、特にバタム島では交渉が難航した。労組と市が提案する21%と経営者の7%という数字に大きな隔たりがあり、実際の決定は12月15日までずれ込んだ。決定額は、経営者側が提示した引き上げ幅の7%をやや上回ったものの、労働者側の要求水準を大幅に下回ったものとなった。

最賃額の決定は、各地域の政労使の三者協議による決定を受けたものだが、労組側からは依然として、引き上げ幅の低さに不服を訴える向きが多い。毎年の最低賃金額の公表は、2004年度の最低賃金(UMP)に関する知事通達という形で発布されるが、最低賃金水準を満たせない企業については、「2000年第226号労働・移住相通達」の規定に基づき、施行の10日前を期限として州知事に猶予を申請できるとしている。

インドネシアの最低賃金額は、毎年算出された最低必要生計費(KHM)を基準として協議される。労働者側は、最低必要生計費(KHM)と同水準まで最賃を引き上げてほしいと主張するが、実際の額は最低必要生計費に達しない地域も多い。バタム市において行われた三者協議では、2004年の最低必要生計費(KHM)を67万6560ルピアとすることで合意に達したが、最終的に決まった新しい最賃額は89%しか満たしていないものとなった。

最低必要生計費は、関係団体の独自の調査に基づいて算出される。よって、実際には各労働組合がそれぞれ算出した最低必要生計費と、賃金審査会の算出額とでは大きな開きがあるのが実情である。例えば、ジャカルタ賃金審査会が実施した調査の結果によれば、最低必要生計費は69万9713ルピアとされた。一方、全インドネシア労働組合連合(SPSI)が実施した2000年の調査では、独身者の最低必要生計費でさえ83万3585ルピア、子ども3人の扶養者の場合には139万9333ルピアに上るという結果が出ている。

ちなみに中央統計局の発表によると、実際に支払われている賃金水準は、平均値で23万4900ルピア、分布図上の中央値は26万7900ルピアである(2000年9月)。

労働時間

新労働法(労働者保護法)によって、週の法定労働時間は40時間と規定されることになった。

労働安全衛生

インドネシアにおける職場の安全衛生は1977年第1号法として規定されている。そして労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)という枠組みで取り組んでいる。1996年労働大臣規則第5号に「労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)に関する」規則が定められている。

労働大臣決定に基づき設立された半官半民の組織で、政労使からなる、労働大臣に対する諮問機関的協議会である全国労働安全衛生評議会(DK3N=Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional)が設けられ、国レベルおよび関係州レベルでの労働安全衛生に関する諸問題と関連データの収集および加工し、労働安全衛生の分野で、整備を必要とされる問題に関して政府に対して提案を行う。DK3Nは、調査、教育、訓練、改善、そして労働安全衛生の観念を社会に広く啓発する努力等の活動にも携わる。

全国労働安全衛生評議会は、職場の安全衛生に関する監査の方法や労働安全衛生報告システム等々、労働安全衛生マネジメントシステムの運営に関する公式基準を設けるために助力を行っている。また、一定の企業に設立が義務付けられている安全衛生委員会(P2K3)の設立を、地方の労働安全衛生評議会(DK3W)は促進する。安全衛生の企業内での浸透の手法としては、4S原則(整理・整頓・清潔・清掃)やKYT(危険予知トレーニング)が用いられ日本の手法を多く取り入れている。

インドネシアには労働安全に関する法律、1970年第1号があるが、改訂する必要が出てきている。労働安全衛生に関するILO条約第155号、労働衛生サービスに関するILO条約第161号、作業における化学物質使用の安全に関するILO条約第170号、重大な労働災害の防止に関するILO条約第174号など、いまだ政府に批准されていないものが多くある。

こうした制度にもかかわらず、インドネシアの職場における安全衛生はそれほど高い水準とは言いがたい。インドネシア健康安全委員会のスコジョ委員長は、2003年1月10日、2002年末の統計で、全国17万企業のうち、労災件数0であったのはわずか80社しかなかったと発表した。同委員長は、インドネシアでは職場の労働安全基準に関する最小限の規制も設けられていないために、労働者が安心して就業できないことが最も問題であると述べている。

国営の社会保険会社であるJamsostekには、職場の安全性に関する制度を設けるべきとの要請がすでに数万人の労働者からあったという。同社の調査によると、2002年前半だけで、労災発生件数は全国で5万7000件。1日平均150件にも上る。2001年は10万4000件、2000年は9万8000件、1999年は8万2000件と、その件数は年々増加している。

法制度の実効性の低さも指摘されている。職場の安全衛生に関する法律(1977年第1号法)の安全に対する規制は非常に緩く、経営者への罰則も、100万ルピア(約900米ドル)もしくは1カ月の禁固刑程度となっていることが注意喚起する地盤をできにくくしているともいえる。

4.労使関係

労働組合組織率

2003年7月に行われた政労使の非公式3者協議において、国内に約10万社ある企業のうち、労組を持つ企業が1万6000社(約16%)、またその従業員約4000万人のうち労組に加入しているのは800万人程度(約20%)であることが報告された。フォーマルセクターでの組織率がわずか20%にとどまっているという組織率の低さが改めて確認された。

スハルト政権下においては、政府は最大手労組全インドネシア労組(SPSI)以外の労組を認めていなかったが、政権崩壊後の1998年5月、新政府は結社の自由を定めたILO条約を批准し、その後労組は乱立状態となっている。2003年現在、労働・移住省に登録済みの労働組合のナショナルセンターは「72」に上り、各労組は組合加入社の争奪に懸命になっているという。そのため、1企業に多数の労組が存在するケースも珍しくはなく、あるタバコ工場では17労組が存在し、労使紛争や労働協約など、労使での話し合いの際に混乱が起きているというケースも見られる。労組出身でもあるヤコブ労相は、このような組織率の低さと労働者の組織化に対する意識の低さに懸念を表している。

このような労組の乱立は労使紛争の解決にも足かせとなっている。先述の「労使紛争解決法」では、労働裁判所における3者構成の紛争解決にあったって、3者構成のうち労組の代表選出が主要3労組から選出されているため、その対象とならない労度から不平等であるとの声も出ているからである。現段階では、組織化人数で上位のKSPSI、インドネシア労働福祉連盟(KSBSI)、インドネシア労働組合協議会(KSPI)が労働側の代表となっており、残り70近くの中小労組の声が裁判の場には届かないとの批判も出ている。

企業内労使関係

2003年の労働・移住省の調査によると、全国16万の事業所及び企業のうち、企業内の労使委員会、つまり労使の2者協議会を企業内に設置している企業は、約6000社、全体の僅か4%に留まっている。ジャカルタ、西ジャワ、東カリマンタン、リアウ、スマトラ各州の7県で、16社の大企業を対象に行ったILOのジャカルタ駐在事務所の調査によると、16社のうち2者協議会を有していたのは2社のみであった。

2者協議会とは、経営側と従業員もしくは労組がコミュニケーションを図り、労働問題に関する問題を話し合っていく場である。この協議会において労使紛争の解決を模索する場合もある。労移省の調査では、2002年に起きた1万7000件の労使紛争、解雇、ストライキのうち、66%が2者協議会のみでの話し合いで解決してきた実績があることが示された。多くの場合、従業員は企業の経営方針を知らされておらず、また使用者側も労働者の感情を知らないために、両者の誤解から問題が発生する。

2003年3月末に施行された新労働法によれば、50人以上の従業員をかかえる事業体は、2者協議会を設置することが義務づけられている。インドネシアで多発する労使紛争の一因として、企業内に2者協議会が存在しないために、労使での話し合いの場が持たれず、労使紛争が度々起こる原因となっていると考えられている。ヤコブ労相は、2者協議会設置の重要性を強く主張している。

労使紛争の解決

労使紛争の解決は従来、仲介機関としては、地方労使紛争解決委員会(P4D)や中央労使紛争解決委員会(P4P)が対応していた。だが、近年の労使紛争の増加に伴い、解決までに時間がかかりすぎるという問題が発生していた。それとともに、委員会内部での不透明な動きが政府側で問題となっており、当のヤコブ労相もP4DやP4Pの汚職問題や、問題解決への時間がかかりすぎるなどの点が問題となっていることを指摘していた。汚職とは、使用者側からのリベートを委員会のメンバーが受け取り、使用者に有利な仲介を行っているといったケースである。解決に要する時間も、近年延びてきており、最大で6年を要した事例もあったという。

新しい労働紛争解決法案では、上記のような委員会ではなく、労働裁判所で行うことを定め、労使交渉が40日以内に合意に達しなかった場合、仲裁者を利用、仲裁が成立しなければ、新設される労働裁判所に持ち込まれ、50営業日以内に判決が下る、という流れ。紛争は115日以内に解決させることが打ち出されており、紛争処理期間の短期化が期待されている。

5.社会保障

全国民を対象として総合的に適用する社会保険制度は未だ整備されていない。2004年1月15日に国民謝意会保障法案が閣議決定され、2月に国会において審議されている段階である。

現在インドネシアでは、公務員を対象にした健康保険制度であるAskesと、民間企業の労働者を対象にしたJamsostekの2つの制度がある。今回この2つの制度を統合し、国家社会保障制度(SJSN)を立ち上げ、1つの基金で国民全員を対象とした健康保険事業、生命保険事業、退職金、年金事業なども行う考えである。

この制度実施の最大の障害と予想されているのが、インフォーマル部門における労働者からの保険料徴収である。全労働人口9081万人のうち、フォーマル部門に従事する労働者は2730万人、残りの6000万人以上は農業部門またはインフォーマル部門に従事している。労働人口の半数以上を占める被雇用者以外の労働者から、保険料を効率的で透明性のある徴収を行うことが最大の懸念材料となっている。

制度の実施にあたり、もう1つの懸念材料として、社会保障制度に関する労働者の知識不足が挙げられる。従来健康保険制度に加盟したことがない労働者に対して、どのように、誰が情報を提供するかが重要な問題となる。

2004年1月に政府により提出された国民社会保障制度案には、労使はともに反対の意向を示している。その理由として、上記に示した既存の保険制度との区分が明確ではないこと、財源をどのように引き出すのか不明確であることなどを挙げている。その上で、新制度を設けるよりも既存の制度を実効性あるものにする取り組みをすることが先決だとしている。

6.その他

海外に出稼ぎするインドネシア人は数百万人規模であると言われている。最大の出稼ぎ先である隣国マレーシアでは、2002年1月にインドネシア人労働者が暴動を起こし、国際問題にまで発展した。そのほかの出稼ぎ先として中東方面や香港・シンガポールなどが挙げられる。男性は主に建設業や工場労働者、庭師、運転手など、女性は家政婦や工場労働者、看護士などに従事することが多い。海外出稼ぎの歴史が長い同国であるが、いまだ出稼ぎ先の労働者保護の政策は十分とはいえない状況である。

2003年9月11日、7大臣(経済調整省、労働・移住省、外務省、内務省、法務・人権省、社会省、保健省の各大臣)による海外移民労働者に関する閣僚会議が開催された。この会議において、主にマレーシアに就労するインドネシア人労働者の具体的な保護政策をどのように実施していくかを協議した模様。しかし最終的な具体案がどのように決定したかは公表されていない。

参考資料:

  1. 日本労働研究機構海外労働情報

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※2002年以前は、旧・日本労働研究機構(JIL)が作成したものです。

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例) 出典:労働政策研究・研修機構「基礎情報:インドネシア」

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