中小企業賃金労働者の副業率は2%
 ―中小ベンチャー企業研究院「一時休職と副業実態分析調査」

カテゴリー:勤労者生活・意識

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  • 国別労働トピック:2026年4月

中小ベンチャー企業研究院は3月11日、報告書「中小企業賃金労働者の一時休職及び副業実態分析」を発表した。本調査は、中小企業賃金労働者の一時休職者(労働力調査において、休暇等の一時的な事由によって対象週に就労しなかった者)と副業者の分析結果を示すものである。それによると、中小企業賃金労働者のうち、副業をしている者(主な仕事以外に収入を目的として異なる仕事を行った者)は、2.0%に相当する37万9,304人だった。

以下で主な内容を紹介する。

賃金労働者の85%が中小企業勤務

300人未満の中小企業で働く人の割合は、全就業者の88.4%に相当する2,543万2,000人である。このうち賃金労働者は、全賃金労働者の85.0%に相当する1,898万人である。賃金労働者の71%は雇用契約期間が1年以上の常用職である。年齢別にみると、44.0%は50歳以上であり、この割合は企業規模が小さいほど高くなる。

一時休職者の割合は1.73%

中小企業の賃金労働者のうち、一時休職者は1.73%に相当する32万7,450人であった。この割合はコロナ禍の2020年以降に大幅に増加して以降は減少していたが、2024年に増加に転じた。常用職の一時休職の割合は2020年以降増加傾向にあり、2025年には2020年以降最も多い24万9,000人にのぼった。また、39歳以下の一時休職者の割合も2021年以降増加傾向にあり、2025年には2020年以降最も多い16万4,000人に達した。

一時休職の理由は、休暇・年次休暇が39.0%と最も高く、育児が28.6%、一時的な病気・事故が18.8%、事業不振・操業中断が10.3%の順であった。大企業と比較すると、中小企業は育児の割合が大企業(39.8%)よりも低く、事業不振・操業中断の割合が大企業(2.5%)よりも高い(図表1)。

図表1:賃金労働者の一時休職理由
  育児 休暇・年次休暇 一時的な病気・事故 事業不振・操業中断 その他
300人未満 28.6% 39.0% 18.8% 10.3% 3.3% 100%
4人以下 18.8% 30.7% 27.4% 18.3% 4.8% 100%
5~29人 21.1% 37.8% 22.1% 15.8% 3.2% 100%
30~299人 37.3% 42.5% 13.6% 3.7% 2.9% 100%
300人以上 39.8% 39.5% 14.7% 2.5% 3.5% 100%
全体 30.9% 39.1% 17.9% 8.7% 3.3% 100%

出所:中小ベンチャー企業研究院(2026)

2015年から2025年にかけて、中小企業賃金労働者の一時休職の理由は、育児(2015年14.1%)と事業不振・操業中断(同年7.5%)の割合が増加する一方で、休暇・年次休暇(同年54.3%)、一時的な病気・事故(同年20.1%)は減少している。

副業者の割合は2.0%に到達

中小企業賃金労働者のうち、副業をしている者は、2.0%に相当する37万9,304人であった(図表2)。この割合は2020年以降増加傾向にあり、企業規模が小さいほど高くなる。常用労働者のうち副業をしている者は19万人9,560人で、2015年以降最も高い水準となった。

図表2:中小企業賃金労働者の副業者数と割合の推移 (単位:万人、%)
画像:図表2

出所:中小ベンチャー企業研究院(2026)

中小企業賃金労働者で副業をしている人のうち50歳以上の人は2025年には20万3,778人だった。また、中小企業賃金労働者における50歳以上の人の割合は、2015年の48.9%から2025年には53.7%にまで上昇した。

週あたりの副業に費やす時間は、中小企業では10.9時間であり、大企業(10.4時間)よりも30分長かった。雇用形態別にみると、中小企業の常用労働者は11.1時間、臨時労働者は10.7時間、日雇労働者は9.7時間となった(注1)

小規模企業へのさらなる支援が必要

中小ベンチャー企業研究院は、本調査結果から以下のように提言している。まず、事業不振・操業中断による一時休職の割合は29人未満の小規模企業で高いことから、これらの事由により休職する低学歴高齢層に対して、職業訓練などのキャリア転換支援が必要であるとして、中高齢者再就職のためのパッケージ型支援策の導入を提案している。

次に、育児を理由とした休職の割合は直近10年間で増加しているものの、小規模企業では依然として活用されていないことから、小規模企業に対する「代替人材支援金(従業員の育児休職などを許可し代替人材を雇用する中小企業事業主を支援する制度)」や、「業務分担支援金(育児休職などによる業務を調整する同僚に事業主が別途手当を支給する場合、事業主に奨励金を支給する制度)」の支援額上方調整を提言している(注2)

また、雇用契約期間が1年未満の臨時労働者に対して、処遇の改善が必要であるとして、「正規職転換支援金」の支援金額引き上げ及び支援期間の延長を提言している(注3)

所得増加を希望する副業者に対しては、労働時間の柔軟化と被用者のない自営業者への支援強化が必要と述べている。

参考資料

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